• ベストアンサー

年金支給額について

人から年金の金額は、退職時の給料の金額も影響すると聞きました。 65歳まで退職が延びましたが、今の給料で一旦退職したのと退職の延長で給料が下がって からの退職だと支給される年金が違うと聞きましたが、どういう事なんでしょうか? また、老齢者雇用制度でハローワークから減額された給料の何%支給される制度もありますが、 そこのところがどう年金の受給額と関係があるのかわかりません。 そろそろ60歳に近くなってきましたので、人の話で納得がいかなかったので、わかる方教えてください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

退職時の給与で年金額が決まるのは公務員だけです 厚生年金であれば、給与の額(標準報酬月額)を積算してその累計から年金額を計算します ですから60歳退職よりも、給与は下がっても65歳退職の方が年金額は多くなります ただし 失業給付金は直前6ヶ月の平均収入から計算ですし、65歳を越えての退職は働く意思があっても一時金しか支給されません(働く意思を表明しないと手続きできません)

関連するQ&A

  • 特別支給の厚生年金

    特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。

  • 年金の支給開始月

    60歳になった後、現在の会社に継続して働いています。10月1日付で再雇用となりました。 10月から給料が減額されたので、年金の支給停止額が変更になり老齢厚生年金の支払額のお知らせが届きました。支給開始は11月からになっています。どうして10月から支給されないのでしょうか? 9月末の退職で10月1日からの再雇用ゆえ、再就職の翌月からの支給になるとの説明でした。 給料が少なくなった事と年金の支給停止が解除される事は同時でなければ、年金支払いの空白が出来てしまいます。

  • 年金の支給停止分

    年齢によって特別支給の老齢厚生年金をもらえると思いますが、 在職中により一定額の給料をもらっている場合は支給停止になりますよね? その後、退職等により給料が無くなって年金を受給するとなった場合に、 その支給停止になっていた分の年金はもらえないのでしょうか? 働いていて給料があったからといって、もらえないのはどうなんでしょうか? 年金についての知識は全く無いので、良く分からないのですが、宜しくお願いします。

  • 年金の繰上げ支給について

    基礎年金は20歳から納め、22歳で就職し厚生年金となり、60歳で定年を迎えた昭和32年5月1日生まれの男性の場合 65歳の年金支給開始までは特別支給の老齢厚生年金はなく、報酬比例部分を63歳から受給可能となると思います この人が61歳の誕生日で繰り上げ支給を希望する場合、老齢基礎年金のみ減額率に応じた支給を受けられるのでしょうか もしくは老齢厚生年金についても、同様の減額率で計算された金額を支給されるのでしょうか その場合、63歳から受取れるであろう、報酬比例部分には どのように影響してくるのでしょうか

  • 特別支給の老齢厚生年金

    特別支給の老齢厚生年金は収入が一定額以上あると、受給できないのですか。 そうであれば、どのくらいの額から減額または停止されるのですか。 宜しく、お願いいたします。

  • 年金は減額ですか?

    本年度で60才定年です。 再雇用で継続して働きますが4月より老齢厚生年金が支給されます。 月額報酬金額 23万、年金額 10万の場合28万より多いので減額 されます? その場合、厚生年金基金 の受給金額も収入として計算するのでしょうか?

  • 特別支給の老齢厚生年金の額について

    来年1月に64歳になり特別支給の老齢厚生年金の支給の対象になります。来年3月末日に退職します。最初に支給される特別支給の老齢厚生年金は4月か5月頃に2か月分支給されると思いますが、以下教えてください。 ①最初(4月か5月)の支給分 3月分の給料は35万(ボーナス含めると2023年度の年収500万)の場合、特別支給の老齢厚生年金はどの程度減額されますか? ➁4月分以降の支給分 退職後なので給与収入は有りません。 この場合、特別支給の老齢厚生年金はフルで支給されますか? 妻(60歳でずっと専業主婦)の加給分、特別加算分もフルで支給されますか?

  • 年金満額支給

    私は会社で総務部に所属しています。この度60歳を超えた社員の年金と適正賃金を考える仕事を任されることになったのですが、 親会社を60歳で定年退職し、60歳からうちの会社で特別嘱託社員としてフルタイムで働いている社員が来月11月で63歳になった時に短時間労働者となり、週に3日位出勤する雇用形態になります。 その人が年金をできるだけ減額されず、ハローワークからの高年齢雇用継続給付をもらい、できるだけ本人に有利になるように少しでも手取りが多くなる適正賃金を考えることになりました。 短時間労働者となり、社会保険の加入資格をなくなったことで、厚生年金の被保険者でなくなれば、今後どんな収入額であっても、年金は所得によりカットされることなく、満額支給になると聞きました。 そして、新賃金を60歳到達時の賃金の75%未満にすることで高年齢雇用継続給付を受給して、総支給額や雇用保険料や住民税等を控除し、手取りを計算すると今までもらっていた手取り額より多くなってしまうのですが(今までは総支給額が約46万円で、手取りが約37万円)、そんなことがあり得るのですか? あと、厚生年金の被保険者でなくなれば、今後どんな収入額でも年金が満額もらえるというのも本当なのでしょうか? 年金相談センターに聞きに行った時に窓口の方はそう言っていましたが、短時間労働者になっても収入額によって年金が減額されているという話を聞いたこともあります。 窓口の方は短時間労働者になったら収入は少なくなるだろうと思ってそう言ったのかとも思うのですが・・・。 今後の収入額の上限があって、いくら以上ある場合は短時間労働者で厚生年金の被保険者でなくなっても年金が減額されるというようなことはありますか? 年金満額受給できると思っていて、いざ受給開始になったら減額されていたなんてことになったら困るので、皆様教えてください。どうぞよろしくお願い致します。

  • 年金額の実際は?

    ショックなことを聞いて、質問します。私は57歳ですが、いままで 退職後の年金は、退職時の収入額で決まると思っていました。 しかし、うちの会社では定年後も雇用が制度化し、給料はダウンしますが、嘱託として65歳まで雇用されます。 問題なのは、年金額が65歳のときの収入額で決まるということを聞きました。したがって年金額は当然少なくなるというのです。だったら60歳定年で退職し、2年間は雇用保険で暮らし、63歳から65歳までは蓄えで暮らしながら65歳の年金支給を待つほうが得策だというのです。 本当ですか?

  • 厚生年金の支給額(加算金)についてお尋ねします。

    私は60才までの厚生年金加入年数38年で昨年3月で退職し、その後4月から再雇用で嘱託で 働いてます。再雇用の給料は22万円です(給料から18300円厚生年金掛け金を引かれいます) ボーナスは無しです。 今年5月(1年後)に日本年金機構に加算額聞きましたら年額で13000円程加算していましたが、その半年後(19ヶ月)加算金額を聞きましたら-2000され年額11000加算に変わっていました。 私は7000円程増えて年額20000増とおもっていましたががっかりしました。 これはどう言うことでしようか? (加算額とは60才定年時の年額(比例報酬分)事を言っています。これは翌月退職か又は65才退職 時にいただく比例報酬分の増額の事を言っています)(厚生年金の支給は給料減額分はいただいて します) 以前60才からの雇用中の増額分は 年収の12分1×5.481/1000×被保険者月数  とありましたが? よろしくお願いします。