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山林所得における分離課税と損益通算
山林所得は分離課税なのに総合課税の所得と損益通算できるという仕組みが理解できません たとえば、 総合課税の所得=-30、山林所得=100 の場合、損益通算で70になると思います。 この70について 課税総所得金額=70ならば、山林所得が総合課税になっています。 総合課税所得=課税総所得金額=-30ならば、山林所得の課税額=100なので損益通算の意味がありません。 損益通算=70の扱い、課税過程がわかりません。
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