コンビニで勝手に発注をいじる行為は犯罪か

このQ&Aのポイント
  • コンビニで働いている場合、勝手に発注をいじる行為は犯罪とされる可能性があります。
  • この行為は詐欺、偽計業務妨害、背任、住居侵入などの罪に該当する可能性があります。
  • 違法行為が立件されるかどうかは具体的な状況や法律の解釈によります。
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勝手に発注をいじるのは・・・犯罪か

コンビニで働いています。 店長がいないときに(を見計らって・・・)勝手に店に本部の従業員(OFC)がきて 「発注少ないじゃないですか~、これは駄目ですね」とかぶつぶついいながら 勝手に発注をいじって(多めに)いくのですが これって犯罪ですか? 逆に発注を少なくしても犯罪ですか? 民事では無権代理だからいじった発注は無効でしょうが 仕入れ先に対して、詐欺(仕入れ先に対して発注する気があるのかないのか・・・故意はどうなんでしょう)、偽計業務妨害、店に対しては背任(店に雇われているわけではないけれども)、住居侵入(許容されているとみなされるかも)が成立すると思うのですが・・・ 実際に立件できるのでしょうか?

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回答No.2

不可能です。 また一人以上居ると言う事はもう一人はSV(スーパーバイザー)だと思われます、コンビニはフランチャイズです、OFCやSVは販売データー等を元に棚の陳列配置、や売れ筋の商品、イチオシの商品などの調整を行い、その店の利益や、顧客サービスが上がるように指導する、立場にあります、また常駐するわけでないので、店長に発注業務をさせて、あやまりなどを修正して、後日間違っている部分のレクチャーを行います、これによって店長の教育を行っている立場の人です。 また発注と言っても、本社の人間がOFCの権限で本社に行っている(発注介入はパスワードもしくは認証カードが必要でしょうから) 特に雇われ店長の場合は、会社の上下関係では部下に当るわけですから、上司が訂正したからと言って、実務の修正で、パワハラと訴えるのは無理でしょう(それが平均より著しく高いハードルなら別ですが)。

その他の回答 (1)

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.1

>>これって犯罪ですか?>> 犯罪といえるでしょう。金銭的な損害をお店に与えているのだから。 >>逆に発注を少なくしても犯罪ですか? 犯罪といえますね。 >>民事では無権代理だからいじった発注は無効でしょうが 民事的には、コンビニ業界って、発注の件以外にも、違法と思われるような契約で成り立っている業態だといわれています。 つまりは、質問者さんは、暴力団やマフィアのようなコンビニ業界に所属していて、「盗みをやってはいけないよ」「人を殴ってはダメなんだよ」と訴えているようなものだと思います。 立件可能だと思いますが、それは、「組織に逆らう」行為となります。 組織に逆らった者の運命がどうなるか、質問者さんはご存じですよね?

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