国民健康保険料の月割について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の月割について説明します。
  • 国民健康保険料の請求書が届き、支払いが困難な場合の相談についても説明します。
  • 住民税や国民年金と合わせた生活負担に困る場合、役所で減税の相談をすることができるかもしれません。
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国民健康保険料の月割について

自分は20代、一人暮らしで前年度の課税所得が140万円台なのですが、 退職をして、今年1月に社会保険から国民健康保険に切替をしたところ、 今年度分の国民健康保険料の請求書が届きまして、 均等割、所得割は医療が28700円、6.06%、後期支援が10700円、2.14%で算出されておりまして、 8期、9期を21000円ずつ、計4万2千円を年度末までに支払うように、というものでした。 因みに今年度に関しても、確定申告をして課税所得は140万円なのですが、 1期21000円×9期で計18万9千円の国民健康保険料を来年度も支払っていくことになるのでしょうか? 国保に、毎月約1万円の住民税と国民年金の支払いも合わせたら、生活がかなり困窮してしまうのですが、役所に行って減税の相談はしてもらえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

均等割、所得割の数字からすると、立川市にお住いですね。 http://www.city.tachikawa.lg.jp/hokennenkin/kurashi/hoken/kokubo/hokenryo/keisan/h26hoho.html まず、課税所得:140万円台ということですが、国民健康保険料を算出する際は、所得税の算出方法とは違って、給与所得から基礎控除(33万円)のみを引いた額で計算します。  年間の保険料=(給与所得控除後の金額-33万円)×8.2%+39,400円 ただ、今年度は1月から3月までの3か月分ですから、年間保険料の4分の1の金額を8期、9期に分けて支払うことになるのではないでしょうか。 立川市の場合、年間を9期に分けて支払うことになっていますので、お示しの金額で合っていると思われます。 したがって、来年度(4~3月)分は、昨年(1~12月)の所得が、一昨年と同じであれば、年間で約16~17万円程度だと思われます。 一人暮らしですし、一見したところ保険料減免となる所得額ではなさそうですが、相談はできると思います。 http://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/hoken/kokubo/hokenryo/keigen/index.html

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>8期、9期を21000円ずつ、計4万2千円を年度末までに支払うように  ・その保険料は、1月~3月の3ヶ月分で1ヶ月分に換算すると14000円と言うことです   これは、年額にすると168000円になります  ・昨年の所得が一昨年(上記の国保の金額はこちらから算出されている)と同じなら   今年の4月からの国保に保険料は年額168000円で同額になるはずです >役所に行って減税の相談はしてもらえるのでしょうか?  ・退職理由が自己都合では無い場合は、必要書類を出すと、特例で保険料が減額になる場合があります(概ね本来の保険料の半分以下になります)  (上記に関しては、離職理由によります・・雇用保険受給資格者証記載の離職コードによる)  ・上記に該当しない場合は、市の窓口で確認するしか有りません   減免の適用基準に該当するかどうかになりますから

noname#230414
noname#230414
回答No.1

期というものは、年度に支払う事です。 平成27年度保険料支払。 1期平成27年3月31日~9期平成28年3月31日。 という事で、8期分21.000円と9期分21.000円計42.000円を3月31日までに支払うことになります。 課税所得140万円は、平成28年度保険料として6月に決まります、4月から8月までの保険料は仮徴収として、役所から連絡があります。 保険料の支払いが高くて困難な時は、保険料の減免手続を役所の福祉課でします。

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