複製権と公衆送信権に関して

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  • (1)公衆送信権の侵害はネットとかにあげて見せた場合でないと侵害にはならないのでしょうか?他にも大々的に見せびらかしたりとか? (2)自分の持っている漫画本を友達数人に貸して見せても複製していないですし、それぐらいでは公衆送信権も侵害したことにもなりませんよね? (3)また自分が好きなキャラクターのイラストをノートに描いて遊んでいて(複製にはなるのか?私的利用の範囲内)、友達に見せびらかしたり、そのノートを友達に貸した場合はどうなんでしょう?見せびらかすために描いたことになり公衆送信権は侵害しないが複製権的にはアウト? (4)・・・また友達に「あの漫画のキャラクターどんなのだっけ?ちょっと描いて見せてみてよ」といわれて、紙に描いて見せたり、あげたりするのは?私的利用こえているので複製、あと公衆送信権侵害していますか? 似ていなかったら問題ないのでしょうか? (5)あと「このサイトにこんな漫画がのっている」と伝えたりするのは?著作物のありかの情報を教えているだけだから公衆送信権の侵害にならない?
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複製権と公衆送信権に関して

(1)公衆送信権の侵害はネットとかにあげて見せた場合でないと侵害にはならないのでしょうか?他にも大々的に見せびらかしたりとか? (2)自分の持っている漫画本を友達数人に貸して見せても複製していないですし、それぐらいでは公衆送信権も侵害したことにもなりませんよね? (3)また自分が好きなキャラクターのイラストをノートに描いて遊んでいて(複製にはなるのか?私的利用の範囲内)、友達に見せびらかしたり、そのノートを友達に貸した場合はどうなんでしょう?見せびらかすために描いたことになり公衆送信権は侵害しないが複製権的にはアウト? (4)・・・また友達に「あの漫画のキャラクターどんなのだっけ?ちょっと描いて見せてみてよ」といわれて、紙に描いて見せたり、あげたりするのは?私的利用こえているので複製、あと公衆送信権侵害していますか? 似ていなかったら問題ないのでしょうか? (5)あと「このサイトにこんな漫画がのっている」と伝えたりするのは?著作物のありかの情報を教えているだけだから公衆送信権の侵害にならない?

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  • ベストアンサー
  • t_ohta
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回答No.1

(1)著作権法 第2条 1項 7の2号 の規定では、公衆送信は『無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう』と規定されているので、基本的にはネットに上げる行為を指しています。 (2)ネット上で公開しない限り公衆送信権を侵害する事はありませんが、無断で貸与する事は頒布権の侵害になる可能性があります。 (3)(4)厳密に言えば著作物の複製または二次的著作物の作成にあたり、原著作権者の許諾が必要。 似てなかったら同一性保持権の侵害かも。 (5)著作物を直接利用していないので問題ありません。

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