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離職票が発行されません。

会社を退職しましたが1か月経っても離職票が発行されません。請求していますがまだです。年金・健康保険は退職の翌日に喪失手続きを行っています。3日前にハローワークに行ってしらべるとまだ雇用保険がかかっている状態と言われました。以前もらった「雇用保険被保険者証」は手元にあります。そこで質問ですが、1、悪意があるとすれば会社側は何を考えているのでしょうか?2、離職票を発行してもらう方法はありますか?会社都合ですが自己都合退職させられました(部署移動)。尚、在職中の精算の受け取り、源泉徴収票も請求していますがまだです。詳しい方いらっしゃいますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

経験者です。 1.これは質問者さんに対する嫌がらせです。退職しても続いているのは 明らかに嫌がらせとしか言えません。 離職者に離職票を発行しない事が法律違反だと言う事を知らないのでしょ うか。労働基準法を知らないで運営している会社は意外と多いんですよ。 以前の会社がそうでしたから。 2.あります。地域の労務省労働基準監督署に出向いて、あなたの氏名と 住所、退職した会社名を告げれば監督署の方から会社に命令が出ます。 命令には従う義務があるので、従わなければ会社が罰せられます。 離職票を貰ったら離職理由に書かれている番号を見ましょう。間違いなく 40番台だと思います。これは自己退職ですので支給は3か月後になりま す。30番台だと1ヶ月後に支給されます。40番台を30番台にする事 は可能です。会社都合なのに自己退職にする事を認めさせられた事を証明 出来る人の証言があれば40番台であっても異議申し立てをし、証言者の 証言を頂ければ30番台に書き換えられます。

poursuite
質問者

お礼

疲れる会社です。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#227171
noname#227171
回答No.2

質問1に関しては憶測での回答はできませんので控えさせて頂きます。 私からの質問2の回答は以下の通りです。 事業主は、雇用する労働者が被保険者でなくなった場合は、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。 なお、被保険者でなくなった原因が離職の場合は、「雇用保険被保険者離職証明書」を添えなければなりません(雇用保険法施行規則第7条)。 その後、公共職業安定所から「雇用保険被保険者離職票」(離職票)が交付されますので、事業主は、退職した労働者から希望があれば、必ずこの「離職票」を渡さなければなりません。手続を行わないことは雇用保険法違反となりますので、このことを会社に伝えてください。 手続が遅れると、所定給付日数によっては、受給期間の1年間にすべての給付を受けられない場合もあります。会社に請求しても手続を行う様子がないようでしたら、その旨を事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に申し出て、相談してみてはいかがでしょうか。 なお、事業主が手続を行わない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。 請求は、離職者本人が管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に対し、文書又は口頭で行い(雇用保険法施行規則第8条)、被保険者であったことの確認がなされると、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)は、離職者の請求により「離職票」を交付することになります(雇用保険法施行規則第17条第1項第3号、同条第3項)。

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質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.1

>会社を退職しましたが1か月経っても離職票が発行されません。 いくらなんでも不自然です。離職票の発行を強硬に申し込むのが最初にすべきことです。 >会社都合ですが自己都合退職させられました こういう場合は、離職票では会社都合とするのが常識です。つまり、会社の事情で解雇したとするのが常識です。 駄目なら弁護士に相談するしかないけど、相談料を請求される上に手数料を請求されると思ってください。

poursuite
質問者

お礼

ありがとうございます。

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