• 締切済み

業務中の名誉棄損になりますか

私はあるグルプ会社の子会社で仕事をしている者です。 ある行政機関に届け出書類の起票方法等について指導、相談をしたところ、いろいろ質問を受け回答しましたが法律に基づく事を実施していないのではないかとの事から、弊社の親会社に個人名を記載した改善要請文書を直接持って行きグループ全体に指導するようにとの行政指導がありました。 文書の中には〇〇氏への聞き取りとしていろいろ記載されていますが、聞き違い、言い違い、意味の取り違による内容等が記載され、いかにも〇〇氏の発言に非があるような内容です。 本来なら当事者の会社へ行き、事実内容を確認し了解を得たうえで親会社に持って行き説明するのなら理解できるが、当事者会社および個人の了解を得ないまま個人名を記載された文書を親会社の不特定多数の前で説明されているとの事です。 この行為は「不特定または多数人が認識できる状況下で、人の社会的評価を低下させるに足りる具体的事実を告げて、人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」に該当するのではないかと思いますが専門家の皆様のご意見をお聞かせください。 名誉棄損にあたる場合、今後どのような対応をしたらこのようなことが発生しなくなるでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

あなたの所属している会社が「法律に基づくことを実施していないのではないか」がボイントですね。実施していないことに対する指導が本旨ですので、名誉棄損を言う前の段階ですね。

関連するQ&A

  • 名誉毀損で訴えたいのですが、吹聴した相手が一人の場合、訴えることは出来

    名誉毀損で訴えたいのですが、吹聴した相手が一人の場合、訴えることは出来ないのですか? 勤めていた会社に突然解雇され、就職先があるわけもなくやむを得ず自営業として商売を始めたのですが、会社の都合で解雇したのにもかかわらず、あたかも私が会社を乗っ取り、好き勝手な事をやり出したので仕方なく私を解雇するために会社を解散したとでたらめな内容の怪文書を私どもの業界団体の特定個人宛に送りつけられました。それを受け取った団体の人より報告を受け、事実とは違うことが容易に判断できた為、私はなんのお咎めもなかったのですが、怪文書を送り付けた会社はその業界から除籍処分となりました。その内容は嘘、デタラメで私個人を完全に侮辱した内容ですので名誉毀損で訴えようと思い、弁護士に相談した所、怪文書の送り先が団体の会長個人宛と言うことで、法的には訴えることは出来ないとの事でした。納得がいかず別の弁護士に相談したところ、怪文書の内容は充分名誉毀損で訴えることは可能とのことでした。そこで質問なのですが内容は名誉毀損及び侮辱罪に値するのですが、その内容を特定の個人宛にした場合は訴えることは出来ないのでしょうか?それとも訴える事は出来るのでしょうか?また出来るとしたらその弁護士費用や慰謝料はどれ位になるのでしょうか?この怪文書以外でも私の商売を阻止しようと嫌がらせをしているため、当初私はお世話になった会社ですので、おとなしくしているつもりでしたが、余りに非常識な事をしてきたので正直、頭に来ています。訴えて一矢報いてやるつもりです。ご相談してこんなことを言うのも厚かましいのですが、できれば専門の方の明確なご回答を希望します。よろしくお願いします。

  • 個人を特定しない名誉毀損

    具体的に事情を書くと私が特定されて規約違反になってしまうので、あいまいな話ですみませんが、必ずしも個人を特定していない掲示板書き込みを名誉毀損などで民事または刑事で訴えることは可能でしょうか。 特定していないとはいうものの、候補者がおおむね10人くらいいて、私はそのうちの一人なのです。関係者が見た場合、3割から7割くらいは私のことだろうと考える、と私には思われます。 書き込まれたことは事実ではありますが、その事実を知らない人たちに対し、私の社会的評価を下げ、地位を危うくしかねないものです。ただし、書き込んだ本人がその危険性をどの程度自覚してるかはわかりません。 

  • 名誉毀損罪について詳しい方にお聞きしたいのですが

    https://encount.press/archives/416058/?utm_source=yahoonews&utm_medium=rss&utm_campaign=460393_1 >撮影内容の公開ですが、コメントをつけず、客観的に動画の内容だけをアップするのは、通常は法的な責任が生じるものではありません。一方で、固有名詞や評価に関する内容を書き込むことは、もし事実でなければ名誉毀損に当たるため慎重になる必要があります まず「①わいせつな行為の動画をアップロードすることに、通常は法的な責任が生じるものではない」の根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか 通常はわいせつな行為の動画をアップロードすること自体について、その行為が違法か合法かを問わず名誉毀損に当たる恐れがあると思ってましたがこの弁護士が否定しているので客観的な根拠が知りたいです もう一点ですが >②固有名詞や評価に関する内容を書き込むことは、もし事実でなければ名誉毀損に当たるため慎重になる必要があります これですが、書き込み内容がその人物の評価が低下するようなものであれば事実か虚偽かは関係なく通常は名誉毀損に当たる恐れがあると思いますが、これもまたこの弁護士が否定してますがこの点根拠となるサイトを教えていただけないでしょうか

  • 名誉毀損になりますか?

    230条によると「公然と」「事実を摘示」し、「人の名誉を傷つけた」者は「事実の有無にかかわらず」・・・とありますが 「事実を摘示」しても「人の名誉を傷つけた」ら 事実でも嘘でも 関係ない(名誉毀損が成立)、という風にもとれるのですが わかりやすく教えて くださいm(--)m  実はパート先の 上司の仕事ぶり(不満)を 会社HPの ご意見箱に 2件、(1件はお客様を装い)匿名で 書き込んだら ばれてしまいました。 内容は会社の担当部署でしかわからず 「公然と」は あてはまらないと思います。内容は「事実」です。 ほかのパートさんにきけばわかる程度のですが。「名誉を傷つけた」という点だけは 上司は会社に叱られ 評価は下がったでしょうから当てはまると思います。 「公益性」という言葉も出ますが 私は上司が私が不満に思った点を 改善してくれれば 店のため会社のために いいと思って 書きました。本人に言っても 改善されなかったり 逆ギレされるので こういう方法をとりましたが上司は「誹謗中傷された」と ふれまわってます。 正直悪意が全くなかったかと言えば 嘘になります。私の非もあり反省する部分もありますが 上司は 私をうったえるかも しれません。  何かこそこそやってます。 上司にしたら ものすごく苦痛だったかもしれませんが 私がした行為は犯罪になりますか? 精神的苦痛を受けたから慰謝料、病院に行ったから受診代払えと いわれたら 払うべきですが はたしてそこまで 話が進むのか疑問です。 こんな質問にどうか回答ください。    

  • 署名の有効性と名誉毀損

    町内会の役員に不満を持つ方が、事実を捻じ曲げた話しを広め、役員の解任要求の署名活動をしました。 その話しには、個人を特定し、個人に損害を与える内容が含まれています。 1 署名の有効性を判断するポイント。 2 署名を証拠に、名誉毀損で訴えることは可能か。 3 事実ではないことに対して署名させたことは、犯罪に当たるか。 どなたか詳しい方、上記3点について教えてください。 宜しくお願いします。

  • 名誉毀損罪と侮辱罪について

    知人が悩んでいるのでお聞きします。 知人が某SNSでこのようなニュアンスの日記を書き悩んでます。 内容は嫌いな人や嘘つきな人はお友達解除します。 との内容である方をお友達より解除しました。 もちろん~~とは一言も言っていません。 (貴方が嫌いだ個人を特定していません。) そしたら 以下の内容のメッセが送られてきたそうです。 あんなに誹謗中傷を書いて友達消されたの僕だったんですね これからのあなたの人生の為に言いますがインターネット等の不特定多数の者が閲覧できる場所で個人を誹謗中傷すると罪になります これは立派な犯罪として運営会社に連絡すると共にあなたを刑法・民法両方を適用させ起訴します 名誉毀損罪( 刑法230条 ) 3年以下の 懲役若しくは 禁錮 または50万円以下の罰金である。 侮辱罪( 刑法231条) 事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪の両方違反で略式起訴したいと思います 顧問弁護士がいたら氏名の公表をお願いします 人生勉強だと思ってきちんとした生活して下さい XXXXXXXXXX(送信者の会社名) XXXX(送信者の本名) 顧問弁護士 ●●県弁護士会 弁護士名記載 再度確認の為記載しますが個人を特定はしていません。 このメッセージはサイトを通じて送られてきました。 先方は業務上弁護士の方とお付き合い(契約)があります。 私は (1)反対にこの文言は恐喝になるのでは?(示談に持ち込みお金を巻き上げようとしているのでは?) (2)送信者本人が弁護士の名を語って勝手に送信したのでは? (3)弁護士の先生がこのような案件を全て面倒見ていたら手が回らないのでは? と思いますが・・・ 本人にしたらやはり真剣に悩んでいます。 この場合事実確認と対応どのようにしたら宜しいのでしょうか? ちなみに先方は男性で悩んでいるのは女性です。 宜しくお願いします。

  • これは名誉毀損ですか?

    自分の部下に一人困った人がいます。その人、仕事全然教えてもできなくミスも多い為よく怒ったり注意したりするんで、その人も俺の事嫌いなのは知ってます。最近、その部下が親に休みの時に上司から仕事の電話かかってきて大変と言ったらしく親から会社に電話があったらしいです。自分は休みの時に一切電話などした事ないです。嘘の報告して会社に僕の評価など下げるような事をしてると思うのですが、これは名誉毀損だよと言っても大丈夫でしょうか?訴えるとかそんな気はないですが二度とこんな事するなと釘をさしときたいです。

  • 名誉毀損などになりますか?

    サービス業を営んでいる者ですが、営業に影響のが出る可能性のあることがありましたので質問させていただきます。 専門の方、経験者の方にアドバイスいただきたいと思います。 情報誌の中で個人名・店舗名はありませんでしたが、店舗の周辺の人や同業者には私とお店を特定できる内容で、批判と当店にお客様が来るわけ無いというような記事がありました。 内容も私との会話があったような記載もあったのですが、記事の内容の話はしたことがなく、しかも10年も前の話を最近の話のように記載してありました。 読者からの問い合わせがあったらしく、こっちから文句を言う前に出版社から謝罪に来ました。 しかし内容も集客に支障が出る可能性のあるものですので、出版社と発言をした人に対して名誉毀損や業務妨害などで訴えたり、出版物の差し止めなどができるのでしょうか? 自店のお客様が読めば当店とすぐ分かる記載で、県内では多くのお店や病院・銀行には置いてある最もメジャー(唯一)の情報誌なんです。 私はどのように対処すべきなんでしょうか? ご教授お願いいたします。

  • 名誉毀損で訴えたい!

    初めて質問いたします。 勤めていた会社の上司のパワハラでうつ病になって3ヶ月間休職しましたが、復職後の再発の可能性が高いと感じた為、辞表を提出しました。 その後、休職中も私のことを心配していただいた取引先の方から「○○(所属していた会社)からこんな手紙がきたよ」と送っていただいた手紙の内容が、 ” 退職社員の通知 ○○(私の名前!)はうつ病(!)のため長期療養をしていましたが、回復の見込みがない(!)ため○月○日 をもって退職いたしました。今後弊社とは一切関係ない云々・・・・・ ” と明記してありました。 {(!)の部分が私が問題視している箇所です} 「一身上の都合で」と書くならしかたないと思うのですが、(辞表も一身上の都合でしたので) 「うつ病」、「回復の見込みがない」などの個人情報を真偽はともかくネガティブに不特定多数の人に文書で配布することが許されるのでしょうか。 現在の世の風潮に逆行した会社員のメンタルヘルスケア、個人情報の取り扱いを軽視した蛮行だと私は思うので、法的手段を講じようと考えています。 なにぶん、私も感情的になっておりますので、皆様第三者の冷静な目で見たご意見を伺えましたら幸いでございます。 以上、よろしくお願いいたします。

  • 名誉毀損と「自分もやっちゃうし、いいんじゃない」感情との関係

    名誉毀損の事で変な疑問を持ったのでおうかがいします。 名誉毀損は「公然と」「事実を摘示し」「人の名誉を毀損した」 場合、適用されます。 「人の名誉を毀損した」とは「人の社会的評価を低下させる事」と 言われています。 では、誰もがやってしまっている悪い事を事実として摘示した場合 どうなるのでしょうか? 誰もがやってしまっている悪い事とは、例えば ・歩道を自転車で走る(自転車は軽車両だからほんとはダメなはず) ・赤信号でも車が来なければ横断歩道を渡る。 ・駆け込み乗車をする(アナウンスで相当注意を呼びかけてますが) ・携帯禁止の電車内で電源をいれる。 ・元気で年齢も若いのに優先席に座る。 などなど。 広く一般人からみたら「誰でもやってるよ、そんな事」の類の事実 を公然と摘示した場合、名誉毀損になるのでしょうか? 広く一般人=社会が、社会的評価の下してるとすると、 左記にあげたような事実を摘示したところで、 「自分もやっちゃうし、いいんじゃない」という事で評価が下がら ないように思うのです。 それとも、社会的評価を下すのは理想的に品行方正な人間(極々少 数かもしかすると皆無かも知れない存在)であって、やはり社会的 評価が低下するから名誉毀損になるのでしょうか? 変な疑問ではあるのですが、おもしろく且つ難しい問題でもあると 思います。 一般人の方でも構いませんが、 できれば専門家の方に答えていただけると幸いです。