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未婚で出産後、実父ではないが認知できますか?

結婚前に妊娠して相手の人からは結婚も認知もしないと言われ、未婚のまま子どもを産んでその後すぐに実父ではない人と結婚する場合、その人に認知をしてもらうことは法律上可能なのでしょうか? 実父ではない場合、認知ではなく、養子縁組しか出来ませんか?

  • 戸籍
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noname#231223
noname#231223
回答No.2

補足について 認知の取り消しについては利害関係人でないとダメですが、犯罪(公文書原本不実記載等)は誰が通報しても捜査機関が動けば処罰までいく可能性は十二分にあります。 レイプのように親告罪ではないですから。 ついでに、未遂でも処罰対象になります。教唆、幇助についてもダメですからね。 罪とか犯罪というのは、警察に手錠かけられて連れて行かれて・・・って説明しなきゃダメですか?

shiori0709
質問者

お礼

やはり、通報されれば逮捕されますよね。 今、友人がその状況にあって実の父親ではない人に認知をしてもらおうとしているので教えていただいたことを説明して認知ではなく養子縁組するように言ってみます。 その友人のことを嫌っている人が、友人が実の父親ではない人に認知してもらったら通報してやるみたいなことを言っていたので、そのことも伝えてみます。 友人が逮捕されては、子どもが可哀想ですので…。 この度は詳しく教えてくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

法律上は不可能です。 虚偽の届出により認知することは不可能ではないかもしれませんが、それは違法行為ですから「法律上可能」とは言えません。 また、本当の血縁上の父親が認知した場合、取り消すことはできませんが、虚偽申告であれば利害関係人が反対の事実を主張して無効を主張できるため、認知した当人が利害関係人として無効を主張することもできます。 血縁上の他人かどうかはDNA鑑定すれば一発ですから、虚偽申告で法律を犯して無理に認知させたとしても、あとでひっくり返されて余計に傷跡を深めることもありえるわけです。 なお、虚偽の認知届の提出は公正証書原本不実記載等ですので、結構重い罪ですよ(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)。 特別養子縁組といった正規の制度もあるのですから、虚偽の認知届を用いて子どもの戸籍の父親欄を埋めようというのはやめた方がよろしいでしょう。

shiori0709
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 やはり法律違反になるのですね。 もう一つ質問なんですが、もし実の父親ではないのに認知したとして、第三者がこのことを通報?した場合その人は罰せられるということでしょうか?

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