財産分与についての質問

このQ&Aのポイント
  • 財産分与に詳しい方、教えてください。母が亡くなり、現金などの遺産はないのですが、田舎に山林や畑を所有してることが分かりました。母は独身で、子供は三人います。私が三才くらいの時に離婚した際に長女は父親の所、次女(私)は母が引き取り、後に未婚で長男の弟を産みました。私と弟は母と一緒に暮らしてきたのですが、長女とは長い間連絡を取っていない為、亡くなったことも知らせていません。どこにいるのか分からないのです。
  • 実の父親の住所だけは分かるので、そこから父親に連絡を取ってみれば居場所が分かるかもしれません。ただ、母の所有してる畑などは実質、価値があるようなものではないらしく、ただ持ってるだけって感じになるでしょう。毎年の固定資産税は一万以内でそんなに負担ではないから、相続して大事にしてってあげようかなと思っています。それを三人で分けるのか、放棄するのか、本来は話し合いの場を設けないといけないのでしょうが、今どこにいるのか分からない姉を探しだし、価値があるわけでもない土地を分けるのかどうか話し合わなきゃいけないのが憂鬱すぎて…このまま放置したらどうなりますか?
  • 亡くなった人が所有していた固定資産税を払うものは、その後誰かが相続するのか放棄するのか必ず決めないといけないのですか?放棄するなら3ヶ月以内に家庭裁判所に行かないといけないのは知ってますが、その間に何も行動を起こさないでいると誰も放棄しない状況になりますよね?その状態のまま、何もしないでいたら、何か問題が起こりますか?話が決まる前の代表者、税金の連絡は私にくるようになっています。母も言ってましたが、田舎の畑なので、売ろうと思っても買い手もつかないくらいの価値らしいです。そのくらいの財産で、小さい時に離れてそのまま会っていない姉を探し出して話し合うのは気が重くて…。とはいえ母の子供ということでは、私と父親・母親が同じなので、亡くなったことは知らせるべきだとは思います。母は、病気になった時も「知らせなくていい」って言ってたけど…。私は、どうしても、姉に連絡を取り、話し合わなきゃいけないですか?このまま放置すると、その土地はどうなってしまうのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

財産分与に詳しい方、教えてくださいm(__)m

母が亡くなり、現金などの遺産はないのですが、田舎に山林や畑を所有してることが分かりました。母は独身で、子供は三人います。私が三才くらいの時に離婚した際に長女は父親の所、次女(私)は母が引き取り、後に未婚で長男の弟を産みました。私は戸籍上は父親のほうに入ったままで、名字は違うけど長女と私、そして弟の三人が法定相続人になります。私と弟は母と一緒に暮らしてきたのですが、長女とは長い間連絡を取っていない為、亡くなったことも知らせていません。どこにいるのか分からないのです。実の父親の住所だけは分かるので、そこから父親に連絡を取ってみれば居場所が分かるかもしれません。ただ、母の所有してる畑などは実質、価値があるようなものではないらしく、ただ持ってるだけって感じになるでしょう。毎年の固定資産税は一万以内でそんなに負担ではないから、相続して大事にしてってあげようかなと思っています。それを三人で分けるのか、放棄するのか、本来は話し合いの場を設けないといけないのでしょうが、今どこにいるのか分からない姉を探しだし、価値があるわけでもない土地を分けるのかどうか話し合わなきゃいけないのが憂鬱すぎて…このまま放置したらどうなりますか?亡くなった人が所有していた、固定資産税を払うものは、その後誰かが相続するのか放棄するのか必ず決めないといけないのですか?放棄するなら3ヶ月以内に家庭裁判所にってのは知ってますが、その間に何も行動を起こさないでいると誰も放棄しない状況になりますよね?その状態のまま、何もしないでいたら、何か問題起こりますか?話が決まる前の代表者、税金の連絡は私にくるようになっています。母も言ってましたが、田舎の畑なので、売ろうと思っても買い手もつかないくらいの価値らしいです。そのくらいの財産で、小さい時に離れてそのまま会っていない姉を探し出して話し合うのは気が重くて…。とはいえ母の子供ということでは、私と父親・母親が同じなので、亡くなったことは知らせるべきだとは思います。母は、病気になった時も「知らせなくていい」って言ってたけど…。私は、どうしても、姉に連絡を取り、話し合わなきゃいけないですか?このまま放置すると、その土地はどうなってしまうのでしょうか?

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#237141
noname#237141
回答No.3

No.2です。 お礼コメント有難うございます。 コメント読んで補足しておきます。 やっぱり家(空き家)もあったんですね。田舎の田畑だけで固定資産税が 約1万円って高いなぁと思っていたんですよ。 これ聞いて、うちとそっくりな状況ですので、もう少し書いておきます。 空き家になってもう10年くらいは経っていると思いますけど、 まず居住実績のない空き家を売却する際は、時間も経過しているので 売れても20%(だったかな?)譲渡所得税っていうのがかかります。 つまり空き家を維持していく経費はこれからもどんどん掛ってきますし、 売っても20%は国税で取られます。 その損失を回収しようと高い売値をつけても買い手は出ない。 これ悪循環に陥ります。もし可能なら自治体の移住者向けの「空き家物件情報」 か何かに登録して、売出し中という意思表示はしてください。 (ずっと持ち続ける、別荘にする、とかなら話は別ですが) また取り壊しする余裕もないとのことで壊さないと思いますが、 もし壊してしまったら、固定資産税が一気に上がります。 土地の上に住宅が立っているから「都市計画税」1/3軽減、「固定資産税」1/6軽減 (ともにMAXで)という特例措置であわせて全体の固定資産税が 約1万円になっているんです。 (ちょうどうちも家と土地で税金1万円ほどなんです) ですから取り壊しして地面だけにしちゃうと、おそらく5~6万に税金ハネ上がる と思います。 ですので、最低限でいいですから家が壊れないように、また出来るだけ (安値でもいいから)買ってもらえるようメンテナンスはしておくことです。 時間があれば自治体まで行って、相談してみることです。 自治体が空き家古民家を買い取るなんてことは、まあありませんけど 出入りの不動産業者を紹介してくれたり、そういうことはやっていると 思います(うちは関西のとある北部地方の自治体で移住者向けに HP上で物件紹介しています。仲介の不動産業者もついてくれています) それでも過疎地域はいくら古民家ブームとはいえ売却はとても難しいです。 私も今これが頭痛のタネでして、税金的な安さはあるものの壊せば一気に 加算されるし、かといって維持管理に大金出せない・・・。 地域周辺にも空き家が目立ってきているし、そことの競合もあるし。。 売れそうな物件なら、田畑よりも先に家と地面の処理を済ませることです。 あとあとボディブローのように効いてきますから。空き家って持てば持つほど 損です。 そのためには、まず兄弟姉妹間の相続名義変更をきっちり済ませた上で、 家の処理(売却するには、あなたの名義にするしかないと思いますので)に 進んだ方がいいです。 以上、何度も申し訳ないですが、相続の法律的なことよりも 先に着手した方が良い内容だと思ったので書かせていただきました。

その他の回答 (2)

noname#237141
noname#237141
回答No.2

論点は、大きく以下の二つですよね。 1姉を探すこと(お母さんの死去の連絡と相続のことで) 2田舎の土地の相続をどう相続するか? まず、1については人として身内として連絡することをおすすめします。 姉に知らせてあげようとかといった気持ちだけでなく、知ってもらわなきゃ ならない話です。お父さんのつてをたどって調べれば分かるでしょう? ちょっと長くなります。 2に関しては、まず山(登記上も「山」なんですよね?)は、ほったらかしでも いいです。喫緊に相続をどうするとか、誰の名義にするかとか急ぐ必要も ありません。放棄(時間経過すれば譲渡になります)するにせよ、価値のほとんど ない山はどうこうしようもありません。私も先祖のいた田舎の山を相続しましたけど、 放置です。田舎の森林組合も退会した(その地域に居住していないし、 無理強いは出来ないからと、退会は認めてもらいました。)し、 組合費ももう納める必要もないから、そのままの状態です。税金も取られませんしね。 おそらく全国的に山って同じ傾向だと思いますよ。 問題は畑です。登記上、地目が「畑」ならば基本的には農地法のからみで 農業従事許可者相手にしか売買出来ません。田んぼもそうです。 米作していない人に田んぼを売却する(無償譲渡も同じ)ことは、 現行の法律では不可能です。つまり手放したいと思っても、 おいそれと手放せない。「そんな土地や田んぼ相続したくない。放棄します」 が通用しないのです。 とりあえずの方法としては、人に「貸す」という方法があります。 過疎地域と想像しますが、地元のおばあさんなど居れば、家で食べる分くらいの 野菜作り用とかに貸してあげるというのも一つの手ではありますよ。 無償か有償か、成果物を少しいただくかなどは当事者間で決めればいいです。 裏技というか、畑に関しては地目変更して「雑地」に変えてもらう という方法もあります。もちろん変更費用はかかります(10万くらいかな?)。 そうすれば、二束三文でも手放しやすくなります。問題は田んぼですね。 売れるなら早いうちに売った方がいいです。周りに田んぼがあって誰かが 米作しているのに、うちだけ草ぼうぼうとか良くありませんから。 買ってくれそうな人がいれば、ですが。私の場合、世話役の人が間に入ってくれて 田んぼは売買が成立しました。売却価格も高く売ろうなんて思わなければ、 米作地域なら欲しい人いますから。なお、売れたら確定申告はしてくださいね。 面積小さく額も大したことなければ税金も取られませんから。 田畑の売却も農業関係者でない人に売却する裏技があるみたいですが、 私は知りませんし、法に触れるようなことはやらない方が賢明です。 固定資産税さえ納めておけば、お咎めなんてありませんし。 3か月以内なら農地であっても相続放棄出来るのかどうかは知りませんので、 司法書士とかネットの無料相談でありますから聞いてみてはどうでしょうか? お母さんが亡くなって実質的な相続は発生しているが、遺産の名義をどうするかは きっちり話合うことが先決です。相続したくないから、最初から放棄前提で 処理してまうと判断を見誤りますよ。内容的には「山と田畑」とのことで、 山は放置しておいてもどおってことないですが、 田畑は放棄と売却が基本的には難しいため焦っても仕方ないです。 本来ならばお母さんの代で処理しておくべき内容だったからですね。 念のため書いておきますが、お母さん名義の土地なんですよね? これが先代名義のまま、形だけお母さん(と、もし兄弟姉妹が居るなら)が 相続したってことなら、先代→お母さん→あなたふくめ相続者といった 変更処理になるので若干登記し直しに余分なお金がかかるかもしれません。 まあ、それはそれで仕方ないですね。 長々と書きましたけど、まずはお姉さんと連絡。 相続に関しては、内容を手紙にでも簡潔にまとめて書いて、 欲しいのか、欲しくないのか、の返答を貰えればいいです。 (まあ、金にならないものは要らないって言うでしょうね) 平行して、土地を手放してもいいならば売却(譲渡含む)の線で 地元の自治会長とか世話役みたいな人を頼って土地を手放したいけど、 どうしたらいいか?って聞いてみることです。それで引き受け先が決まった 段階で、姉の放棄(3か月以上経過するでしょうから実質的には「譲渡」となります) の念書、後のお二人への名義変更、そして新たな譲渡先の人への名義変更。 これを一発処理というかたちになると思います。 手続き的な事務処理に関しては司法書士に聞くのが一番です(私の説明だけでは 不備あると思いますので)。いろいろ決まるまでは放置になりますが、 先にも書いたように固定資産税さえ納めていれば問題ないし、名義変更も 出来てなくても何ともありません。ですが、草ぼうぼうとか周りに 迷惑の掛るままの放置は道義上問題なので、草刈りに行くとかの責任は生じますね。

poke11
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございますm(__)m そうですね、先ずは姉を探します。おおよその事が分かり、安心しました。山林は少しで、殆ど畑です。プラス、おばあちゃんが住んでいて空き家になってる家屋とその回り。空き家壊すのもお金なくてできません。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

このタイミングでしか会うことも無く、以降は会う必要が無くなる、という意味でも、相続に詳しい弁護士や事務所に相談して、一気に全部済ますしかありません。そうすれば、その弁護士が慣れた手順で、必要な作業は全部済ませてくれますから。 相続人に長年連絡のとれない行方不明者がいる場合 - 遺産相続の困りごと解決ナビ http://isan-kaiketsu.com/trouble/case3 相続 行方知れず OR 行方不明 OR 音信不通 - Google 検索 https://www.google.co.jp/search?q=%E7%9B%B8%E7%B6%9A+%E8%A1%8C%E6%96%B9%E7%9F%A5%E3%82%8C%E3%81%9A+OR+%E8%A1%8C%E6%96%B9%E4%B8%8D%E6%98%8E+OR+%E9%9F%B3%E4%BF%A1%E4%B8%8D%E9%80%9A

poke11
質問者

お礼

金銭的に全く余裕がありません…弁護士や司法書士にお願いは難しいです。

関連するQ&A

  • 相続財産の競売と相続放棄

    相続財産の競売と相続放棄 納税額承継通知書、および固定資産税都市計画税納税通知書というものが届きました。役所に問い合わせたところ、父が3月に亡くなったこと、父名義の土地家屋が競売にかかっていること、を知りました。そのうえで、長年疎遠になっていた母と弟に連絡をつけたところ、父の会社は倒産(たぶん社長は弟)、倒産後父死亡、弟も破産、父が所有し弟家族が住んでいた土地家屋の競売待ち、ということで、なぜすぐに連絡をくれなかったかの回答はないまま、相続放棄を進められました。(私自身は相続放棄するつもりではいたのですが) また、向こうは弁護士さんに依頼しているので大丈夫と言いますが、破産状態の弟はさておき、母が父の死後3カ月以上たっているのに相続放棄の手続きをしていないのも解せません。 私は父母の世話や父の事業について弟に任せたまま放置してきたことや彼らの現況にかんがみ、相続放棄するにやぶさかではないのですが、その書類を書こうにも相続財産目録(負債も含めて)も知らせてくれません。それで質問ですが、土地家屋の競売待ちという場合、借金を返してなお利益が出る場合があるのでしょうか?その目算があるから、相続放棄していないのでしょうか? 弟と母、および、その弁護士の考えていることがいま一つ理解できませんし、それゆえ私の考えも決まりません。倒産、破産、競売、相続党に詳しい方、ありうる場合につきご説明いただけませんでしょうか。

  • 財産分与の訴訟について

    私は3人兄妹の次女です。 46年前に父親が死亡後、私達2人の姉妹は遺産相続の権利を放棄しました。 その後実家の財産をすべて相続した兄は死亡し、現在は兄嫁と息子達がそれらを相続しています。 実は、実家は20年位前から先祖の残した土地から多大な収入を得るようになりました。 このことで、長女の姉は裁判にかけてでも財産分与を要求すると言います。 しかし私は、いまさら要求する気はありませんので、 そうすると、姉1人だけで前述の訴訟を起こすことは、法的に可能なのでしょうか? それとも、2人の姉妹が揃って申し立てないと、訴訟は成立しないのでしょうか? ご教示よろしくお願いします。

  • 財産分与について

    お世話になります。 10年前に86歳で父が亡くなったとき、家、屋敷、預貯金はすべて母の名義に なっておりました。(父が生前、母に名義変更してたようです) その母も、先日 89歳になり、財産分与をどうするか、、姉と話題になりました。 母は 弟夫婦と暮らしております。 兄弟は 姉(66)、私(60)、弟(57)の3人です。(全員既婚) 弟は、過酷な仕事で体を怖し、この3月で退職することになりました。 母が亡くなってから慌てるより、今のうちにどのようにするか姉弟で話し合うことになりましたが、 そこでお尋ねしたいのですが、財産分与では、司法書士さんに入ってもらうことにしてますが、 この司法書士さんは弟の地元の知人です。(私と姉は県外に住んでます) 弟の知人ということで、弟とこの司法書士さんで預貯金を、姉と私の知らないうちに隠されたり されないものでしょうか? そういうことがありますでしょうか? 預貯金は、母の名義ですから 隠ぺいは出来ないだろうとは思いますが、、? また、弟は、直接母に「お金をくれ」とはいいませんが、 何かにつけて「お金が足りない」とつぶやき、母は、弟可愛さに 十万、百万単位で渡してるようですが こういうのはどうなりますか? 防ぐことはできますか? もう、すでに弟に渡ったお金は どうしようもありませんか? 母の面倒を弟夫婦が看てくれてますので、家屋敷は弟にそのままあげてもいいと 私も姉も考えてますが、母の預貯金は(3000万ほど)私と姉で分けようと考えています。 家も屋敷(土地)もかなりありますから、私も姉も二人で3000万では、かなり分が悪いですが、 それは構いません。 ただ、母が亡くなるまでに、弟が母の預貯金を使い込まないか、、、と気がかりです。 この場合、どのようにしたらいいでしょうか? 弟は、嫁も働いていて、弟夫婦の財産は4000万くらいのようです。 (母の財産分与に弟の財産は関係ないとは思いますが、、、) お知恵をお貸しくださいませ。 、

  • 財産分与

    父が亡くなりました。 財産は、家、田畑、預貯金のみです。保険は医療保険のみで死亡時の受取金はありません。 相続人は、母、私(長男)、妹(長女)です。 母、妹共に家、田畑は相続しないと言っていますので私の名義とします。 預貯金は母は相続しないと言っています。 預貯金が1,000万円とした場合、母の取り分2/4の500万円を筆頭相続人の私が相続し、1/4の250万円を私と妹が相続。 または、私と妹で500万円ずつ相続のどちらになるでしょうか。 妹と妹の旦那は預貯金の相続も放棄すると言っていますが、私、嫁共に父が入院中に看病してくれた妹に多少でも相続させたいと考えています。

  • 財産分与について

     私には姉が一人おり、その姉には子供が3人おります。そして私は、離婚をし、子供を手放しております。そこで、私の父親が他界すれば、その財産は、母親に1/2、そして私と姉で1/2が通常だと思います。ただ、私の父の立場から考えれば、子供同士で財産を分与してしまうと、その家の財産が減ってしまうので、望まないと思います。  質問ですが、もし、遺言書で、財産の1/2を母に、もう1/2を姉にと記した場合、私は、財産遺留分として、法定相続分の1/4を相続できるのでしょうか。

  • 財産分与について

    財産分与について質問します。 先日父親が他界し生前に遺言も無かったため、法定相続人内で財産分与について相談することになりました。 とりあえず詳細は以下のとおりです。 法定相続人は母親、子3人(私、弟、姉)です。 現在他界した父親は生前建設業をやっていて、借金が約1500万(仮)あります。 弟が家業を継ぎ社長となる予定です。(役員は母親と弟) しかし今度県道が通り、立退き料を入れると借金も返済できて、4000万(仮)でプラスになります。 その県道も会社登記されている会社の上を通ります。 家業内で終わらせるべきなのか?もしくは法定相続人内で決めるべきなのか? またその分け方のケース等が有ればお聞きしたいと思います。 よろしくお願いします。 ちなみに自分の考え方は1500万も法定相続人内で背負い、4000万円も同じように分けるのが良いかなと思ってます。

  • 遺言書で弟に土地を相続できますか?

    教えて下さい。 私は、都会で妻と娘の3人暮らしです。田舎の父が亡くなった時、長男として価値のない山や畑を相続しました。 今では、若干の税金を払っています。それらの土地を売りたくても買い手がいません。  私が亡くなったら、それらの土地の処理に関して妻や娘も困ってしまいます。 本来、妻や娘が相続人なので妻や娘が相続放棄しない限り、弟には相続権がないかと思います。 従って、遺言書では、弟に山や畑を相続させることはできないのではないかと思います。 弟に山や畑を相続させる方法はないでしょうか?  やはり、弟への土地所有権移転は贈与となるのでしょうか?

  • 相続放棄を信じて行った分割協議は有効でしょうか

     私の母が、2か月前に亡くなって、遺産相続をすることになりました。  相続人は、子供が4人で、3人の男はそれぞれ独立し、一番上の姉は嫁いでいますが、最後の3年間は長男である私が、夫婦とも実家に帰って母の面倒を見ていました。  母の葬儀の翌日、遺産分割協議をしましたが、遠方に嫁いでいる姉は高齢で、縁も遠くなっていて葬儀にも出ず、電話で「相続放棄する。司法書士に手続きを頼んだので、欠席する」と電話をしてきました。司法書士に確認の電話を入れると、「間違いありません。戸籍謄本がそろったら手続きします」とのことでした。  それで、残りの3人で分割協議をして、3人の署名押印で合意書をつくりました。後は姉の相続放棄の証明が到着するのを待っていたのですが、いつまで経っても連絡がありません。それで、電話をしたら、相続放棄はやめることにしたというのです。理由は、いくら聞いてもはっきりせず要領を得ませんが、どうも私にも遺産の1/4を渡せということのようです。もう、相続放棄の手続きができる3か月が目前に迫っています。  これを聞いた弟たちが怒り出し、相続放棄を約束して合意書もつくったのだから分割協議は有効だから、もらったものは絶対に返さないというのです。すでに、私の名義になっていた母の約2000万の預金は、2人の弟に分割して手渡しています。これは、母が私に渡すつもりで名義を変えたようですが、私は二人の弟に2分割で渡しました。その変わり、実家の家や田は、私が相続することにするという合意でした。田舎の家ですので、大した価値はありませんが。  弁護士に相談に行くと、相続放棄は裁判所に申述をしていないなら、意思表示だけでは効力はないというのです。もう一度分割協議をやりなおすしかないのかなと思ったりもしますが、弟たちは絶対に分割協議はやらないと言っています。私は、ほとほと困り果てています。  こういう場合、すでに行われていて、相続放棄を信じて行われた分割協議は無効となるのでしょうか。このまま放置しておけばどうなるのでしょうか。

  • 相続放棄について教えてください

    昨年、長年音信不通だった父親が亡くなりました どのように生活していたのかも全く解らなかったのですが 本日、住宅金融支援機構業務受託会社なるところより 封書が届き、ビックリしております 色々調べたのですが、相続放棄をせねばならなくなり 質問させていただきました 現在、母、姉、私で父親の相続放棄をしようと 思っておりますが 父親が亡くなった翌月にもう一人のこれまた 疎遠であった姉が亡くなり 母に亡くなった姉の分の相続も発生したとあり 相続の仕組み的には母は娘と亡夫の相続を 放棄する必要があるのは理解できたのですが 母が娘である姉の相続を放棄すると それが次に姉妹である私や姉のところに来るのかが いまいち理解できずにおります 母が姉の相続を放棄するので、ならば私達姉妹も 同時にしてしまった方が安心なのでは?と (プラスになることなど一切ないので) 考えているのですが、不要な相続放棄の手続きに なるのではないか…等と色々考えてしまい どうするのが良いのか、わからないでおります もし、姉の相続放棄をした場合 長女である姉には子供がいるのですが 流石に姪にまで、姉の負債が来ることはないと 理解しているのですが、それも間違いはありませんか? 亡くなった姉の子供達は既に、母である 姉の相続放棄を済ませているので安心なのですが 突然、相続放棄と言われて混乱してしまい どうすれば一番良いのかを教えていただけると 嬉しいです! 私には姉が二人おりまして、分かりにくいかも しれませんが、亡くなったのは次女です

  • 財産のある祖父 母との縁切り 相続放棄

    20代半ば女性です。 訳あって、実の母親と、今後出来るだけ関わらずに生きていこうと思っております。 (縁を切るといっても、法律上何が出来るわけではないことは調べました。) 以下が詳しい状況です。 ・母自身には財産というものはありません。(借金があるかもしれません) ・祖父(母の実父)が10件程度の不動産を所有しており、いずれ半分程度を母が相続することになると思います。 ・私には弟がいます。父親はいません。 ・祖父が私名義で作っている預金、不動産があると思います。(預金はなくなっている可能性もあります) 私名義の預金・不動産の通帳や謄本は、現在祖父が管理しており、 私自身、私の物とおもっておりませんので、祖父がどうしても、と言わない限り受け取らないつもりでおります。 祖父から母へ相続された財産は、母が維持すれば(可能性は低いのですが)将来、私と弟へ相続されるのだと思うのですが これに関しても受け取らないつもりでおります。 このような状況で連絡を絶つことにする場合、相続放棄をしたほうがいいと思うのですが 祖父からの相続の放棄になるのか、母からの相続放棄だけでよいのかわかりません。 まず、なにからはじめればよいのかさえ、わからずに困っています。 ご意見を伺えれば嬉しいです。