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極秘に公正証書遺言を作成するつもりです。

 実妹と、その配偶者(義弟)、姪2人の、計4名に、相続させたく、公正証書を作成するつもりです。 過去に妹は親から半分相続しているので、少しだけ。 あとは義弟と姪2人に相続させたく思っております。 私は、妹or義弟の戸籍謄本を役所で取得できるでしょうか?

noname#219903
noname#219903
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

正当な理由があると言うことで,戸籍取得は可能です。戸籍取得時にその理由を明らかにする必要があります。

noname#219903
質問者

補足

私は、1親等ではないですが、大丈夫ですか?

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

>私は、妹or義弟の戸籍謄本を役所で取得できるでしょうか?  なぜ、戸籍謄本を取得できるかどうかが問題なのでしょう?遺言に戸籍謄本はまったく必要ありません。  むしろ、その疑問以前に、極秘で公正証書遺言を作ることが難しいです。公証人役場に「証人二人」連れて行かなければなりませんから。  たいがい、親戚に依頼するそうですので、まあ、ばれますね。  質問者さんが入院していて、明日をも知れない状況だったりすると、公証人のほが病院へきてくれるはずですが、元気なら公証人役場へ連れていくので、誰でもいいというわけにはいかないでしょ?  そちらの問題をクリアするほうが先だと思います。 

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.3

#2です。 > 私は、1親等ではないですが、大丈夫ですか? そういうことはすでに質問文に書いてあって,それを見た上で「「正当な理由があると言うことで,戸籍取得は可能です。戸籍取得時にその理由を明らかにする必要があります。」と回答しています。直系であれば理由も書かないで戸籍謄本が取れますが,それ以外の人は正当な理由が必要だと言うことです。だから理由を開示して正当であることを認めてもらわなくてはなりません。

noname#219903
質問者

お礼

重ねて回答、有難うございました。

回答No.1

公正証書遺言に相手の戸籍謄本なんか必要ありませんよ。

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