生活保護受給 成年擬制とは?適用条件は?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受給している方が成年擬制の適用を受けるかどうかについて質問があります。
  • 現在、生活保護の受給者は世帯主が未成年のため、保護者が受給している状況です。
  • 質問者が婚姻した場合、成年擬制が発生し、生活保護の受給者となることができるのかについて教えてほしいです。
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  • 締切済み

生活保護受給 成年擬制

質問です。生活保護受け取りに成年擬制は 適用されるのでしょうか? カテゴリ違ってたらすいません。(><) 生活保護を受給しているのですが 現在、直接受け取りになっています。 生活保護受給の中では世帯主は私に なっています。ですが未成年だということもあり 保護者が変わりに生活保護を受け取っていました。 ですがこのたび私が婚姻しました。 そこで、生活保護の受け取りに私が いけるのでしょうか? 婚姻すると成年擬制というものが発生するとは 聞いていたんですが、こういう場合にも 適用されるのかわからなくて、、 ご存知の方がいましたらお教え願います。

noname#230136
noname#230136

みんなの回答

noname#231830
noname#231830
回答No.1

 20歳以上を成年とするわが国では、それに満たない未成年者は心身ともに未熟であり、基本的にまだ法律行為を単独で行える能力が備わっていない存在(制限行為能力者)だと考えられているため、その法律行為は親権者などが監督することになっています。  しかし、「結婚後も20歳になるまでは制限行為能力者」とすると、家を借りる等の契約や、子供に関する事柄を単独で処理できず、いちいち自分の親などに頼らなければいけなくなるため、結婚生活を送るうえで非常に不便です。  そこで、未成年者も独立した結婚生活が送れるよう、未成年者が結婚したときには成年に達したものとみなし、単独で契約したり、自ら子の親権者になったりすることを認めたのです。  一般的に、成年者を対象にした民法、商法、民事訴訟法の定めは、成年擬制により未成年にも適用できるとされています。  では、成年擬制を使って選挙権(公職選挙法9条)や喫煙(未成年者喫煙禁止法1条)、飲酒(未成年者飲酒禁止法1条)も認められるのかというと、そうではありません。  選挙権は「成人」という概念よりも「20歳」という数字に有権者判別の軸を置いていますし、喫煙・飲酒はまだ発達途上にある未成年者の健康面を考慮したものなので、成年擬制の趣旨にそぐわないからです。  ちなみに、成年擬制は離婚しても消滅しません。  成年擬制適用中の取引保護と、結婚中に生まれた子の親権の安定のため、離婚後もそのまま適用されることになります。  ご参考まで。

noname#230136
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 飲酒、喫煙、選挙以外は できるってことになるんでしょうかね、、

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