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国保税について
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
扶養に入る日の前日迄は国保の為国保税は月割りで再度計算します。保険税の算定は4/1から脱退月前月末迄は課税対象になります(月末現在に加入している健保に払う形になります)。これを算定し直して既に「4/1以降分として」払った分と精算して不足分を一時払いで請求されます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>国保税は支払わなくてよくなるんですか? ・7月からご主人の健康保険の扶養に入るのなら 国民健康保険税は7月分から支払う必要は無くなります (新しい健康保険の保険料は無料です) ・国民健康保険税の支払いは、4月、5月、6月の3ヶ月分を支払います 納付書に記載されて居る、年額の3/12の金額になります ・新しい保険証が出来てから、市の窓口に行き、国民健康保険の脱退手続きをします その後、4月~6月の3ヶ月分の請求が来ますから、お支払い下さい ・国民年金保険料についても6月分まで支払う必要があり 7月分からは(国民年金の第3号被保険者になるので)無料になります
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (840/4403)
保険料の一部減額があると思いますので、 社会保険の保険証が届いたら市区町村役場に届けてください。 1年間の保険料をただ単に12ヵ月で月賦にしていますから、 7月から変わったからといって7月から支払わないというのはダメです。
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