• 締切済み

遺産分割調停 審判

 遺産分割調停で、双方の主張が折り合わず、ものわかれになった場合、 家裁の審判で決着すると聞いてますが、その場合、例えば、申立人である 私本人が出席不可となった場合、不利となりますか?  また、私本人は弁護士をたてておりますが、弁護士さんが審判の席で代理人と して出席した場合と比べたら、本人が出席した方が有利となるのでしょうか? 一般的な意見をお聞かせ下さい。  尚、私が審判に出席出来ない理由ですが、私は海外居住者のため、その為に またかなりの費用をかけて日本に帰国することは、経済的に大きな負担となる からです。

  • 相続
  • 回答数1
  • ありがとう数1

みんなの回答

回答No.1

〉一般的な意見をお聞かせ下さい。 全くありません。 〉海外居住者のため 自分で申立しておきながら、調停が進まないとなったら、こっちの方が困ってしますよね。

関連するQ&A

  • 遺産分割調停

    遺産分割調停についておたずねします。 祖父の遺産相続に関して、父が遺産分割調停を申し立てられました。 調停で解決を図ることに異存はないのですが、家庭裁判所の管轄に不満があります。申立人は新潟、こちらは埼玉です。原則として申し立ては相手方の居住地を管轄する家庭裁判所にするはずですが、今回の調停は新潟家庭裁判所に申し立てられました。 各相続人の居住地ですが、 長男(申立人)と三男が新潟居住 次男(父・被申立人)と長女、次女は埼玉居住になります。 申し立ては、他の相続人が居住する管轄の家裁でも行えるとのことなので、法令上は問題ないのかもしれません。ですが、三男と長女、次女はすでに相続放棄を表明し、遺産分割協議書に署名捺印をしています。つまり、現実に調停で話し合わなければならないのは、申立人本人と、遺産分割協議に同意していない父の二人だけと思います。 このような状況でも、調停は新潟家裁で行わなければならないのでしょうか? 当方としては、埼玉家裁での調停を希望しています。

  • 遺産分割 審判はどの様に進められるのでしょうか?

    現在遺産分割の調停中です。私は法定相続分よりも少なくてかまわないと申し出をしていますが、相手側が遺産の90%を相続したいと強く主張しており調停員の方も困っています。近いうちに審判に移行することが予想されますが、審判はどの様に進められるのでしょうか?相続税が多額ですので早く審判の決定をして欲しいと思っています 1、遺産の94パーセントが土地です。まず不動産鑑定をするとの調停員の方の話でしたが、鑑定の日数はどのくらいかかるのでしょうか? 土地は数箇所ありますが、素人の見方ですがいずれも複雑な土地の形状ではないと思います 2、審判は調停のように部屋に申立人、相手方と交互に入って話を詰めていくのですか?一回では決まらないのですか? それとも、鑑定書や遺産目録を見て家裁であらかじめ取り分を決定して、あなたはこれ、あなたはここ、といゆように決めていただけたことを聞きに行くだけなのでしょうか?

  • 相続調停での弁護士の有無

    相続のことで東京家裁での調停になりました。 私は相手方になります。 3人の相続人(子供のみ)での遺産分割になります。 さてここからが質問です。 調停の席に申立人の代理として弁護士が出席するとのこと。 相手方つまり私にとっては敵対関係になります。 この場合、相当に不利になるものでしょうか?

  • 離婚調停の移送審判に対する即時抗告

    現在、妻は県外の実家に居住して別居中であります 妻より離婚調停の申し立て(代理人は弁護士)がされたのですが、申立先の家裁が県外ということで私の居住する地区を管轄する家裁への移送審判がされました しかし、移送審判に対して即時抗告をしたようで、県外の高裁より即時抗告に対する回答を求める文書が届きました 近くの家裁での調停であれば仕事を抜けて調停に望もうかと思っておりましたが、県外での調停となると仕事を休まなければなりません 妻は仕事をしていないはずですし、私に比べれば身軽に動けるはずです 仕事のみを理由として移送審判に対する即時抗告が却下されるのでしょうか? 上記理由のみで弱いのであれば、どういう理由があれば即時抗告を却下させることができるのでしょうか?

  • 遺産分割調停をしていますが・・・

    現在、遺産分割の調停を行っていますが、相手方の要望が欲張りすぎていてこちらとしても納得できずにいるところです。 相手もおりる様子はありません。 調停が不調となれば審判に移るということを聞いていますが、審判は費用が高いのでしたくありません。 このまま話し合いが平行線ならば審判まで行って決着、裁判まで行って決着ということしかないのでしょうか。 相手方の要望がひどいので、審判をさけてといいますか、審判の前になにか「簡易裁判」みたいなことで決着するなどという方法はないのでしょうか? 教えてください、宜しくお願いします。

  • 遺産分割の調停・審判について

    遺産分割協議が不調に終わった後、家庭裁判所において調停を申請し、その後、審判という手続きになるということをよく聴きます。この調停・審判というのは、法定相続における分割割合を基準に始まるのでしょうか。それとも分割割合は無視して、相続人個々の事情を勘案して調停が始まり、審判へと移行するのでしょうか。家庭裁判所における遺産分割協議では、一般的には弁護士を介して交渉する方が無難なのでしょうか。それとも相続人自らが交渉した方がいいのでしょうか。家庭裁判所での調停については、地方裁判所での民事訴訟と同じと考えておいた方が無難なのでしょうか。 以上の点について、アドバイスなどよろしくお願い致します。

  • 遺産分割調停および審判

    遺産分割調停中です。遺産総額は不動産(家)を入れても500万円程です。先日1回目の調停がありましたが、相手方(長男)は無断欠席でした。2回目の調停が予定されていますが、もし再び相手方が欠席の場合は審判に移行するのでしょうか。それとももう一度調停の日時が設定されるのでしょうか。また審判に移行後も相手方が欠席を続けるとどうなるのでしょうか。

  •  遺産相続の調停について

     遺産相続の調停について  今月27日に相続の関係で家庭裁判所で調停が予定されています。ただ相手が不誠実な人で、出席するか大変疑問な状態です。もし相手が出てこなかった場合、すぐに審判に移行するのでしょうか。  実は依頼している弁護士も相手が不誠実なので最初から審判の申し立てをしたものの裁判所で調停に差し戻しになった経緯があります。それでもし調停不調で審判になったとしたら、当初の弁護士の申し立てはムダになったということになるし、初めから審判で受理してくれればよかったということになります。要するに「審判の申し立て→調停に差し戻し→調停不調→審判に移行」であれば、裁判所の判断ミスのために無駄に時間を浪費したことになります。相続の対象が土地(評価額1億5千万円)なのですが、昨今の土地価格下落のため年々評価額が下がっており、裁判所のせいで結論がでるまでの時間が伸び伸びになり相続する遺産価値が減少していったとしたら、その下がった分は裁判所はどう弁償してくれるのでしょうか。こうした場合裁判所(国)の責任はどうなるのですか。  裁判に詳しい方からのご意見をお願いします。

  • 遺産分割調停について

     いつもお世話になっております。  母の遺産分割事件で悩んでいます。 祖母(平成初頭死亡)には、3人の娘がいて母は二女ですが、長女、三女はすでに他界しております。三女は養子を迎え、祖母を看取りましたが、養子の住居の半分は、祖母と養子の共同名義となっていて、三女の死とともに、養子は母と、長女の二人の子供に対して遺産分割の申立てを行いました。(今年6月)  母は私と二人暮らしで、要介護4で認知症もありますので、弁護士にも相談の上、家裁に診断書を添え、調停出席も法的主張も無理である旨、上申いたしました。  調停は1回開催されたようですが、その後、相手方代理人からしきりに「成年後見人」を選定するよう書面にて督促されましたが、報酬面等の心配もあり、その選択はせず、相手方に特別代理人の選定を依頼する旨意思表示をしてまりました。(相談した弁護士の言ったとおりにしたのです)  その後、2回目の調停1週間前に事件取下げにより、事件は終了したのですが、養子の立場からすれば、このまま、矛を収めるようには思えません。弁護士によれば、審判をしても、何も変わらないから、様子を見るよう言われていますが、やはり、心配です。  本来なら、成年後見人の選定により、こちらの主張をすべきであることは承知しておりますが、私も時間的・経済的に余裕もなく次善の策として、上記のような経緯となりました。  相手の立場から、次にとる方法には、どのような手段がありますでしょうか。  審判になってからでは、後手に回るような気がするのですが、単発の弁護士相談では、中々、相談しきれない部分もありまして…。因みに、相手が相続放棄を求めてくることは分かっているのですが、様々なことから、少し意固地になっています。最悪、そうなっても良いのですが、それは結果であって、戦いたいのはやまやまです。  お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。

  • 遺産分割の審判

     遺産分割の調停中ですが、次回の調停でまとまらなければ、審判に移行するとのことです。審判の経験のある方、詳しい方がいらっしゃいましたら、以下の点について教えてください。 (1) 審判とはどのように進められるのでしょうか。 (2) 土地、建物の評価を行うため、供託金が必要とい われていますが、これはどういうことなのでしょう か。 (3) 弁護士が必要でしょうか。 以上よろしくお願いします。