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遺産分割不当要求

shion0851の回答

  • shion0851
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回答No.6

まずはこの内容だと弁護士の無料法律相談を受けることをお勧めします。 理由は、相続絡みの退去要求なので、訴訟問題に発展する可能性が少なくないので。 現時点で素人判断で行動するよりも、事前に専門家に相談することで不要なトラブルを回避できますしね。 質問文だけだと、誰が何を相続したかが不明ですよね。。。 例えばですが、二男が他の財産を相続する、その代わり現在使用賃借している土地を明渡す・・・という内容なら、分割の協議としてはあり得る話。 また、二男の住んでいる土地を、相続により取得したほかの兄弟が、二男に対して立ち退きを求めるのは、これは遺産分割協議とは全く無関係で、貸主が借主へ行う立ち退き請求です。 分割協議書に立ち退きを入れるというのは不自然だし、もし入るのならそれなりの経緯があったのだろうと推察できるわけです。 二男が使用賃借の場合、父も二男も返還時期も使用の目的も定めていなかったときは、貸主はいつでも返還を請求できるという、民法597条3項が影響してくると思います。 もし自宅を持つという目的があった場合にはその期間が満了すれば同じく返還請求できるとなります。 二男の土地を相続した人は新貸主となるので、前貸主の権利義務を承継したとしても、使用賃借によりいつでも返還請求できるわけです。 といっても、本件のように親族間の使用貸借の場合には、事例によっては、即時返還の請求は権利の濫用として認められないこともあります。 質問文にある「家の取り壊し」とは更地にして返還するというまあ一般的なことなので、要求としては不当とまでは言えないでしょうね。 もちろん違法性もありません。 本件では、遺産分割協議が適正に行われているならば、あとは返還の時期だけが問題になってくると思います。 このあたりの判断が頼れるのはやはり弁護士になるので、自治体で実施している無料法律相談か、弁護士会の相談会へ行く事をお勧めします。

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