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書面での回答を拒否する税務署

税務署と法人税の件で相違ありました。 後日、当方の主張は認められないと電話がありました。 当方としては電話でなく、「当方の主張を認めない」と言う税務署の見解を書面で欲しいと言うとできないと返事。 税務署は「書面で欲しい」と言う当方の請求を拒否できるのでしょうか?

みんなの回答

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.6

 『税務署の見解を書面で欲しいと言うと出来ないと返事。 税務署は、「書面で欲しい。」と言う、当方の請求を拒否できるのでしょうか ?』ですか ?  このような、税についての見解の相違であれば、究極には、訴訟を覚悟した説明責任がある。 だから、内容証明の郵便で、質問すれば、税務署も、日本全国共通の回答をするはず。 あなたんの請求が、日本全国共通の請求であれば、税務署はひっこめます。 それで終わりです。 断るのは、多数の事案を扱っているので、いちいち書面では答えられないと言っているのです。 あなたも、税務署の日本全国共通の回答を得たいなら、内容証明郵便以外にありません。 税務署も、それなら、訴訟覚悟で回答します。 だから、内容証明郵便が、解決が早くて便利です。

回答No.5

役人は責任を取るのを嫌がります。 書面にして証拠を残すと、後日何らかの事情が変わって「主張を認めない」という判断が覆ったときに、自分に責任を追及されかねないことを恐れているのです。 電話に出た相手の名前と職階を聞いておきましょう。 可能なら録音も。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.4

行政手続きで拒否というのは、何らかの法的根拠に基づく請求について使う言葉です。あなたの請求は法的な根拠は何もないと思われますので、税務署にそれに応じる義務はないでしょう。 で、何の話なんでしょうか。 税務調査の際の話なら、最終的に納税者と税務署の見解が相違して税務署が課税しようとする場合には、税務署は納税者に対して、行政処分として更正や決定をします。納税者に不利益な行政処分には理由を示さなければならない決まりですから(行政手続法14条)、それがあなたの疑問への回答になるでしょう。これは納税者が行政訴訟を起こす際の便宜を図るための制度ですから、更正や決定というのは税務署と納税者が訴訟で争う前提の手続きということになります。ちなみに、税金に関する行政処分の場合には、他の行政処分と異なり、いきなり裁判所に訴訟を提起することはできず、その前に税務署や国税不服審判所に不服申し立てを行う必要があります。 業界としての見解や申告の前の事前商会なら、税務署ではなく国税庁で、文書による回答がされる手続きがあるようです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

公務員は法律にのみ拘束されますから、書面云々の規則なり規約が法律に明記されていない限り、職員は納税者たる国民に従う義務はありません。 むしろ、書面で答えて後々不都合が生じた時に責任を取れないので、防衛的に拒否するということです。

回答No.2

  書面で答える義務はありません 不満なら訴訟しましょう  

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

できます。

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