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寡夫控除について

宜しくお願いします。 母が亡くなり、認知症が悪化した88歳の父を介護に専念するために 私は今年から仕事を辞めました。 私の年令は50代で、今年の年収はありません。 父の年金は年収250万円位です。 他に収入はありません。 私は独身ですが、兄弟がいるので、 兄弟の扶養になろうかと思っていました。 私の兄弟の年収はたぶん500万円位だと思います。 私の他に扶養家族はいなくて 住宅ローンなど、控除されるものはありません。 私が兄弟の扶養になるのと、 父の扶養になって、 父が寡夫控除を受けるのと 金額的にはどちらが節税になるのでしょうか。 詳しいかた、是非教えてください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……私が兄弟の扶養になるのと、父の扶養になって、父が寡夫控除を受けるのと金額的にはどちらが節税になるのでしょうか。 試算するには情報が(データが)不足していますが、【おそらく】、risuyamaさんをお兄さん(あるいは弟さん)の(税法上の)扶養親族とするよりもお父様の扶養親族とした方が節税になると【思います】。 ***** (詳しい解説)……【長文です。必要であれば参照してください。】 まずは、試算するにあたって以下のように【仮定】します。 ・risuyamaさん、お父様、お兄さん、弟さんの4人家族 ・4人は【全員】「生計を一(いつ)にする」状況にある ・risuyamaさんの「年間の【税法上の】合計所得金額」は38万円以下(不動産収入などはない) ・お父様の収入は「【公的】年金による収入250万円」【のみ】(不動産収入などはない) ・お父様が適用(申告)可能な「所得控除」は「基礎控除」【のみ】 ・お兄さん、弟さんの収入は、それぞれ「給与による収入500万円」【のみ】(自営による収入などではない) ・お兄さん、弟さんが適用(申告)可能な「所得控除」は「基礎控除」と「社会保険料控除」【のみ】(社会保険料控除額は「70万円」とする) (参考) 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >……【扶養親族】とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の【合計所得金額】が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) --- 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ----- 上記の【仮の条件】のもと、risuyamaさんをお兄さん(あるいは弟さん)の扶養親族と【しない】場合の、お兄さん(あるいは弟さん)の「所得税額」と「個人住民税額」を、以下の「簡易計算機」で試算します。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ・所得税(復興特別税含む):143,400円 ・個人住民税:245,500円 ----- 続いて、risuyamaさんをお兄さん(あるいは弟さん)の扶養親族と【した】場合の、お兄さんあるいは弟さんの税額を試算します。……「扶養控除1人分(の所得控除)」を追加 ・所得税(復興特別税含む):104,600円 ・個人住民税:212,500円 ----- 試算結果から、税額の差額を求めます。 ・所得税差額=143,400円-104,600円=38,800円 ・個人住民税差額=245,500円-212,500円=33,000円   ↓ ・所得税、個人住民税、差額合計=38,800円+33,000円=【71,800円】 ***** 次に、お父様の税額ですが、「簡易計算機」は「給与所得以外に所得がない人」以外は使えませんので、【仮に】「公的年金による収入250万円」を「給与による収入211万6千円」と【仮定】して試算します。 ※ちなみに、「給与による収入211万6千円」は「給与所得の金額」としては「130万1,200円」で、「公的年金による収入250万円」は「公的年金等に係る雑所得の金額」としては「130万円」です。 (参考) 『所得税>給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得税>公的年金等の課税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ------ この【仮の条件】のもと、risuyamaさんをお父様の扶養親族と【した】場合と【しない】場合の税額の差額を求めます。 ○risuyamaさんをお父様の扶養親族と【しない】場合  ・所得税(復興特別税含む):47,000円  ・個人住民税:99,500円 ○risuyamaさんをお父様の扶養親族と【した】場合……「扶養控除1人分」および「寡夫控除(所得税27万円、個人住民税26万円)」を追加  ・所得税(復興特別税含む):13,800円  ・個人住民税:38,000円     ↓ ・所得税差額=47,000円-13,800円=33,200円 ・個人住民税差額=99,500円-38,000円=61,500円   ↓ ・所得税、個人住民税、差額合計=33,200円+61,500円=【94,700円】 ****** ○備考:個人住民税の非課税限度額について 「(税法上の)寡夫」の「個人住民税の非課税限度額」は「前年中の合計所得金額が125万円以下」となっていて、原則としてどの市町村も同じです。 (参考) 【花巻市の場合】『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税」は地方税のため「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『質疑応答事例>……>2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『所得税>……>納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『所得税>……>兄弟で扶養している場合の扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q5 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

risuyama
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変詳しく丁寧に説明して頂きまして 助かりました。 とてもご親切にして下さってありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

◆父:寡夫控除 ・所得税 扶養控除38万+寡夫控除27万 →年金収入250万ですと、税率5%ですから、32,500円安くなります。 ・住民税 扶養控除33万+寡夫控除26万 →所得割10%ですから、59,000円安くなります。 ◆兄弟:扶養控除 ・所得税 扶養控除38万 →給与所得500万ですと、税率10%ですから、38,000円安くなります。 ・住民税 扶養控除33万 →所得割10%ですから、33,000円安くなります。 ざっとした計算ですが、以上より、寡夫控除を受けたほうが節税になると思います。

risuyama
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても良くわかりました。 年金の 扶養親族申告書の提出期限に間に合いました。 助かりました。

回答No.1

寡夫とは、下の3つの条件を全て満たしていること  1)妻と死別、離婚した後婚姻をしていない人  2)生計を一にする子がいる人  3)本人の所得金額が500万円以下であること 要するに、あなたは寡夫ではないと思われます。 (妻の事も子供の事も書いていない為、不明ですが) 兄弟の扶養になると、節税になるのは扶養した兄弟何れかが節税となり、 あなたには節税による還付などはありません。

risuyama
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても良くわかりました。 年金の 扶養親族申告書の提出期限に間に合いました。 助かりました。

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