• 締切済み

駐車場内の物損事故

先日スーパーの駐車場内の交差点内で右折途中、一時停止を無視した軽自動車に車前方をぶつけれてしまいました。当方は駐車場内ですので大体人が歩く程度で走行していましたし、右折途中ですのでスピードは出てません。右側の安全確認をしながらハンドルを切っていたところにいきなり左側からぶつけられました。念のため事故直後の双方の車両損傷箇所の写真を撮っておきました。 双方動いているわけですから過失割合が10:0ということはないのは承知してます。 先方は知り合いと思われる修理業者を呼び出して、警察の実況見分を終えると名前、住所も告げずに『あとはこの人と話をしてください』といってそそくさと立ち去りました。 過失割合は8:2 とか 9:1とかだと思いますが、先方の保険会社(あいおい)は 本人は 一時停止はした、5:5を主張しているからとそういって譲りません。  当方では写真を提示して右折途中に先方が一時停止を無視して突っ込んできたこと。 先方が主張するように一時停止していれば衝突する可能性はないと保険会社を通じて主張してますが埒が明きません。 修理金額は双方とも35万円程度です。 先方は車両保険も使って修理は完了している模様です。こちらは5:5の過失割合に納得がいかないので保険金はまだもらっていません。 保険会社からは 小額訴訟を起こしてはどうか?という提案もありますが得策でしょうか? なにかよいアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.5

事故直後に双方の破損個所の写真を撮ったと言われてますが、右折途中に 一時停止を無視して突っ込んで来た写真を掲示したとも言われてますが、 これって矛盾してませんか。もし相手が一時停止を無視して突っ込んで来 たと言う証拠の写真があるなら、それは質問者さんが運転中に写真撮影を されていたのですから、9:1とか8:2にはなりません。 どちらが本当な事なのでしょう。 相手が名前や連絡先を述べずに立ち去ったなら、警察に聞けば教えて貰え ます。どうして警察に聞かなかったんですか。 納得いかなければ裁判で決着するしかないですね。

outofrange
質問者

補足

>事故直後に双方の破損個所の写真を撮ったと言われてますが、右折途中に 一時停止を無視して突っ込んで来た写真を掲示したとも言われてますが、 『念のため事故直後の双方の車両損傷箇所の写真を撮っておきました。 事故後に双方の車両のダメージ箇所の写真を取ったということです。 >右折途中に一時停止を無視して突っ込んで来た写真を掲示した などとは書いてません。 >相手が名前や連絡先を述べずに立ち去ったなら、警察に聞けば教えて貰え ます。どうして警察に聞かなかったんですか。 示談交渉は保険会社を代理として行うつもりです。 お互い感情的になりますからね。しかしお互いの連絡先を伝えるのは礼儀だとおもいますけどね、いかがですか?

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.4

少額訴訟を起こすと言うことは、 保険会社から離れて自分で争うと言うことです。 あなたが納得しないので「自分でやってくれ」と言っているのです。 保険会社の弁護士相手に割合を争っても時間もお金も無駄になる可能性が大きいですよ。 少しでも過失割合があって保険を使うと、等級低下になって保険料は増加しますが、 10割でも1割でも同じでしよう。 これ以上粘るのは得策とは思えませんよ。 私なら結果が同じ事に無駄に時間やお金は使いません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

基本的に、少額訴訟は原因について争いのない債権を確定、法的に請求するためにあります。相手が責任を認めていない、争いがある時点で趣旨に外れますし、普通なら異議申し立てされて本裁判へ移行します。地方裁判所による通常の民事裁判です。あなたが弁護士費用もかけそこまでするつもりがあるならともかく、30万程度の債権では費用の方が高くなります。だからあなたの保険会社でも二の足を踏んでいるのでしょう。 名を取るか実を取るか、たかが物損、されど物損。

outofrange
質問者

補足

>原因について争いのない債権を確定、法的に請求するためにあります。相手が責任を認めていない、争いがある時点で趣旨に外れますし 小額訴訟は当方の保険会社からのアドバイスです。 一種の調停みたいなもの、ときいてました。 通常の民事裁判まで持っていく事由ではないことは承知してます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

裁判では原告が自分の主張が正しいということを 証拠を示して証明することになるので 貴方がその証拠を用意できるかということでしかありません。 防犯カメラの画像とか証人でも用意できるのならいいと思いますが 勝訴したとしても金を裁判所がとってくれるわけではないので その後のことも考えていますかね?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

駐車場内は道交法適用外なので50:50から始めるのが基本です。一旦停止も法律的な義務ではありませんので。 相手の方が悪い可能性はありますが、あなたにも左側からの交通を確認する必要があったかと。費用と時間に問題がなければ少額訴訟も有効ですが、相手が非を認めない以上どうやってそれを証明するかです。 弁護士特約には入ってないのですかね?こういった時にも助けになるので、もし入ってないなら安い保険料ですの是非とも入られることをお勧めします。

outofrange
質問者

補足

50:50ですか。 理不尽ですね。 もちろん場内の交差点進入に当たっては最徐行の上、左右確認しております。 右折時には右側の巻き込みがないように右側の安全確認をしながらハンドルを切りますますからその間は左はみてませんね。 出会いがしらで、というのであればこちらの不注意も認めざるを得ないのでしょうけど、半分ほど右折し終わっているところにぶつかってきてるわけですからねぇ。 事故直後、双方の車両の損傷の写真は取ってありますので証明できると思います。 弁護士特約はついてなかったようです。

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