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裁判官は裁量で専門医と同等な判断を許されているの?
民事裁判の判決で病気を苦にしての死亡を思わせるような記述があり不信感がつのりました。 実際のは業務上の過労死でありパワーハラスメント(4類)の疑いが持たれます。 判決文で重要としている部分は被告の言いなりで「労災隠し」に協力しているように思えます。 当然労災は認定されておりますが、労災部会医師の意見書は完全に無視されております。 ところが被告の医師等の証明がない言い分(労災隠し)を認めております。 このような事が信頼しなければ成らない裁判であってよいのでしょうか? 裁判官は被告(マスコミ)に弱みを握られているのでしょうか? 民意の声をお聞かせください。
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補足
ありがとうございました。 マスコミについは県内最大手の企業です。(警察も動かせる) 弁護士については近郊より労働法に詳しい弁護士より選びましたが 押しが足りないようです。 裁判官が被告の虚偽を放置し、確証も取らないで判決文に記述したことです。 上告しましたが裁判長の上司が高裁の裁判長として転任してきて この事件を担当しています。 偶然にしてはでき過ぎと思います。 政治的圧力を感じます。