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負の遺産を相続する場合。

配偶者Zと子供A,B,CのうちA,Bが相続放棄した場合、CはA,Bの相続分ももらう事になるかと思いますが(1/6→2/1)この認識は合っていますか。 負債も遺産と「同じ割合」で分割するのですか。(CはA,Bの負うべき負債分も負担する) それから、負債の返済についてですが、例えば500万円の遺産を相続して、かつ負債300万円も相続したとして Cは最初から200万円だけを受け取る方がよいのですが、この場合300万円を返済するのは配偶者Zですか。 一旦500万円を受け取ってから300万円を返済していくしかないでしょうか。

  • 1buthi
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  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fjdksla
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回答No.1

配偶者が2分の1 子どもが残りを当分ですが、2人が放棄して一人なので・・・残り全部 負債も相続分と同じ割合ですので・・・ 配偶者が2分の1と子どもが残り全部 例に挙げた金額だと・・・ 財産が1千万円で負債が600万円でしょうか? 配偶者と子どもが一人なので、2分の1ずつ・・・ 500万円の遺産と300万円の負債を相続します。 財産が全て現金の場合、600万円を返済して残りを半分にした方が楽でしょう。 土地などがある場合、相続してから現金で返済するしか・・・・ もしくは売ってしまって、現金で返済した後に分けるとか・・・

1buthi
質問者

お礼

600万円を返済して残りを半分にした方が楽でしょう ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17099)
回答No.4

配偶者Zと子供A,B,CのうちA,Bが相続放棄した場合には,A,Bははじめからいなかったことになり,法定相続分はZが1/2,Cが1/2になります。しかしこのとおりに分けなくても,相続人であるZとCで協議して分割割合を決めればよいです。 負債も法定相続分はZが1/2,Cが1/2になります。これも協議で分割割合を決めればよいのですが,債権者は法定相続割合にしたがって請求しますし,相続人も法定相続割合までは支払い義務があります。 返済方法は,遺産に負債を返すだけのお金があるのならすぐに返したほうが簡単です。 > Cは最初から200万円だけを受け取る方がよいのですが、この場合300万円を返済するのは配偶者Zですか。 債権者は誰から返済してもらってもかまわないので,返済金額が全額になるのであれば誰からでも受け取ります。相続人の間の負債の調整は,相続人の間で考えることです。 全額を返済できずに借金をすこしづつ返していくことになるのなら,上で述べたように「相続人も法定相続割合までは支払い義務があります」ですから,誰が返済したのかはちゃんと記録してください。

1buthi
質問者

お礼

負債も法定相続分はZが1/2,Cが1/2になります。これも協議で分割割合を決めればよいのですが,債権者は法定相続割合にしたがって請求しますし,相続人も法定相続割合までは支払い義務があります。 ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

>負債も遺産と「同じ割合」で分割するのですか。(CはA,Bの負うべき負債分も負担する) 「相続する全員が納得しているのであれば、どのように配分しても良い」です。正の遺産と負の遺産を「同じ割り合い」にする必要はありません。 例えば、ご質問の状況で「ZとCの両者が納得した」のであれば「Zが正の遺産をすべて相続して、Cが負の遺産をすべて相続する」でも構いません。 重要なのは「相続放棄しなかった相続人の全員が納得しているかどうか?」なのです。 >それから、負債の返済についてですが、例えば500万円の遺産を相続して、かつ負債300万円も相続したとして 全員が納得しているのであれば「誰が借金を返しても構わない」です。「誰が払おうが関係なく、債権者に300万が支払われれば良い」ですから。 んで「俺が300万の借金返したんだから、その分、遺産を多くくれ」って言っても構わないですし「オヤジの借金は俺が返す。お袋はオヤジに苦労させられたんだから、残ったお金は全部お袋が受け取ってくれ。俺は1円も要らん」って言っても構わないです。 >Cは最初から200万円だけを受け取る方がよいのですが、この場合300万円を返済するのは配偶者Zですか。 >一旦500万円を受け取ってから300万円を返済していくしかないでしょうか。 前述のように「借金は誰が返したって構わない」です。 逆に言うと「債権者は、Zに返済を迫ってもいいし、Cに返済を迫っても構わない」です。 何故かと言うと「債務者の地位を相続したのはZとCの両名」であるからです。 債権者にとって「負の遺産を誰がどのように配分したのかは一切関係が無い」のです。 遺産分割協議で「借金はZが200万、Cが100万返す」って決まっても、債権者が「Zさん、300万、耳を揃えて返して下さい」って言ったら、Zさんは300万を返さないといけません。 なので「だれがどれだけ返すのか?」は「債務者には決定権が無い」のです。 債権者は「誰がどういう比率で返すんでも構わないから、とにかく、全額300万、耳を揃えて返せ」って言います。遺族がどう返すか決めたって「そんな事は知ったこっちゃない」のです。

1buthi
質問者

お礼

だれがどれだけ返すのか?」は「債務者には決定権が無い」のです ありがとうございました

回答No.2

  法定相続による割合では子供二人が放棄してるので 配偶者 1/2 子供 1/2 となります でも、実際の配分は相続を受ける二人で決めたらよいのです 一般的には、資産500万円、負債300万円なので資産から300万円を返済し、残りの200万円を二人で分ける 配偶者が200万円を取っても良いし、子と100万円ずつ分けても良いし、配偶者150万円、子50万円でも良い 二人で話し合い、遺産分割協議書を作ります  

1buthi
質問者

お礼

一般的には、資産500万円、負債300万円なので資産から300万円を返済し、残りの200万円を二人で分ける ありがとうございました。

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