• 締切済み

うわっ!?

私は旦那の扶養になって、年末130万超えはなんとか抑えれると思ったら 私が1か月間、手術&入院が入っていた所に、職場の上司がご丁寧に全て有給を 入れてくださり・・・130万超えてしまいました!!! うれしいやら、悲しいやら(-_-;) 130万の壁といいますが、超えたら税金幾らくらい請求が来るんでしょうか? 来年はもちろん、130万以内で抑える予定です。

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

130万円は社会(健康)保険の扶養であり、1/1~12/31の1年間区切りではありません。細かい規定は旦那さんの会社が加入している保険組合に聞かないといけませんが、大抵は月額108,333円以内であれば適用される可能性高いです。というのも、これから1年間の見込み収入が130万円以内ということが前提になっているからです。普段がこの範囲内であれば、一月だけ少し超えたとかであれば大抵は問題ありません(詳しくは保険組合に聞いてください)。 片や、所得税の配偶者控除の方は1/1~12/31の1年間の収入で決まります。これが103万円以内でないと適用されません。またこれを超えても141万円までは配偶者特別控除が適用出来ます(控除額は段々減りますが…)。 http://www.plus-management.jp/hane/info82.html http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/ http://www.kosodate.co.jp/miku/vol23/33_01.html https://upin.jp/753 http://allabout.co.jp/gm/gc/12044/

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

所得税が課税されないラインは103万円ですよ。 ですので、奥様には所得税と住民税がかかり、旦那様は配偶者控除が受けられません。 ただし、配偶者特別控除は受けることができかもしれません。(控除額は若干ですが) 所得税の税額については、所得控除の有無にもよりますが、なにもなければ奥様は15,000円くらいですね。これに住民税がかかります。 旦那様の増税分は所得税率によるので何ともいえませんね。 また、130万のラインは社会保険の扶養ラインになりますが、経常的に年収が130万円を超えた場合に扶養から外れ、自己負担する必要があります。 今回の有給分が経常的な収入と判断されるかは、一度旦那様の会社に確認してもらうのが宜しいかと思いますよ。

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