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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公衆用道路の相続税の計算について)

公衆用道路の相続税計算について

松本 裕之(@okabc690rihoto)の回答

回答No.1

税理士の松本です。 私道の評価に準じて評価するものと考えます。 財産評価基本通達24 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。 <注意事項> この回答はご質問の文章の記載範囲内で一部意図を推測しながら行っております。対面の場合、付随する事実確認、追加質問などしながら専門家責任をもってお答えしますが、この回答ではそれができない制約がありますので、回答の利用については自己責任でお願いします。もし意図の取り違いや、これ以上の詳細な疑問がありましたら、再度お聞かせくださいますようお願いします。

松本 裕之(@okabc690rihoto) プロフィール

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