解決済みの質問
これまで主人の扶養に入っていましたが、
仕事をふたつ掛け持ちすることになり、収入が大幅に増えたので、
扶養から外れないといけなくなりました。
掛け持ちしているぞれぞれの職場では、時間がそれぞれ足りないので、その職場で社会保険に加入できないらしく、
国保と国民年金に加入してくださいと言われました。
それで、今日の日付で主人の会社で扶養の資格喪失の書類を頂き、
その足で役所に国保と国民年金の手続きに行きました。
そこで、国保では、主人が国保に加入するわけではないけれど、納付義務があり、擬制世帯主となりますと言われました。
でも、もし私が納付したいなら、国保上世帯主とすることができますと言われたのですが、どちらがいいのでしょうか?
どうやら、昨年の所得によっては保険料の軽減があるようなのですが、
私が国保上の世帯主になったほうがいいのでしょうか?
ちなみに昨年の所得は主人が300万くらいで、私は108万くらいでした。
ご存知の方がいましたら、アドバイス宜しくお願いします。
投稿日時 - 2007-06-01 13:13:52
国民健康保険は世帯単位での加入ですので、請求は世帯主に来ます。
質問者の方の場合は夫が世帯主ですから、請求は夫宛に来るということです。
ただ夫自体は会社で健康保険に加入していますから、保険料の金額には全く関係なくいわばダミーのような形で請求先として名前が載るだけです。
ですから質問者の方に世帯主を変更しても、金額的には何も変わらずただ請求先としての名前が夫から質問者の方へ変わるだけです。
請求に名前出るのがいやなら、質問者の方の口座から引き落としにすれば請求も来ません。
ついでに
>仕事をふたつ掛け持ちすることになり、収入が大幅に増えたので、
ということなら来年は確定申告をしなければなりませんから、国民健康保険は通帳の金額を合計して用紙に書き込めばいいし、国民年金は年末あたりになると控除証明書が来ますからその金額を書き込めばその分が控除になります。
投稿日時 - 2007-06-01 14:20:55
お礼
詳しくありがとうございます。
よく理解できました。
そうですね、確定申告忘れずしなくては・・・
国保は証明書ないんですね。ちゃんと記録しておきます。
アドバイスありがとうございました!
投稿日時 - 2007-06-03 23:29:28
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