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遺族年金について

母の遺族年金の事について質問させてください。 現在、母は父が亡くなってから父の遺族年金とパート収入で 生計を立てていました。 しかし、今度母がパートを辞めることになり、私の扶養になりたいと 言ってきました。 この場合、母がもらっていた遺族年金はもらえなくなってしまうのでしょうか。 よろしくおねがいします。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

18才未満のお子さんがいないけど遺族年金をもらっているということであれば、それは遺族厚生年金か遺族共済年金であると思います。 この年金は基本的にはお母様がお亡くなりになるまで一生涯もらえるものです。 この年金が受給停止になるのは、お母様が再婚した場合です。それ以外では基本的に年金の支給停止はありません。 ちなみに扶養に入ると書かれていますけど、何の扶養なのでしょうか。 税金の扶養親族になるという意味では特にお母様にとってメリットのある話ではなく、ご質問者の税金が安くなるという意味になります。 お母様の遺族年金は非課税ですから、それ以外に収入がなければ扶養親族になれるでしょう。 ただお母様から扶養に入りたいという申し出であるとすれば、おそらく健康保険のことではないかと思います。ご質問者は会社員又は公務員でしょうか。扶養と言う概念があるのは社会保険の健康保険になりますので(国民健康保険にはありません)、その場合にはまずご質問者の加入している健康保険に扶養に入れてもらえるか確認ください。 お母様の遺族年金の金額やご質問者の収入などにより基準を満たせば入れることが出来ます。あと同居/別居によりこれら基準は異なるのが通例です。 これら扶養に入るかどうかで年金受給に影響しないのは先に述べたとおりです。

katsumi001
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 とても参考になりました。

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