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親を扶養に入れると税金が安くなりますか?

こんばんは タイトルの通りですが、どうなんでしょうか。 今年から母親と同居し始めました。父親はいません。母親の収入はパートのため、年間の収入は90万円弱です。 母親は50代後半です。年金は国民年金です。 私の年収は400万程度で、独身です。 この場合、税金の控除はどれだけ受けられるのでしょうか? 年間38万円×0.1の3万8千円程度ですか? また、控除を5年間遡及して受けられる?ということも聞いたことがあります。 これまで母親と私は別居でしたが、さかのぼって扶養に入れることができるのでしょうか? 別居していたときに母親に生活費の仕送り等は行っておりませんでしたが。 以上、税金関係のことが全然分からないので、教えてください。 また、こういったことはどこで勉強したらいいのか教えてください。 お願いします。

noname#214051
noname#214051

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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

・「私の年収400万程度」というのは、総収入であって、「所得」ではないですよね。 ・母上の「パート年間収入90万円弱」は、手取りではなく、総収入ですよね。 ・また、母上の「国民年金」というのは、遺族年金を受給されているのではなくて、国民年金保険料を支払っているということですよね。 以上の前提で合っているとしますと、下記のようになります。 母上を「扶養」することにより、所得税と翌年の住民税が、おおよそ下記の額だけ安くなります。 ・所得税 扶養控除で、38万×5%=19,000円 ・住民税 扶養控除で、33万×10%+調整控除分2,500円=35,500円 さらに、母上が国民年金保険料を全額(187,080円)支払われているとした場合には、それを質問者さんの社会保険料控除にできますので、 ・所得税:187,080円×5%=9,354円 ・住民税:187,080円×10%=18,071円 だけ、税金が安くなります。 それから、母上は国民健康保険料の減免を受けておられますでしょうか。もし、いくらかでも保険料を支払われているのなら、健保も質問者さんの扶養にすることによって、その国民健康保険料は支払う必要がなくなります。会社への扶養の届け出が必要です。 また、過去5年分(平成23年以降分)については、まだ税金の「還付申告」が可能です。母上の源泉徴収票や国民年金保険料の控除証明書などが残っていれば好都合です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm こういった税金のことは、一度、確定申告を経験されると、いろいろと勉強になります。国税庁のホームページでがんばってみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……税金の控除はどれだけ受けられるのでしょうか? 結論から言いますと(節税できる金額は)「年間で5万5千円くらい」です。 ***** (詳しい解説) 親族を扶養してる(≒生活の面倒をみている)場合に受けられるのは、「扶養控除」という「所得控除(しょとく・こうじょ)」です。 「所得控除(の額の合計額)」が増えると、「課税所得(かぜい・しょとく)」というものが減るので、結果的に税金が安くなります。 とりえず、「理屈」はそのくらいにして以下の簡易計算機で試算してみます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「給与収入400万円」「社会保険料控除56万円」と【仮定】して、それぞれ入力すると、「所得税・復興特別税」と「住民税」の合計額が【26万7,300円】となります。 次に、条件を変えず「扶養控除計算」で「扶養控除(一般)」を「1人」と選択すると【21万2,400円】に税額が減少します。 その差額が【5万4,900円】です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう(更新日:2015年05月20日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >住民税の税率は一律10% >……さかのぼって扶養に入れることができるのでしょうか? >別居していたときに母親に生活費の仕送り等は行っておりませんでしたが。 これは、ケース・バイ・ケースです。 ***** (詳しい解説) 【donaisukkaneさんが】「扶養控除(による所得控除)」を申告できるかどうかは、【お母様が】以下の記事にある「四つの要件」を満たすかどうかで判断します。 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm とりあえず、(1)(3)(4)は満たすと仮定して、「(2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。」についてのみ考えてみます。 「生計を一にする」は税法上の考え方で「生計をともにする」とも微妙に違います。 以下の国税庁の解説にあるように「同居か?別居か?」【ではなく】、あくまでも「生計の【実態】」をもとに【ケース・バイ・ケースで】判定すべきものであることが分かります。 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 なお、「生計を一にするかどうか?」は、「納税者自身」が判断するもので、【事前の申請→審査・許可】などは一切不要です。 つまり、「納税者自身が生計を一にしていると思うならば扶養控除は申告できる(適用できる)」ということです。 --- もちろん、「国や地方自治体」には「税に関する調査権」がありますので、【後日】「申告内容の確認や調査」を受ける【可能性】はあります。 しかし、「自分の判断に間違いがない」と思うならば「事実をありのままに」伝えればよいだけで、何もなければ「確認・調査」もそれで終了です。 なお、【仮に】「調査によって扶養控除が否認された」場合は「修正申告(と納税)」が必要になりますが、納税を済ませればやはりそれで終了です。 また、(自分の判断に自信があるならば)必ずしも「修正申告」に応じなければならないわけでもありません。 (参考) 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm >……こういったことはどこで勉強したらいいのか…… 「税金関係のことが全然分からない」という場合は、まずは「勉強」よりも「所得税を管轄する役所」である「税務署」に相談したほうが「無難」だと思います。 もちろん、「税務署の職員さん」は「税理士(など民間の専門業者)」のように「申告の代行」はしてくれませんし、「どうやったら合法的に節税できるか?」に頭をひねってくれたりもしません。 それでも、「扶養控除の申告」くらいのことであれば「税務署の職員さんに分からないことを一つ一つ聞きながら申告書を作成する」ことで【自分一人でも】なんとかなります。 --- また、そういう「一つ一つの作業・手間」が「勉強」にもなりますので、「簡単な内容の申告書」であれば自宅で作れるようにもなります。 ちなみに、「所得税の確定申告をする義務がない人」が行なう「所得税の確定申告(還付申告)」は、【5年間いつでも】できますので、税務署がごった返すこの時期にあえて税務署に出向く必要はありません。 具体的には、「申告義務がある人」の納税期限である「3/15」を過ぎてからがよいでしょう。 (参考) 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、【その年の翌年の1月1日から5年間です】…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >……平成23年分については、【平成28年12月31日まで】申告することができます。…… --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『[動画]確定申告(2013/02/12)|YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=Hx0nutGMglk ***** ◯備考:「個人住民税の申告」について 「所得税の確定申告」を行った人は、「個人住民税の申告」が【不要】になります。 これは「過年度分の個人住民税」についても同様です。 「過年度分の税額の再決定」も【各市町村】が行い、「過納分」は【後日】還付されます。 詳しくは、「1月1日現在で住んでいた市町村(の課税課)」にご確認ください。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務署以外の税務調査 (1)(2005/8/22)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html

回答No.1

税務署に行って聞いてしまうのが一発だと思います。実際私はそうしました。 でもせっかくなので、分かる範囲で。 年令によって控除額は違います。50代後半ということですので、 >年間38万円×0.1の3万8千円程度ですか? 1年分で言うとだいたいあたっていると思います。 >また、控除を5年間遡及して受けられる? 5年前から同居しているのなら・・・。 取り返せるのは国税が1年、県税が5年です。 本当は国税も5年取り返せることになっているらしいのですが、 そうなると申請とかが大変らしく泣き寝入りました。 1年なら簡単な書類で帰ってきますよ、と言われました。 国税の件は税務署ですが、県税は市役所です。 5年取り返すには5枚申請書を書かねばなりません。私の場合は3年だったので3枚書きました。

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