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合意書締結前の接触について
- 合意書交換前に接触が許可されるかどうかの解決方法
- 合意書未交換時の関係性や将来の問題について
- 弁護士の終身契約の存在と費用について
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男女間トラブルで両者弁護士を立て、慰謝料も決まり、 謝罪文等も書いてもらい、ほぼ私の意向に沿った スムースに話し合いが進んできました。 そもそも、事の原因は、既婚者だった彼が独身者と偽り、 私と交際をしていた事、既婚者だと発覚した後も、言い逃れのため 離婚予定である、自分の実子は自分の子供ではない等、虚言をついて 来た為、最初から最後まで誠意のない態度に対し、精神的な苦痛を こうむったと言う事での損害賠償でした。 合意書作成の段階で、私の側は弁護士さんと相談して項目の1つとして、 “独身である事と偽り交際を続け、発覚後も自分の実子は自分の子供 ではない、離婚予定である等虚言を用いて、騙しつつけていた事 を認め、交際の全責任があることを認める・・・云々” と入れたのですが、相手側の弁護士さんから、待ったが来ました。 “自分の実子は自分の子供ではない”と言う文言を入れる事に抵抗が あるようです。弁護士さんは、 普通、合意書はあまり具体的なことは書かず、 抽象的な文言でまとめる事が多い。離婚予定であると言う虚言を発した 事を入れるのは問題ないが、自分の実子は自分の子供ではないの文言 を入れるのは、合意書には向かない。 と言ってきているそうです。 普通、合意書は、ここまで具体的に、だれが、誰にどういうウソを付いて、 こうなった・・など詳しく書かないのでしょうか? 私的には、なんとなく、これを読んだ彼が、この部分が合意書に書かれるのが、 いやで、弁護士さん側の理由と言う事を利用して、削除するように言って、 来ているような気がするのですが。。 それとも、本当に合意書として、この内容が不自然だから、この部分を指摘 してきたのでしょうか? 合意書なんて、初めて見るので、どんなものか分かりません。 経験のある方、教えてください。
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