• 締切済み

認知症のような状態の親戚と土地の相続問題について

お世話になっております。 今回初めてご相談させていただきます。 長文となりますが、よろしくお願いします。 まず、下記に状況を簡単にまとめます。 ・今回問題となっている土地は私の実家がある土地です。 ・土地の名義は、母方の祖父となっておりますが、祖父は30年前に亡くなっております。また、土地の名義変更はしておりません。 ・相続人となるのは、伯父1の息子2人(50代)(伯父1は亡くなっております。)、伯父2(70代)、伯母(70代)、叔父(60代)で母(60代)を含め6人となります。 ・土地の価値は、1000万円程度となります。 ・1、2年前に伯父2が、祖父が死んで以来初めて自分が死ぬ前に土地問題を精算したいと言い出しました。 ・現在、その土地には築50年以上の古い家が立っており、そこには、私の両親と弟、そして伯母が住んでおります。 ・叔母は要介護2の認定を受けておりますが独り身(過去に離婚したらしい)です。日常生活の言動や態度を考えると認知症なのですが、病院での診察では認知症にはなりませんでした。 上記の状況に加え、下記の問題があります。 現在、実家の土地を活用して住居を併設した賃貸アパートの建設を計画しております。 前述のとおり、実家がかなり古くなってきているため、建て替えが必要となったためです。 私の両親は、今の土地に愛着があるのですが、貯金や資産と呼べるものが皆無で新築で家を建てるのが難しいため、賃料の収入をあてにして賃貸併用住宅にしたいようです。 また、それに加え、伯母が認知症のような状態で、普段は両親が面倒を見ている状態です。(伯母の状態は文末に記させていただきます。) 母方の親戚は兄弟仲が悪いため、伯母については我関せずで、叔父に至っては面倒を見るつもりは無い、と公言しております。 両親は疲弊しきっており、いつ倒れてもおかしくないため、グループホーム等に入所させたいのですが、伯母の年金だけではとても足りず、上記の賃貸収入によって捻出しようと考えております。 しかしながら、土地の名義変更を放ったらかしにしたまま今に至るため、アパートを建てるためには名義を変える必要があるため、遺産分割協議に合わせて伯母の処遇についても解決したいと考えております。 そこで下記のご相談がございます。 (1) グループホームの費用は親戚にも負担させることは法的に可能でしょうか?また、遺産分割協議にこの費用も含めて話し合いの場を持つことは可能でしょうか? (2) (1)とは別の方法で、グループホームに入れるための費用はこちらが持つから、相続の放棄を迫れるでしょうか? (3) 伯母がこののような状態となって、10年近く経つのですが、これまでにかかった費用を含めて遺産分割協議をすることは可能でしょうか? 最後に伯母の状態を記載します。 ・伯母の居住スペースはゴミ屋敷のようになっている。 ・冷蔵庫の中身が腐っていてもお構いなし。両親が掃除しようとすると激しく抵抗する。 ・腐ったものを食べようとしたところを両親が止め、取り上げたところ、もの凄い力で抵抗された。 ・水を出しっぱなしにするのはいつものことで、ひどい時には、数万円単位の水道代を請求された。(両親が肩代わりしました。) ・鍋を火にかけたまま放ったらかしにし、火事になりかけた。 ・被害妄想が激しく、両親が伯母の持ち物を盗むと勘違いしており、風呂に入る時まで常に持ち歩いている。 ・上記を注意すると、両親にイジメられた、と叔父に相談する。 ・過去に万引きで警察に捕まったことがある(悪びれた様子もなく、反省の態度も見られない)。 ・今の家を出て行くつもりはない、と言っている。(実家は古くていつ崩れてもおかしくない、と言っても聞き入れてくれない。) ・他人の前ではいい顔をするようで、上記のような態度は決して出さない。 ・役所に相談してケアマネージャーに訪問してもらったが、これは酷いの一言で何も解決策を提示してくれなかった。(親族でなんとかしてください、とだけ言われた。) 以上となります。 皆様のお力を貸していただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 相続
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みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

まず、同居の伯母の入院について、60日なり90日なりでもいいから入院させてもらえるところを捜した方がいいです。その間に、ご両親も休むなり、土地の件を解決する。 そして、土地の件については、あまりにも家系図が不明瞭であり、「議論しているのが、祖父の死亡により祖父より相続を受けることになるはずだった法定相続人のリスト」なのか厳密性がなさすぎて、これなら、家系図を書いて、この質問とともに無料弁護士相談にいったほうが早いくらいです。 少なくとも、 ・母方の祖父の死亡後、その配偶者である母方の祖母がご存命だったのか、 ・母方の祖父が亡くなったとき、その子どもは何人存命だったのか(実子のみ。実子の配偶者は法定相続人ではないため除く) をはっきりさせないと、今の土地を現時点の生存者でどう分割するのか、すらも確定できず、そこから伯母さまの介護費用の捻出などの議論も進めようがないのです。

s0909d
質問者

補足

お忙しい中、ご回答有り難うございます。 弁護士への相談時にもご指摘のような家系図が必要なのですね。 参考になりました。ありがとうございます。 上記二点について下記の通り補足させていただきます。 >・母方の祖父の死亡後、その配偶者である母方の祖母がご存命だったのか 祖母はすでに亡くなっておりました。 >・母方の祖父が亡くなったとき、その子どもは何人存命だったのか 実子ですと、伯父2、伯母、母、叔父の4人です。 以上、よろしくお願いします。

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