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家庭裁判所の審判と地方裁判所の差押 優先順

養育費の支払いを滞らせたことで、地方裁判所から勤務先の会社に対して 給与の差押命令が為されました。 一方、その養育費の減額を求めた家庭裁判所での審判で、養育費の減額が 認められました。 どちらかの方が優先するのでしょうか? 弁護士に相談する経済的余裕が無く、困っています。 どなたか教えてください。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

Q家庭裁判所の審判と地方裁判所の差押 優先順 ↑ 「差し押さえ」です。 ご存じの様に差し押さえは債務不履行に基づく、債権者の権利の実現を確保するものです。あくまでも、「過去の債務不履行」を原因とします。 審判の結果は、これからの約束です。審判の判決以降の約束になります。家庭裁判所の執行官が差し押さえ手続きをすすめたということからでも差し押さえが優先する、というよりも差し押さえと審判の結果の問題は別なのです。 蛇足ですが養育費は、いかなる債権よりも優位に取り扱われるのと同時に、今後差し押さえ手続きは簡略化されます。自己破産しても債務免除にならないのが養育費債務です。いくら貧しくても、債務者が生活をしている限り養育費の支払いは発生します。

marbleshower
質問者

お礼

有難うございます。少し理解出来ました。

回答No.2

給与の差し押さえと言っても、最低生活費を残した残りの額しか差し押さえは出来ません、交通費などの仕事をするための経費も差し押さえは出来ません、 また家裁の結果を、地裁に連絡しておくことです。 減額決定の前の月までの分は差し押さえが有効となるでしょうけど、だからといって、決定後も差し押さえをされたら払えない 20歳未満→未成年者→親権→監護義務(民法4条,818条,820条) ということから、預金等があれば、預金んで払い残りの額の、遅滞した分を20才以降で払うという約束をすれば良いように思います。 とにかく遅滞金の一部でも預金で支払って、しはら来の意志を見せること、そして遅滞理由をなにか示すことで、給与差押は解除できる可能性はあります、通常の債権と違い支払い継続中での差し押さえですから、その辺りは考慮されると思います。 給与差押について http://www.syouhisya.org/kyousei-shikkou/kyuyosasiosae.html

marbleshower
質問者

お礼

有難うございます。取り急ぎ、地裁に行きます。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

減額させられる前の支払いも命じられたのなら、減額してもらえる前はそのままの額+減額してもらえてからは減額された額、を払うまでは給与が差し押さえられる。 しばらくは、給与から「減額された養育費」の額は毎月取られ、それまでの未払いについては差し押さえ命令の根拠や対象期間の記載による。

marbleshower
質問者

お礼

早速のご回答、有難うございます。 助かります。

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