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役所に開業届を出すメリット、デメリット

退職をして次の職場(場合によっては複数企業から仕事をする)出来高払いで働きます。発注して貰う会社は「外注加工費」です。受け取る私は個人で受け取るのが良いのか市区町村に開業届を出してかかる経費を損金として計上し確定申告するのが良いのか迷っています。個人の場合と開業届を出してやる場合の特に税金面でのメリット・デメリットを教えて下さい。また、今の会社では社会保険でしたが国民健康保険になります。開業届を出した場合はその様な出金は福利厚生費として計上できるのでしょうか?宜しくお願い致します。

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noname#239838
noname#239838
回答No.4

長文です。 >……受け取る私は個人で受け取るのが良いのか市区町村に開業届を出してかかる経費を損金として計上し確定申告するのが良いのか…… いわゆる「開業届」の提出は「任意」ではなく【義務】ですからご注意ください。 また、(市町村などの)「地方自治体」だけでなく「国(≒税務署)」へも提出が必要です。 ただし、現実にはどちらにも提出せずに事業(商売)をしている人はいますし、ペナルティがあるわけでもないので、「任意」と勘違いしている人も多いです。 --- また、「開業届を提出する→個人事業主になる」でもなく、「個人事業主になった→開業届の提出が必要になる」となります。 なお、「個人事業主」は、いわゆる「自営業者」のことですから「個人事業主になるための(役所の)許可」は必要【ありません】。 極端なことを言えば「今日から私は個人事業主なる」と思った日から、その人は「個人事業主」ということになります。 ※言うまでもありませんが「法人」は「思っただけ」ではなれません(法人の設立はできません)。 arimotodreamさんの場合は、原則として、「雇用契約を結ばず(請負契約などで)仕事をするようになった→個人事業主になった」ということになります。 *** ◯確定申告について 一般的に「確定申告」と言った場合は、【個人】が行なう【所得税の過不足精算の手続き】のことを指します。 ですから、「単なる個人」も「事業(商売)を行っている個人(自営業者)」も同じ「(所得税の)確定申告」を行って所得税の精算をします。 ただし、「給与所得がある個人」の場合は、自分で精算する必要がない(確定申告しなくてよい)という人も多いです。 なお、「青色申告の承認を受けている個人」は(所得税の確定申告で)【税法上の優遇措置(青色申告の特典)】が受けられることになっています。 この「税法上の優遇措置(青色申告の特典)」を受けるには「開業届の提出」が必要になるので、「【優遇が受けたくなって】【提出期限を過ぎてから】開業届を提出する」という人も多いです。 --- ちなみに、「青色申告の特典」を使える人も使えない人も「必要経費」は同じように計上できます。 ただし、「減価償却の仕方」など「青色申告の特典が使える人」が優遇されること【も】あります。 ※なお、(法人ではなく)個人の場合「損金」という表現はほぼ使わず、「(事業所得の金額の算定で)必要経費に算入できるか?(税務署から否認されないか?)」といった表現を使います。 (参考) 『個人事業主|Wikipedia』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB >個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。一般には自営業者ともいう。…… --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。…… --- 『開業届けのはなし|株式会社ピクシス』 http://www.lan2.jp/psl/aog/aog02001.html >……開業した場合は、開業の日から1ヶ月以内に「開業届出書」を住所地を【管轄する税務署】へ届け出よう。…… >【都道府県税事務所、市町村】へは「事業開始等申告書(開業等届出書)」の届け出が必要です。 --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 >青色申告をすることができる人は、 不動産所得、【事業所得】、山林所得のある人です。 --- 『法人会計>損金の処理をマスターしよう!|MFクラウド』 https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/commentary-of-write-offs/ >……個人の場合と開業届を出してやる場合の特に税金面でのメリット・デメリット…… 上記の通り、「開業届を提出して【なおかつ】青色申告の承認を受ける」ことで(所得税の確定申告をする際に)「青色申告の特典」が利用できます。(節税できます。) (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『確定申告Q&A(2013.02.26)|Rhythmoon』 http://www.rhythmoon.com/contents/money2/column_866.html >1. 白色申告であれば開業届を出す必要はありませんか? >開業届を出さずに白色申告をされる(つまり事業所得として確定申告をする)方がいらっしゃいます。 >ですが、税務署としては、事業所得で申告されたら、その時に実質的に開業届は出されたもの(=開業届の提出漏れ)として扱われています。…… --- 『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html >……国民健康保険……開業届を出した場合はその様な出金は福利厚生費として計上できるのでしょうか? いえ、「必要経費」に算入(計上)することはできません。 ただし、「開業届の提出の有無」とは【無関係】に、【誰でも】【保険料の全額を】「社会保険料控除」として「所得控除額」に算入できます。 (参考) 『所得税>……>社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。 >2. 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『開業までのステップ > STEP4.税務署への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/taxoffice/page2.html 『開業までのステップ > STEP5.自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html >……各自治体(都道府県)によってルールは異なります…… --- 『所得税>……>やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 --- 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方(更新日:2012年10月16日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『家事関連費を必要経費に算入できる場合|WEBNOTE -[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >……つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 --- 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分(2009/2/4)|アットマーク・アイティ』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

arimotodream
質問者

お礼

dymka さん、本当に有難うございます。全て理解は出来ませんでしたがこの資料でじっくり勉強します。感謝致します。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

蛇に足あり魚に指あり 開業届に大した費用はかかりませんが、車で行ってそのガソリン代を経費として落とす事はできます。10円ぐらい?普通、ガソリン代は交通費として全部一緒に落としますけどね。行った先ごとに全部距離を出して細かく計算してもいいですよ。面倒なだけで。 開業届は一応義務となっていますが、青色申告しない(つまり白色申告する)なら、出さなくとも特段の不都合はありません。私も一応自営業で10年以上申告していますが、儲からないので青色にはしていませんし、開業届も出していませんが何ら問題ありません。 個人の下請けみたいな形に思えますが、いわゆる自営業、個人事業主となります。 一定以上の売り上げ(収入)があったら確定申告は必須で、食べられるくらいであれば確実にそうなります。サラリーマンは会社が代行していただけです。源泉徴収がそれ。 経費を記録し、帳簿を付け、年が明けたら申告義務があります。 しなければ脱税ですからご用心。そのうちマイナンバーで収入を全て把握されて、勝手に税金取られるかも? 申告義務を怠る場合は経費が認められませんから痛いですよ。 収入を申告し、そこで経費も申告するからこそ経費を引いて税額を算出できるのです。申告が無ければ経費だって不明ですから、収入総額に課税されてしまいます。年間で数十万から違ってくるでしょう。 自身で申告が分からない場合は専門家へ依頼する事になります。だから税理士は食っていけます。

arimotodream
質問者

お礼

seble さん、ありがとうございました。分かりやすく説明頂き、感謝します。でもマイナンバーがこわいですね!気をつけます。

回答No.2

>受け取る私は個人で受け取るのが良いのか 開業届を出しても受け取るのは個人です。 開業届と法人化を混同していませんか? >市区町村に開業届を出してかかる経費を損金として計上し確定申告するのが良いのか迷っています。 根本的な間違いがあります。 開業届を出すのは市区町村ではなく税務署です。 確定申告は国民の義務であり損金計上は権利であって開業届とは関係有りません。 >開業届を出した場合はその様な出金は福利厚生費として計上できるのでしょうか? 出来ません。 営業に必要な費用ではありません。今まで通り社会保険料控除になるだけです。

arimotodream
質問者

お礼

yymddttmm1 様、有難うございました。根本的に理解がありませんでした。もう少し勉強します。取り急ぎ、お礼まで。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3443)
回答No.1

市町村に「開業届」は必要ありません。飲食店であれば「保健所」ですが、このような仕事開業届は必要ありません。ですから各種帳票が整っていて年度末に「確定申告」で良いと思います。個人の場合と「開業届」を出してやる場合、税金のメリットは無いと思います。「国民健康保険」の保険料は「福利厚生費?」これは会社で無く個人ですから、「福利厚生費?」とは疑問もありますが、何分にも個人事業主ですから特に問題は無いかと思います。年度末の決算で経理士さんに指導を受けると良いと思います。

arimotodream
質問者

お礼

そうなんですか、わかりました。どうも有難うございました。

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