45時間を超える時間外労働での離職

このQ&Aのポイント
  • 自動車関連の派遣社員として働いていたが、長時間労働と不規則なシフトにより体力的に限界を感じ、退職を決意した。
  • 退職の直前6か月間で45時間を超える時間外労働が行われた可能性があり、特定受給資格者になる可能性がある。
  • 派遣会社は時間外労働の了承があるため特定受給資格者認定に難しさがあると主張しているが、健康への影響を考慮すべきである。
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連続45時間を超える時間外労働での離職

私は自動車関連の工場で派遣社員として、昨年10月末より働いておりましたが、5月13日で退職する事になりました。 退職理由としては、 繁忙期なので今年いっぱい(2ヶ月間)は、土日関係無しの4勤2休の2交代(12時間拘束、実働11時間)勤務になるとのお話(翌年からは通常の土日休みの3交代、実働8時間)で入職したのですが、 生産が間に合わないとの事で、当初年内いっぱい2ヶ月間という話が、翌年3月まで延び、 更に9月まで延びるとのお話になりました。 勤務時間の長さは勿論、6日ごとに昼夜真逆になるという不規則なシフトから、体調を崩す事も多く、体力的にこのシフトでは難しいので、 昨年末にこのシフトが延長になるとのお話が出てきてより、派遣会社には(実働8時間の部署もあるので)他の労働時間の短い部署に移動出来ないかと相談はしていたのですが、 人数も多いので一人一人の要望を受け入れていたら、大変な事になるので、なかなか難しいとの事で、 結局、部署移動は出来ず半年が過ぎ、疲労も限界に達し、今後継続しての就業は難しいと考え、退職に至りました。 インターネットで調べたところ、 離職の直前6か月間のうち、いずれか連続する3か月で45時間を超える時間外労働が行われた場合、特定受給資格者になるとの記述があり、 県労働局等に伺ったところ今回、それに該当する可能性があるとの事です。 そしてこの度、離職票の離職理由の記入について、派遣会社が一身上の都合で記入するとの事なので、 4. 労働者の判断によるもの (1)職場における事情による離職 (1)労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため に変更して貰えないかと相談していたところ、変更可能だという連絡が先ほど派遣会社よりありました。 しかしながら、派遣会社が言うには、 最初から時間外労働が月45時間を超えるのは分かっている上で了承して働いていたのにも関わらず、 該当するのか?(それだと4勤2休で働いている人は全員該当するじゃないか!?) 派遣会社としても前例が無いので、ハローワークに聞いてみたが、 その(ハローワーク)担当者が今まで担当した中では4勤2休の時間外労働では事例が無いと言っていた。 大前提として月45時間を超えるのを了承した上で働いているので、事例が無いのではないか とのお話を伺いました。 確かに入職時は了承した上で働いていましたが、 当初は2ヶ月間だけとのお話でしたし、 今回、契約に問題があったなどと言っているのでは無く(契約上の問題であれば了承していたなどで変わってくると思いますが)、 長時間労働が続いて、疲労が蓄積したからなのであって、 そもそも了承していたのだから該当しないというのはおかしいような気がする(了承して働いていたのだから、それが原因で健康を害したとしても、しょうがないというのか)。 当然ながら、月45時間を超える労働によって、健康を害する事を了承していた訳では無いので、 了承していたというのは私個人的には関係ないと思うのですが、 このように、時間外労働が月45時間を超えるのを分かった上で了承して働いていた場合、 離職の直前6か月間のうち、いずれか連続する3か月で45時間を超える時間外労働が行われた という判断基準での特定受給資格者認定は難しいのでしょうか。 ご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
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回答No.1

重要なのは、 ・退職理由を、自己都合ではなく、会社都合にしたい ・会社都合とするときに、時間外勤務を理由としたくない というだけなので、ご自身の場合には、次の理由での「会社都合」なら、派遣会社もハローワークも異論なく「特定受給資格者」になるでしょう。 離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等((7)欄及び(17)欄)の記載方法について- - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf 『5 5の「労働者の判断によるもの」の(1)の「職場における事情による離職」 労働者の方が職場(事業所)における事情により離職をされた場合がこの区分に該当します。 : (4) 5の(1)の(4)の「職種転換等に適応することが困難であったため」 長期間にわたり従事していた職種から事業主が十分な教育訓練を行うことなく別な職種へ配置転換を行い新たな職種に適応できない場合、労働契約上、職種や勤務場所が特定されているのにもかかわらず、他の職種ヘの職種転換や遠隔地への転勤か命じられた場合等職種転換等に適応することが困難であったため離職した場合がこれに該当します。 【持参いただきたい資料】採用時の労働契約書、職種転換、配置転換又は転勤の辞令(写)など :』

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 拝見する限りは、該当するのですが、元々45時間を越えるのをわかった上で、働いていたのに良いのか(該当するものなのか)と派遣会社は疑問見たいです。 元々そういう契約なのにという割には、雇用契約書の就業時間欄(以下に記載)には、派遣先本来の就業形態である3交代(実働8時間)と記載されていますし、 有給の金額もあくまでも3時間は残業だからとのことで、8時間分しか支払われていません。 こういう時だけ、そういう契約だからというのは、都合良いと思います。 就業時間 1直 6時00分~14時45分  休憩 11時35分~12時10分   (8時間45分の内、休憩時間 45分 契約時間 8時間00分) 2直 14時35分~23時20分  休憩 17時25分~18時00分   (8時間45分の内、休憩時間 45分 契約時間 8時間00分) 3直 23時10分~6時10分  休憩 3時30分~4時05分   (7時間00分の内、休憩時間 45分 契約時間 6時間15分)

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

取りあえず結論は出ていますが、そもそも、月45時間を超える時間外労働はできません。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 3条に基づく特別条項があればさらに超える事はできますが、 >特別の事情が生じたときに限り ですから、事前に契約しているなどという事があってはなりません。違法な雇用契約とも言えます。 さらにそもそも、36協定自体があくまで臨時的、その日に業務上の必要性を生じた場合に延長できる規定であって、この時間が具体的に雇用契約に盛り込まれる事も問題です。派遣会社はどうせザル法だからどうでも良いと思っているのでしょうけど。

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も45時間を超える時間外労働はそもそも労働基準法に抵触するのに、 元々そういう契約なのになぁ~と首を傾げる派遣会社の対応には疑問を感じました。 労働局にこれまでの事実を全てありのまま伝え相談しましたが、 (確かに実際にハローワークで手続き(判定)するまで、わからないというのはありますが) 契約などによってはもしかしたら(特定受給資格者に)該当しないケースもあるのかもしれないなどと言われると不安ですよね。 しかも、ハローワークの担当者は(4勤2休では)過去に事例が無いと言っていたと派遣会社が言うのですから。 派遣会社が一番気にしている(疑問に感じている)のは、 今回私が特定受給資格者に該当するのであれば、 4勤2休で働いている人が全員該当してしまう(今後それで退職する人は離職理由をそのようにしなければならない)のではないかという事みたいですね。

  • trytobe
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回答No.3

だから、変更する理由をご質問の理由ではなく、別の理由での「会社都合」にしてもらうほうが、会社は受け入れやすいのでは、とご提案したのです。 あまり先入観で選択肢を狭めないようになさってください。

Candymint
質問者

お礼

度々のご回答、ありがとうございます。 今回の場合、他の事ですと、契約に労働基準法に抵触する問題、職種転換等の命令があった訳でもありませんからね。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準を見る限りは、 今回の場合、該当すると思うのですがね... 通常とは異なる勤務形態の為、わかりにくいですよね。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

月45時間の残業で会社をやめる人は少ないのでは。 問題になるのは100~200時間位の人だと思っていました。

Candymint
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 デスクワークなどとは違って、一日中体全体を使って、動きっぱなしの作業で毎日3時間の残業は、体力がある人は大丈夫かもしれませんが、 私のような、あまり体力に自信が無い人は、体にかなりの負担がかかります。 また事務的な仕事などと、こういった体力的な仕事も雇用保険上同じ基準なのはどうかと思います。

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