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旧借地権の存在の有無とその取引の有効性について
1.借地権の存在について 同一敷地に2棟の木造家屋があります。敷地と木造家屋1棟はAの所有で、もう1棟の木造家屋はBの所有です。何れも建物登記がなされており、BはAに地代を支払って使用しておりました。この不動産は、元々、昭和30年代前半に相続が発生し、兄弟で分割した結果、このようになり今まで来ておりました。BはAに対して地代を納めていると言っても、当時の事なので、契約書等が存在するわけではありません。ここへ来て、BがB所有の家屋が不要となったので、地元の不動産屋Cを通じて、Aに対し借地権相当分として家屋を買い取って欲しいと、打診がありました。(Bはもう十数年前からここには住んでいなく、暫くは第三者に貸していたが、老朽化が激しく空き家状態であった。)この場合、借地権なるものは存在するのでしょうか。 以下に続く 2.借地権の取引の有効性について 借地権相当分として家屋の買取りを打診されたAは、お金も無く、買取る必要もない事から、不動産屋Cに対して、もどうする事も出来ないと主張しておりました。その1年半後位に、隣接するDが家屋を建替える事になり、家屋建替え後は、自分で商売していた作業スペースが無くなるので、B所有の家屋スペースを借りて倉庫兼・作業場として利用したいと不動産屋Cを通じて申し入れがありました。 Aは、Dとは近所付き合いも良く、特段、何もない事から、Dに貸すのは構わないと思い、Dに貸す承諾はしたとの事でした。 ところが、この不動産屋Cが、Aの知らない所で、Bの借地権付き家屋という契約をDと取り交わし、BとDの契約が行われていました。BとDの契約後に、不動産屋CがAに対して、こんどDがB所有の家屋を解体し、倉庫兼・作業場として使う事になったので、名義変更料を支払うという事とAとDの賃貸者契約書をもってきて、賃貸者契約を済ませてしまいました。 Aからすると、BからDに借りる方が代わり、賃料もそれ相応に支払ってくれるという事で、何も疑問を抱いておりませんでした。契約通りに事が進み、Bの家屋は解体され、Dの倉庫兼・作業場として、プレハブ小屋が建てられ、4年間程、何事もなく推移してきました。 ところがここへ来て、賃貸者契約を結んだDが事情もあって、商売もままならず、賃料も支払えないので、賃貸者契約を解除したい、契約解除に当たっては、Bから買った借地権相当分の金額も返して欲しいと不動産屋Cを通じて話があった所です。(実際に、現時点では、地代は2ヶ月分の滞納。)これが問題となったのは、つい2日前で、地代が払えないという申し出があってから、どういう契約をしていたのか確認した所、実態がわかってきました。 ※問題なのは (1)Aは、Dが借りる事は承諾していたが、Aの知らない所で、不動産屋Cが着地権付家屋の売買取引をBとDの間で行っていた事。 (2)借地権の権利を主張しているが、家屋を建設して使用するのではなく、あくまでも、倉庫兼・作業場としての利用であり、借地権があるとは思えない事。 ※相談事項は (1)Aとすれば、借りているなら支払って欲しい。支払いが出来なければ、契約を解除し、更地にして出て行って欲しいという事。(但し、借地権と主張される部分の金銭については支払えない) (2)このような取引が有効だったのか?そうでなければ、不動産屋に全て責任をとってもらえるものか 以上、長々と記載し、判りにくいと思いますが、どなたかアドバイスを頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
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