役員源泉徴収税額表の甲乙について

このQ&Aのポイント
  • 弊社の役員が複数の場所から給与をもらっており、役員源泉徴収税額表の甲乙の選択をすることになりました。
  • 「乙」から「甲」に変更すると、年末調整で数十万円の還付金が発生しますが、その金額の準備が厳しい状況です。
  • 12月までは「乙」のまま給与を支給し、年明けから「甲」に変更して年末調整することは可能でしょうか。また、来年の年末調整で還付金が発生する可能性はあるのでしょうか。
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源泉徴収税額表の甲乙について

こんばんわ。役員の源泉徴収税額表について質問させて下さい。弊社の役員ですが、2ヶ所以上から給与をもらってます。種別は、弊社が「乙」、もう一方が「甲」となっており、弊社では年末調整を今まで行ってきませんでした。しかし、今年から弊社で年末調整をする事も考えてるとの事で、書類等も全て提出すると仮定し、弊社を「甲」欄にした場合の仮の試算で年末調整の計算をした所、「乙」→「甲」に変更した事によって、数十万円の還付金が発生する事がわかりました。一時的とはいえ、その還付分の金銭の準備が正直きびしい状況です。ちなみに、12月30日に、年末調整結果を反映させた給与支給予定です。その為、今月分まではそのまま「乙」のままにし、もう一方で年末調整。年明け1月分から「甲」欄に変更し、来年から年末調整をするという事は可能でしょうか。今回は、11月分まで乙の税額でひかれてた為、乙から甲の差額で数十万円の還付が出たと思いますが、来年1月から「甲」で処理する場合、来年の年末調整で、還付が数十万円近くになる事はないと思うのですが・・・。

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noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 >……年の途中で変更にする場合、いろいろ手続きが若干違ってくるんですね。…… はい、あまりないケースですから、現実には間違って処理されていることも多いのではないかと思います。 なにしろ、(互いに無関係な)2つの会社のそれぞれの経理担当者が、それぞれきちんとルールを把握していないと「正しい処理」ができないわけですから、はっきり言って「そこまで会社まかせにするのはちょっと無理があるのでは?」とも思います。 事実、tama0912さんも「他社が支払った主たる給与」を含めず計算した結果「還付額」を多くしてしまうところでした。 >……1月から弊社を「甲」にする場合は、特に必要な手続きはなく、通常の社員と同様、毎月役員報酬から所得税を差し引き、来年12月に年末調整をするという流れでいいんでしょうか。…… おおむねそういうことですが、少し誤解もあります。 まず、「弊社を「甲」にする」とされていますが、会社などの「給与の支払者」には、「甲・乙」を(自由に)決める権限はありません。 あくまでも、【従業員などの「給与の受給者(給与所得者)」が『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しているかどうか?】によって「甲・乙」を決め、年末調整を行うべきかどうかを判断するだけです。(長いので、以下「扶養控除等申告書」と略します。) つまり…… ・「扶養控除等申告書」を提出している……税額表の甲欄を適用して源泉徴収【しなければならない】、なおかつ、年末調整を【しなければならない】 ・「扶養控除等申告書」を提出して【いない】……税額表の乙欄を適用して源泉徴収【しなければならない】、なおかつ、年末調整を【してはならない】   という具合に、あくまでも「扶養控除等申告書」の提出の有無によって【受け身で】判断することしかできないわけです。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >3 源泉徴収する税額の求め方 >……給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に【提出している人】の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。【提出していない人】の場合は月額表の乙欄を適用することになります。 >5 その他 >「扶養控除等申告書」を【提出し】、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『平成28年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方【PDF】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2015/data/21-24.pdf >甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与 >乙欄……その他の人に支払う給与 --- 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに【提出している一定の人】です。…… --- とはいえ、「給与の受給者の判断にまかせっきり」では、まともに税務処理をこなすことが困難な場合もありますから、【現実には】「給与の支払者の指示に(受給者を)従わせる」ようなことも少なくないわけです。 ということで、「理屈、建前」に従えば、tama0912さんとしては、その役員の方が『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しているかどうかで「どう税務処理すべきか?」を判断することしかできないわけです。 しかし、「役員ならば源泉徴収のルールを完璧に理解している」ということはありませんので、【実務上は】【必要に応じて】「滞りなく税務処理が行えるように【tama0912さんが】【その役員の方に】適切に指導する」ことも必要になります。 もちろん、そこまでする「義務」はないわけですが、現実にはそうも言っていられないことはtama0912さんにもご理解いただけると思います。 (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『平成27年分 年末調整のしかた>2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認【PDF】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/09-16.pdf >(1) 扶養控除等(異動)申告書の受理等 > ロ ……まだ申告書を提出していない人や異動申告をしていない人についても、年末調整を行う時までに申告があれば、その申告に基づいて年末調整を行うことになっていますから、これらの申告を忘れていると思われる人については、早急に申告をするよう【指導】してください。…… --- 『申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、【その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >国内において給与の支給を受ける居住者は……原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… --- なお、「通常の社員と同様」という点についてはおっしゃる通りで、【税法上は】「役員」も(従業員と同様に)「給与の受給者(給与所得者)」として取り扱うことになります。 ただし、「源泉所得税のルール」の中には「役員のみ適用になるルール」【も】ありますので、【適宜】「最寄りの税務署」もしくは(いるのであれば)「契約している税理士」などにご確認ください。 (参考) 『源泉所得税>給与と源泉徴収>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >給与所得とは、使用人や【役員】に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 --- 【役員限定のルールの一例】『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >1 年末調整をしたもの >(1) 法人の【役員】(現に役員をしていなくても、その年中に役員であった者を含みます。)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。なお役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。 ***** ◯備考:「税務調査」について 「源泉所得税の処理ミス」については、「税務調査(実地調査)」が行われた際に発覚することが多いです。 時間が経過していると「訂正」も面倒ですし、場合によってはペナルティが課されることもありますので、(匿名のQ&Aサイトの回答だけでなく)「税務署」や「税理士」にも確認の上処理されることをお勧めします。(「Q&Aサイトでそう言われた」と言っても何の効力もありませんので……。) (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に(2012/12/10)|Business Report Online』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/

tama0912
質問者

お礼

dymkaさん、いろいろ教えて下さりありがとうございました。27年度は乙のままで年末調整せず、28年1月から甲にした方がシンプルですね。その旨、役員と相談してみようと思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

No.4です。 >ちなみに、28年1月からの変更であれば、種別を「甲」に変更するのみで、 >特に他手続き等は必要ないのでしょうか。 >また、役員報酬としての至急となってますが、甲にした場合、通常の社員 >の給与所得の「甲」とは、若干所得税額は違ってくるのでしょうか。 ・基本的に、給料に関する課税は、一般社員の給与・役員報酬とも同じです。  源泉所得税の税額表も、扶養控除や保険料控除なども全く同じです。  違いがあるのは、役員報酬の場合、事業年度の途中で金額を変更すると会社  の税金面(法人税)で損をすることがある点です。 ・給与の所得税は、暦の1年単位(1/1~12/31)で精算されます。  なので、「平成28年分の扶養控除申告書」を出してもらえば「甲欄」の課税  にできますよ。 ・所得税が累進課税になっていることはご承知と思います。  甲欄の給料は、「他に所得がない」前提で税額を仮に徴収するものです。  乙欄の給料は、「他に給料がある」前提で税額を仮に徴収するものです。  なので乙欄は、「他の所得に上乗せする」前提であり、各種控除は別の給与で  引いている前提になります。結果、徴収する税が多くなります。

tama0912
質問者

お礼

tamiemon96さん、ありがとうございます。税務処理って、奥が深いですね(笑)一番シンプルなのは、28年分の扶養控除申告書を提出してもらい、28年1月より「甲」欄で通常処理した方がよさそうですね。いろいろ参考になる情報ありがとうございました。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

扶養控除申告書は2カ所には提出できませんね。 ですから、御社で「甲」を適用すれば、他社は「乙」になります。 今回のケースの落としどころとしては、御社を甲に切り替えるなら、 「他社を乙に切り替えて追加納税したことを確認させてください。」 と言うのが良いと思います。 追加納税していなければ、 「平成28年分からにしてください。」 と言ってはいかがでしょうか。 たぶん、還付の前に事前に追加納付はしていないと思いますから。 それでも、御社を本年から甲にしたいというなら、 「源泉所得税の過納額の還付請求」をしてはいかがでしょう。 徴収した税額の中から還付ができない場合の「正規の手続き」です。 会社として立て替えて還付するのでなく、税務署から還付を受けるのです。 本人への直接還付も可能です。 この場合やはり「他社を乙にした」という証拠書類の提出を求められると思われます。 会社の資金繰りを守ることはあなたの仕事です。 また、役員だって会社のことはきちんと考えてくれなくては困ります。 法律的に可能であっても、実務的に人に迷惑をかける申し出は、 正論の範囲で本人に負担や労力を分担していただくべきでしょう。 安易に請け負うと、今後も同じようなことが起こります。

tama0912
質問者

補足

tamiemon96さん、回答ありがとうございます。実は経理業務は今までやった事がなく、年末調整を含めていろいろはじめてなので、急にわからない事を言われて、途方にくれてました。もう少し役員が自覚を持ってくれればいいんですが・・・。ちなみに、28年1月からの変更であれば、種別を「甲」に変更するのみで、特に他手続き等は必要ないのでしょうか。 また、役員報酬としての至急となってますが、甲にした場合、通常の社員の給与所得の「甲」とは、若干所得税額は違ってくるのでしょうか。質問ばかりですみません・・・><

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 お分かりかとは思いますが、念のため訂正です。 >……その役員の方が勤めている会社(?)から……   ↓ >……その役員の方が勤めている【もう一方の、別の】会社(?)から……

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……今月分まではそのまま「乙」のままにし、もう一方で年末調整。年明け1月分から「甲」欄に変更し、来年から年末調整をするという事は可能でしょうか。…… 可能かどうかは、その役員の方の「意志」によります。 つまり、「役員の方に事情を伝えて了承してもらう」ことで可能になるということです。 裏を返すと「役員の方が納得しなければ【平成27年分の】年末調整をしなければならない」ということでもあります。 ****** (詳しい解説) 「年末調整の対象となるかどうか?(年末調整をすべきかどうか?)」は、『給与所得者の扶養控除等申告書』の【提出の有無】で判断することになっています。 そして、『……扶養控除等申告書』をどこに提出するかは、「給与の支払を受ける人(給与所得者、給与の受給者)」の【任意】です。 ですから、結果的に「年末調整をすべきかどうか?」は役員の方次第ということになります。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… --- なお、『……扶養控除等申告書』は、給与の支払額の多い勤務先へ提出するのが一般的ですが、そうしなければならないわけではありません。 あくまでも「給与所得者の任意」です。 そして、『……扶養控除等申告書』を提出している人に支払う給与のことを【主たる給与】と呼びます。 つまり、「主か?従か?」と「給与の支払額」は関係がないということです。 『源泉所得税>給与と源泉徴収>2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm >主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。 >従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。 ***** 補足:【平成27年分の】年末調整をする場合の処理について 年の中途で『……扶養控除等申告書』の提出先を変更した人がいる場合、つまり年の中途で主たる給与の支払者になった場合は、通常の年末調整とは処理が異なりますので注意してください。 ポイントとしては、「年の中途まで扶養控除等申告書を提出して支払いを受けていた給与」も含めて年末調整を行わなければならないということです。 つまり、その役員の方が勤めている会社(?)から【主たる給与のみの】『【平成27年分】給与所得の源泉徴収票』の交付を受ける必要があるということです。 (参考) 『パンフレット・手引き>平成27年分 年末調整のしかた>3 年税額の計算』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/49-56.pdf >3-1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計 >(2) 集計に当たっての注意事項 >6 年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取扱い --- 『年の中途で主たる給与の支払者になった際の給与の集計方法は?(掲載日:2009年11月19日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/003146.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『アドバイスの責任は誰が取る?(2013/03/28)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1714.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

tama0912
質問者

補足

dymkaさん 回答ありがとうございます。年の途中で変更にする場合、いろいろ手続きが若干違ってくるんですね。大変勉強になりました。ちなみに、1月から弊社を「甲」にする場合は、特に必要な手続きはなく、通常の社員と同様、毎月役員報酬から所得税を差し引き、来年12月に年末調整をするという流れでいいんでしょうか。質問ばかりですみません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17125)
回答No.1

扶養控除申告書を出さなければ乙欄のままです。来年になってから申告書を出してもらって甲欄に変更すればよいでしょう。

tama0912
質問者

お礼

f272様、回答ありがとうございます。12月支給分からではなく、来年1月から甲に変更すれば、他の人と一緒で正常に処理できるんですね。ちなみに、1月分から甲にした場合、来年の年末調整時に、今年度の乙の分も加算されて計算される事はないのでしょうか??

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