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airbnbについてです。現在、賃貸物件を借りてい

airbnbについてです。現在、賃貸物件を借りています。airbnbで、他人を短期間宿泊させることは違法なのでしょうか? ルームシェア、いわゆる契約者以外の人物が住むのはダメだと思いますが、宿泊に関しても又貸しということになるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 大家しています。  『契約書』に依りますが、大抵の場合は契約書に記載のない方が泊まることは、親兄弟とかの場合以外は禁止されているでしょう。親兄弟でも大家の承諾は取っておくべきです。  契約書に記載のない方が宿泊するのは大家の最も嫌う『契約違反』です。

noyyon900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

大家しています。 今、貸主さんと結んでいる「賃貸契約書」を見てください。 大抵の場合、転貸禁止の条項が入っていると思います。 その場合、即刻契約解除にもなるかと思います。 尚、隠れてやっても、このご時勢、私たち大家も、airbnbなどで自物件を監視していますので、すぐにばれますよ。

noyyon900
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noyyon900
質問者

補足

契約書には、転貸は禁止だと書いてあります。 ということは、airbnbはこれに該当するということですよね?

回答No.1

大家さんとの賃貸借契約は民事なので、それぞれの契約ですね。常識的に考えて、女性専用マンションに男性を連れ込むなどを除き、他人に迷惑にならない程度に友達を止めるという行為を禁止させることはできないと思います。 しかし、業として営むと、旅館業法違反になります。 「業として」というのは、継続的に行っていることをいい、必ずしも対価を得ることを意味しません。 http://www.geocities.jp/fujita_office/gyoseishoshi.sigoto.sei-fuzoku-kogyojyo.law-s24-1048.html 「法律上業としてある行為をするという場合その業の本来の意味は、その行為を反復継続して行うということである。即ち、ある行為を反復継続して行う場合には、その行為を業として行うということになる。従つて、相手方が不特定多数であること、対価を受けること等は本来の「業」の概念上必要ではない。」 airbnbに登録して広く宿泊者を募ったとしても、一度切りならOKかもしれませんね。 ただし、最近はこのシステムも有名になり、大家さんも自分が貸している物件が登録されていないか検索している可能性があり発覚すると面倒なことになりそうなので気をつけてください。

noyyon900
質問者

お礼

発覚すると面倒なことになる、ということはやらない方がいいですよね……ご回答ありがとうございました。

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