• 締切済み

相続に納得できないのですが。

無知な為、ご教示よろしくお願い致します。 (1)長男、長女、次男の3名が相続人。 (2)長男へは、本家の土地・家+現金 長女へは、土地+現金 次男へは、土地+現金 の相続。 で、都心にもう1つ駐車場にしている土地がありました。 これは、祖母がなくなる際に、三人で揉めるから、売却し、現金を三等分しなさいと口頭で言っていました。 しかし、駐車場はそのまま。その収入は墓守を行う長男が取得していました。その為、恐らく、名義は長男になっていたかと思います。 で、その長男も亡くなり、二年たった今年。駐車場に、突然、長男の息子が家を建ててしまいました。 この件は、長女、次男も納得出来ず即座に抗議へ行くと、長男の嫁は、本家の土地は墓守の為。実質、相続は駐車場だけと言い放ちました。 このケースって、この相続でいいのでしょうか? あまりにも、不均等だし、祖母の生前言っていた事も守られていませんし。 何だか、納得できないのですが。 ちなみに、私は、次男の息子です。 すみません。怒りが先行し、文章も支離滅裂乱文かとは思いますが、ご意見宜しくお願い申し上げます。

  • 相続
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みんなの回答

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.6

簡単な話し 弁護士を立てて相続申し立てで裁判に 持って行けば宜しいのです 只、係争には若干時間を必要とします その点はご覚悟召されよ 此方の言い分も有れば彼方の言い分も 有るものです どちらの言い分が正当性が有るかは 裁判所が決めるでしょう

  • neneco3
  • ベストアンサー率43% (405/935)
回答No.5

 駐車場に家を建ててしまったということですが、その駐車場の土地の名義は誰になっていますか?お祖母様の名義のままでしたら、相続登記がされていないので、遺産分割協議から漏れていた財産ということで、駐車場の相続について改めて話し合いを申し入れれば良いと思います。  すでに名義の変更がされているのなら、お祖母様の相続の際の遺産分割協議書に、その旨が記載されていたはずです。遺産分割協議書には相続人本人の手書き署名と実印が必要ですから、きちんと確認しないまま署名捺印をしてしまったということです。お祖母様の言っていたことと違う相続がされたということでお怒りがあるかと思いますけど、きちんと確認をしなかった次男、長女の方にも落ち度はあります。お祖母様の相続の時には相続権のなかった長男の奥様、息子さんにしてみれば、自分たちがきちんと確認しなかったのに、長男の方が亡くなった後になって、長男の方の相続がおかしかったと言われれば、理不尽な言いがかりと感じると思います。  ただ、お祖母様の相続が不均等で、言ったことも守られていないと抗議するのは構わないですけど、どういう解決を望んでいますか?長男の息子さんはすでに家を建ててしまっているんですよね?お祖母様が言っていた通り、駐車場を売却して現金で3等分するのは実質的には不可能です。では、土地を相続するのは黙認するから、現金が欲しいと要求しますか?あなたの側から見たら一見正当な要求に見えますけど、長男の方は亡くなっているわけです。そうすると、払うべきは長男の奥様ですか?息子さんですか?息子さんが家を建てるための土地を取得したのは長男の方が亡くなったことによる相続の結果で、相続権すらなかったお祖母様の相続にまで遡ってお金を要求されるのは、ちょっと筋が通らないですよね。  まずは土地の名義が誰になっているのか、それを確認してみて下さい。遺産分割協議書も、写しが手元に残っていませんか。感情的になる前に、なぜそうなっているのかの原因を知ることです。不公平感を感じるのは仕方ないかもしれませんが、だからと言って感情に任せて文句を言うのでは、単なる言いがかりです。お金が絡むことですので、うっかり脅すようなことを言ってしまったら、脅迫にも取られかねません。確かに主張できる権利があるのなら、弁護士さんなりなんなりに相談して、きちんと冷静に解決することを考えれば良いのではないでしょうか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8011/17119)
回答No.4

「名義は長男になっていたかと思います。」これが本当なら,どうして長女、次男がそれを許していたのか理解に苦しみます。「その収入は墓守を行う長男が取得していました。」というのも同じで,どうしてそれを許していたのですか? もし,名義変更をしていないのであれば今からでも間に合いますが,そうでなければいまさら何を言ってるの?と思いますよ。

murajun1027
質問者

補足

すみません。言葉足らずでした。 遺産相続する際、金銭の件、各自の相続する土地の話はあり、三者とも納得、実印を押したとの事ですが、駐車場の件に関しては、全く話になかったようです。 そこで、気付き指摘すべきだったんでしょうが。 やはり、後の祭りですかね。

回答No.3

長男さんの相続ですから、第一の相続人は、妻と息子と言う事になります、妻と息子が居ない場合もしくは相続放棄した場合は貴方のお父さん(次男)や長女さんが相続人となると言う物です、納得いかなくてもそれが法律です、墓守の収入とかんがえるなら、駐車場の土地を相続時に3人の持分割合にしておけば、1/3は次男の物ですから家をたてることは不可能です、もしくは公正証書にしておけば抗議することは可能だったと思えますが、それをしなかった次男と長女のミスですから、今更何も言う権利はありません、もっともその土地が先祖の墓だと言うなら争う余地はありますが、そうでないなら無理です。

murajun1027
質問者

補足

すみません。言葉足らずでした。 遺産相続する際、金銭の件、各自の相続する土地の話はあり、三者とも納得、実印を押したとの事ですが、駐車場の件に関しては、全く話になかったようです。 そこで、気付き指摘すべきだったんでしょうが。 やはり、後の祭りですかね。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

相続なんて相続人全てが納得すればそれが優先 駐車場にかんしてはこれだけの情報じゃ分からない 祖母が何と言おうと相続人が納得して長男が相続したなら長男の土地 長男が亡くなれば長男の相続人が相続するのは普通の事 勝手に長男が相続したなら弁護士にでも相談

murajun1027
質問者

補足

すみません。言葉足らずでした。 遺産相続する際、金銭の件、各自の相続する土地の話はあり、三者とも納得、実印を押したとの事ですが、駐車場の件に関しては、全く話になかったようです。 そこで、気付き指摘すべきだったんでしょうが。 やはり、後の祭りですかね。

回答No.1

  名義は長男になっていた・・・この時点で駐車場は長男の財産です 長男が死亡した場合は、長男の妻と子供が相続します 次男も長女も相続権はありません 相続に公平も不公平もありません、相続する人達の話し合いで配分が決まればそれが全てです 遺言が有っても相続人全ての合意があれば相続の分配は自由に変えられます  

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