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年金支給額について
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退職時の給与で年金額が決まるのは公務員だけです 厚生年金であれば、給与の額(標準報酬月額)を積算してその累計から年金額を計算します ですから60歳退職よりも、給与は下がっても65歳退職の方が年金額は多くなります ただし 失業給付金は直前6ヶ月の平均収入から計算ですし、65歳を越えての退職は働く意思があっても一時金しか支給されません(働く意思を表明しないと手続きできません)
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