週40時間勤務の残業計算と労働時間の変動

このQ&Aのポイント
  • 週によって労働時間に変動があり、個人的な理由で休むこともある場合、残業計算はどうなるのか疑問です。
  • 勤務時間が以下のようになっていて、1か月合計で160時間働いたとします。
  • 2週目と4週目にそれぞれ10時間ずつの残業がある場合、合計で20時間の残業になり、月給にどのように反映されるのか知りたいです。
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所定労働時と残業代の計算

週40時間の勤務があります。週によって労働時間にかなり変動があり、また個人的な理由で休むこともあります。そのため1か月の労働時間がかなり変則になります。 以下のような勤務の場合残業計算はどうなるのでしょうか? 1週目30時間 2週目50時間 3週目30時間 4週目50時間 1か月合計160時間 2週目と4週目は10時間ずつ残業があります。合計20時間は残業になると思います。 1か月の所定労働時間は、160時間で16万の月給ですので時給は1000円になります。 月給16万で、20時間の残業なので、1250×20=25000を足して185,000になるのか。それとも(1250-1000)×20=5000で、165,000になるのでしょうか? いろいろ探したのですが、勤務の少ない週が混在する例がありませんでしたので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

所定、ですから、最初から決まっている時間の事です。 実労働時間ではなく、残業も含みませんし、欠勤も入れません。 都合で休む、、、あなたの都合でしょうから、単純に欠勤と見なします。所定労働時間とは関係なく、欠勤としての減給対象などになります。(振替・代休や年休は別) 欠勤に関しての減給は就業規則次第です。いわゆる完全月給制の場合は減給はありません。 (ボーナス査定などは別) 一般的な日給月給制の場合は、1日の欠勤について1日分の減給があります。 変形労働や振替等が無い場合、労基法の原則通りに1日8時間、週40を超える部分は時間外割増になります。他の週と通算できるのは変形か振替等の場合です。 欠勤日数が不明なので計算がおかしいですが、2、4週目は10時間超過でそこが時間1250円(深夜、休日出勤が無い場合)12千500円追加になります。 欠勤がなければ、16万に25千円を足して185千円ですが、欠勤があればそこが減給されます。 欠勤が振替等であれば、また違う計算になります。 また、遅刻は別になります。日給月給制の場合は時給制ではありませんので、遅刻による単純な時間分の減給はありません。ただし、一般的には3回程度の遅刻で1欠勤と見なされ、1日分が減給されます。

n1i2s3h4i5
質問者

お礼

ありがとうございました。単純化するために時間は大げさにしてありかえって不自然になってしまいました。すみません。欠勤の分が減額されるのはまあ普通ですので、理解できました。

その他の回答 (3)

回答No.3

質問者様の給与形態(or報酬)が次のどれかで違ってくると思います。 先ずは、ご自分が次の給与形態のどれかを支払元に尋ねることです。 (1)160H/月で所定の報酬とする(派遣や契約社員やフリーなど) (2)時給者 (3)日給月給者(または日給者) (4)完全月給者 「参考になりそうな部分」 >160時間で16万の月給 >時給は1000円になります >月給16万で ご質問文章から(4)の完全月給者ではないと思われますが。 (1)月極160H/月の場合、160,000円(残業の有無と時短は関係無い) (2)時給者(1000円/H)で残業が全て深夜残業以外あれば、185,000円 (3)日給月給者(8000円/H)で残業が全て深夜残業以外あれば、165,000円 と思われますが、どういう給与形態でしょうか。

n1i2s3h4i5
質問者

お礼

なかなか難しいですね。雇用形態でかなり変わってくるのですね。

n1i2s3h4i5
質問者

補足

一応月給のようですが、週40時間を割る週が混在するようになってきたので、どういう計算になるのか解らなかったので、質問させていただきました。(2)の時給者の計算がわかりませんがどういう事でしょうか?

回答No.2

  就業規則に「週40時間」なんて表現がされてるのですか? もし、その様に決まってるなら 1週目30時間・・・10時間の不就業のペナルティーがあるはず 2週目50時間・・・10時間の時間外手当がある 3週目30時間・・・10時間の不就業のペナルティーがあるはず 4週目50時間・・・10時間の時間外手当がある 単純に考えて(20時間の不足)+(20時間の超過)なので残業手当は無いのかも  

n1i2s3h4i5
質問者

お礼

ありがとうございました。たぶん理解できたと思います。

n1i2s3h4i5
質問者

補足

就業規則で書いてあるわけではありませんが、雇用契約書に週休2日となっていて、1日8時間ですので、そうなるということです。都合で休んだりしているので、40時間を割る週ができるので、その分が減額されるという理解でいいですか?160000-(1000×20)+(1250×20)=165000という事ですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

週40時間勤務という前提なのに、1週目が30時間なのはどうしてですか? 週40ではなく、変形労働時間制なのではないですか? ここが違うと残業代の計算も全く変わります。 1ヶ月は4週間ではなく、何日か増えるので所定が160時間にならないのが普通です。28日間の2月以外は全てもっと多くなります。

n1i2s3h4i5
質問者

お礼

ありがとうございました。

n1i2s3h4i5
質問者

補足

30時間はかなりまれなケースですが、都合や体調で休むことがあるためです。所定労働時間については実際は160時間より多いです。月平均所定労働時間は170ぐらいだったと思います。週40時間を割った週がある場合の残業代の計算についてお伺いしたかったので単純化しました。変形労働時間制ではないと思いますが、休日の振替はあります。

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