• 締切済み

扶養について

似たような働き方したことある方、お教えください。 今年の2月から扶養に入ってます。 (1)2月中旬~4月中旬までの2ヶ月契約で派遣勤務。→3月、4月の給料は108333円超え。5月は4万以下 (2)5月頭~6月末迄までの2ヶ月契約で派遣勤務→6月、7月の給料とも108333超え。 7月からはあまり働けない予定なので、 この場合あとから扶養手当やら諸税金の返納を求められることはないでしょうか? 少し心配で、6月は短時間勤務が可能か派遣会社に相談しようか悩んでいます。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

扶養の認定については、健康保険組合ごとに微妙に異なっている場合が多いです。夫にお願いして、勤務先の健康保険組合に問い合わせてみるのが確実です。 下記は、ある健康保険組合(たまたまネットで検索したもの)の一つの例ですが、質問者さんの今の働き方ですと、扶養を外される可能性が極めて高いと思われます。 http://www.nttkenpo.jp/member/outline/member_a.html このページの下のほうにある「被扶養者に異動があったら」の中の【収入が増え限度額オーバーにより取り消しする場合 】の記載をご覧ください。 ---------------------引用開始 108,334円/月(60歳以上は15万円超)(課税・非課税を問わず。通勤費および賞与も含む)以上の収入を継続的に得るに至った日より取消  ※継続的に得るに至った日とは  「継続的に」とは、月の収入限度額を超え、かつその超えた月から起算した3ヵ月の平均月額についても月の収入限度額を超えている場合を言い、「得るに至った日」とは、平均した3ヵ月の初月の1日を指します。  また、雇用契約の変更により、月例給が収入限度額を超える契約となった場合などは、雇用形態が変更となった月の1日を指します。 ---------------------引用終了 質問者さんの場合、このケースにあてはまると、3月に遡って取り消しとなり、国民健康保険、国民年金保険の保険料を3月に遡って支払うことになります。さらに、その間、医療機関で診療を受けていた場合には、いったん会社の健康保険組合負担分(通常は7割)を返還した後、市町村の国民健康保険に請求する手続きが必要です。 上のページの「取消の申請が遅れると・・・」の記事をご参考まで。 また、扶養手当が支給される会社でしたらその支給規定によりますが、扶養手当も上記の扶養認定と同じケースが多いので、当然遡っての返納になると思います。 ※こちらもついでにどうぞ; http://www.nttkenpo.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=404

noname#232976
noname#232976
回答No.1

扶養手当は会社独自の制度 ここで聞いても答えはわからん

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