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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚の際の財産分与について)

離婚の際の財産分与について

783KAITOUの回答

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  • 783KAITOU
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回答No.3

再度失礼いたします。 ご主人の気持ちは気持ちとして理解できます。しかし、お互いに気持ちを主張し合っていたのでは婚姻生活の精算は無理です。或いはどちらかが泣く泣く妥協するかになります。そうなると不公平です。 そういう不公平な婚姻生活の精算を防止するために、離婚条件の調停制度があります。離婚に関しては合意を得られた。しかし、離婚条件に争いがある場合、調停を経て決着、調停で決着に至らない場合は審判に移行してそこで判決をもらう。と、いう方法もあります。 尚、離婚に際しての財産分与の請求期間は離婚後2年間有効です。しかし、離婚話と同時に財産分与も進められるのが現実的です。

noname#226203
質問者

お礼

お気にかけていただきありがとうございます。 結婚の際に給料を合算して使うという事について、調停では数字を証拠として判断されるしかないと思われます。 それは理解できるのですが、向こうのローンの負担が大きかったため、生活費はいちいち引き出すと銀行の手数料がかなりかかるため、私は給料を夫の口座に入れてそれ以外に私の婚前の預貯金も協力してきました。 そういう事をしなければよかったのですが、まさか離婚すると思っていなかったので、今にしてみれば後悔ですね。 私には婚前前の蓄財ももうありません。その額は数百万という単位ではなく、千万単位です。 いちいちお互いがあーだこーだという事を調停員の方も聞いても、「それぞれの言い分はあるでしょうが」という事になり数字をもとに解決するのであれば、結局経緯や証拠にならない、お金はこちらが「見えないお金」として判断されるのでしょう。 なので、できるだけ住宅ローンの返済金は財産として半分は家賃と思い半分は協力してきたものとして考えています。 この半分が返ってこないと、私もつぎ込んだお金が返ってこないので、先行き不安です。 真摯にお答えくださり感謝申し上げます。

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