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収入がある場合の年金額

私は、将来のためにと、国民年金を追納までし、また、年金基金まで収めてきました。しかし、私は著述業を営んでおり、65歳を過ぎても、月に47万以上の印税収入がある可能性があります。その場合、今まで、せっせと収めてきたにもかかわらず、年金額は減額されるのでしょうか? また、その場合、減額は年金基金にまで及ぶのでしょうか? ちなみに、国民年金の追納は、まだ、印税収入がかなり低いときから、生活をつきくずしてまでして収めてきました。もし、減額されるとしたら、来月から収めるのに抵抗が出てくると思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

  • tahzan
  • お礼率88% (277/314)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

減額に関係するのは、厚生年金(老齢厚生年金)です・・在職老齢年金になります  60代前半で老齢厚生年金の受給対象の方が、会社に在職中で厚生年金に加入している場合に適用されます http://www.pfund.or.jp/02/b29.html 国民年金(老齢基礎年金)、国民年金基金、に関してはその様な制度はありません  繰上げ支給で減額になる場合以外は通常に支給されます

tahzan
質問者

お礼

そうでしたか。今までの支出が無駄ではないとわかり、安心しました。来月からも収めることにします。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

国民年金や国民年金基金は、収入の有無に関係しません。 (厚生年金はこの限りではない) http://www.nenkin.go.jp/question/008/todokede_ans02a.html

tahzan
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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