• 締切済み

無職で主婦ですが、納税通知書が届きました。

平成28年度 市民税・都民税・税額決定・納税通知書が昨日届きました。 私は五年間位無職です。 五年前まで2年間と少し、パートをしていて年収約75万位稼いでいました。 この納税書の額が大きく、驚いております。 今月6月末までに66000円、8月には64000円、10月末までに64000円、来年1月末まで64000円を支払うという事でした。 驚いてしまい、何がなんだかわかりません。 役所に行って聞くのもいいですが、現在妊娠中で体調を考えると緊張などもあり行きにくいです。 税金に関してわかりませんが、 ちなみに主人は20年以上ひとつの会社に務めていて小さな会社ではありません。 結婚して8年ですが、初めてこの通知書が来ました。 関係あるかわかりませんが、医療費等もかかって88万と記載されてます。 主人の給料に、私のが引かれてなかったという事なのでしょうか? 今後も請求されるのでしょうか? 少し調べますと、この六万以上の額は無かったので、どうしてこの額なのか知りたいです。 2万位なら支払えるのですが、6万以上2ヶ月置きとなると厳しいです。家のローンもありますし、固定資産税も年間15万位あります。 何かわかるかた、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.9

#5です。 あなたが確定申告をして,医療費控除を申告して,所得は夫の所得を記入したと言うことですね。そうであれば市役所からの通知は納得がいきます。たぶん確定申告書の昨年の所得税の源泉徴収額も夫の分を書いたのでしょうね。 税務署に行って誤りを正さないと,今度は夫が行った年末調整あるいは確定申告が間違っている(あなたに所得が多くあると申告したのでこのままでは配偶者控除の対象外となります。)ことになって訂正を求められますよ。 どのようにするかは税務署で相談してください。確定申告書の氏名を訂正することができるのか,それともすでに提出したあなたの確定申告書の金額を修正し夫の確定申告をあらたに行うことになるのか,税務署に相談です。 あなたは所得税を還付されたのでしょうから,早く何とかしないと過少申告加算税の問題になるかもしれませんよ。

babyyy
質問者

お礼

ご心配おかけしております。 昨夜、主人に言ったら、そんな事があったのでも支払わなくて良かったね! と妊婦の私に優しく言ってくれまして、 物凄く安心しました。しかし、 早くしないと問題になりますよ、 と読んだとたんに怖くなってきました。 今週中に解決してきたいと思います。 ちなみに毎年確定申告にて申告してましたが毎回申告手続きが私にとって難しく、係りの方に説明を頂きながら申告していたのですが、こうなるとは思いませんでした… でも凄く勉強になりました。

noname#237141
noname#237141
回答No.8

質問文を見る限り、あり得ない通知です。 想像で回答書かれている人いますけど、 役所に行って事実関係を確認する以外 どうしようもありませんね。 役所に行きましょう。

babyyy
質問者

お礼

こちらで、まとめさせて頂きます。 先程役所に行って来ました。 今年に確定申告にて医療費控除を申請してきまして、 私の名前を記入し、収入は主人の所得を記入した事で、この通知書が届いたようでした。 確定申告の書類に私の名前を記入した事でこうなったので私のミスだという事がわかりました。 近日、税務署に行き、訂正等してきたいと思います。支払いが無くなって本当に本当に安心しました。 皆様ご丁寧に有難う御座いました‼

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.7

納税通知書に「お問い合わせ先」の記載があると思います。 電話して、通知書の番号を伝えれば内容説明をしてくれます。 役所に行く必要はありません。

noname#220862
noname#220862
回答No.6

私も、全く同じ経験があります、対処方法は、電話一本で事がすみます、市役所に電話で去年は全くの無収入です、これで終わりです、5分あれば解決します

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.5

あなたに課税通知が来たけど,あなたは昨年の所得は0円と言うことですか? そうであるのなら役所の間違いに決まっています。役所に行ってどういうことになっているのかをはっきりさせてください。何も言わないで放っておくと何万円も払うことになりますよ。

回答No.4

想像でしかありませんが、課税の対象となっているのは、ご主人ではありませんか? それで、ご主人は住所を東京に残したまま単身赴任し、何らかの理由(医療費控除が濃厚)で、確定申告もされているのではないでしょうか。 このような場合、ご主人の赴任先で課税されながらも、住民登録地でも課税されてしまうケースがあります。 当然、どちらかが無効となりますので、心配せずに、役所に相談してください。 想像が全くの的外れでしたら、ご容赦願います。

回答No.3

  役所に行って聞かないとどうにもなりません たとえ間違いでの請求であっても役所に行き手続きをしないと変更はされません ここで、どんな答えが出ても役所に行かないなら請求どおりの支払いをしないといけませんよ  

  • fmxBeem
  • ベストアンサー率54% (325/599)
回答No.2

課税対象者は奥様でしょうか?住民税は通常サラリーマンなら、 ・特別徴収(ご主人の勤務する会社が住民税の年税額の1/12ずつを給料から預かって、  預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に納付する) で納付するのですが、何がしかの理由で ・普通徴収(自分自身で年4回(おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)1/4ずつを  市町村に納付する方法) に切り替わったのではないでしょうか。 ご主人の給与明細で住民税の記載がなければ、普通徴収の可能性があります。 参考リンク http://keiei.freee.co.jp/2015/06/29/jyuminzei_tigai/

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

市民税は、前年の所得に対して課税されますが、給与所得以外にも課税されます。 給与所得以外に、退職所得や不動産所得、株式等の譲渡所得、あるいは一時所得や雑所得に区分されるようなものはなかったでしょうか。 本当に心当たりがなければ、役所に確認をとるのが確実かと思いますよ。

babyyy
質問者

補足

回答有難う御座います。 株や不動産など全て所得はありません! 1円も所得はありません。 やはり役所に行った方がいいのでしょうね。 ミスであってほしいです。

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