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65歳になると年金額は減る?

60歳から年金を受け取った場合、65歳になると年金額は減額になってしまうのでしょうか。 また60歳を過ぎて会社員になった場合、給料が28万未満なら減額は無しと聞いたことがありますが、給料が20万に達しなくても減額されるのでしょうか。

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  • y-y-y
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回答No.2

「年金」には、いろいろな名称の名前の年金がありますが、質問の内容から、厚生年金のことですか? 国民基礎年金(国民年金)のことですか? 厚生年金の人は、60歳から「厚生年金の特別支給」の比例報酬部分の年金を受給する人もいます http://allabout.co.jp/gm/gc/13503/ そして、厚生年金の人は65歳に、国民基礎年金も出始めて、厚生年金との2つの年金が出ます。(つまり、厚生年金の人は、65歳からは国民基礎年金と厚生年金の2種類が出ます) 国民基礎年金(国民年金)だけの人は、65歳から出ます。(現在60~65歳の間の国民年金(定額部分)が開始年齢の人は、女性の一部に該当者がいるかもしれません) 国民基礎年金(定額)と、厚生年金(特別支給の比例報酬部分)の支給開始イメージ図 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/20141128.files/0000023781OqLVW3jLjJ.pdf > > 60歳から年金を受け取った場合、65歳になると年金額は減額になってしまうのでしょうか。 繰り上げ支給の質問ですね。 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html 国民基礎年金(受給時は、老齢基礎年金という)と、厚生年金(受給時は、老齢厚生年金という)の2つが有りますので、クリックして読んでください。 いったん、繰り上げ支給をすると年金額が減額されるし、もた、一生変更が出来ません。 また、その他のいろいろな割増等の年金(障碍年金、加給年金など)の支給にも制限・支給無し等々が有りますので、注意事項をよく読んでください。 > また60歳を過ぎて会社員になった場合、給料が28万未満なら減額は無しと聞いたことがありますが、給料が20万に達しなくても減額されるのでしょうか。 この質問の意味は、たぶん「在職老齢年金」の事だと思われますので、この回答をします。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%9C%A8%E8%81%B7%E8%80%81%E9%BD%A2%E5%B9%B4%E9%87%91 60歳になると、「国民基礎年金」の保険金納付が原則無くなります。 でも、給与所得者(会社員・パート等)になると、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険など)の保険料の納付義務が有ります。 給与額と、60~65歳の間に、日本年金機構からの公的年金額との合計額が、一定の金額以上になると、公的年金額が減額します。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20150513-01.html 退職した時には、60~65歳の間の厚生年金の保険料から、支給の厚生年金額を再計算をします、(60~65歳の間の厚生年金の保険料を納付しているので、たいてい、支給額は増額になります) ---------------------- 参考 1階部分の基礎年金/2~4階部分の各種上乗せ年金と、 1号被保険者(自営・無職・学生)/2号被保険者(厚生年金・共済年金の会社員・パート・公務員)/3号被保険者(厚生年金・共済年金の被扶養者)との関係イメージ図。 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1 http://www.nikko-nenkin.jp/nenkin.html http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/

NANAHUT
質問者

お礼

早速のご回答と資料のご提供ありがとうございました。 身内の場合これらの項目に該当しないような気がするのですが、でももう少し読み下して結論を出したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.3

◆60歳から年金を受け取った場合、65歳になると年金額は減額になってしまうのでしょうか。 一般に老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は65歳から受給できますが、希望すれば最大5年繰り上げて受給することができます。1か月繰り上げるごとに本来の年金額より0.5%減額されます。つまり60歳から受給開始すると、0.5%×60か月=30%減額されて支給され、これが一生続きます。(60歳からずっとです) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html この繰り上げ受給とは別の制度ですが、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」というものがあります。現在、老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に移行している過渡期にあたるため、生年月日によっては、65歳になる前から老齢厚生年金の報酬比例部分のみが支給開始されます。質問者さんの生年月日が不明ですので、いつから支給開始になるか下記記事でご確認ください。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html この年金を受給したからといって、65歳からの本来の年金が減額されることはありません。これはこれで受給されたほうがいいと思います。 上記はいずれも国の年金ですが、企業年金や個人で掛けている年金は、上記とは関係しませんので、60歳から受給しても影響はありません。 ◆また60歳を過ぎて会社員になった場合、給料が28万未満なら減額は無しと聞いたことがありますが、給料が20万に達しなくても減額されるのでしょうか。 60歳台前半の人と、65歳以降の人で少し異なります。 60歳台前半の人で、上記の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給している場合、その年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円以下であれば、年金は全額支給されます。47万円までは年金の支給が一部停止され、47万を超えると全額支給停止になります。 つまり、給料が20万に達しなくても、年金額によっては減額される場合があります。 65歳以降の人の場合は、47万円までは全額支給されます。老齢基礎年金については、給与の額にかかわらず支給停止にはなりません。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf なお、会社員等でなければ、所得の額にかかわらず支給停止にはなりません。

NANAHUT
質問者

お礼

早速のご回答と資料のご提供ありがとうございました。 この説明ですと身内が受けた年金減額が納得いきませんが、もう一度よく読んでみます。 会社員というのは嘱託社員も含まれますか? ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

65歳より早く受け取りはじめると、「最初から65歳のときより割引されて」給付される。つまり、長生きしたら、ある年齢の時点で65歳から受け取りはじめた人に、総額で追い抜かれる。 年金は、給付されなくても食っていけるだけの収入がある人には、65歳以降でも満額が出ません。 ヘタな調整をせずに、60歳から再雇用で65歳まで働き、65歳から年金生活者として暮らすのが得策なようにできてます。

NANAHUT
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 60歳から受け取る場合、65歳から受け取るより、月額は少なくなるが65歳から減額になるということは聞いてないようです。 年金に関しては年金相談室というものに参加して細かく聞いたほうがいいのでしょうか。 ありがとうございました。

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