• ベストアンサー

守秘義務

hekiyuの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

信義則からいって、守秘義務が認められる 場合は当然にあります。 しかし、何が守秘義務の対象になるか、場合に よっては明確で無い場合も多くあります。 従って、そういう条項を入れる意味があります。 また、条項を入れるとともに、違反した場合の ペナルテーを記すこともあります。

IBUEUDODFJQBL
質問者

お礼

回答頂きありがとうございました。

関連するQ&A

  • 裁判官の守秘義務

    裁判官には裁判所法で評議の秘密については規定がありますが、その他の職務上知り得た秘密についての一般的守秘義務は負わないのでしょうか? 国家公務員法上の守秘義務を負わないことは知ってますので、それ以外で法的根拠を教えてください。

  • 守秘義務はちゃんと守られている?

    弁理士には守秘義務があると聞きますが、その守秘義務はどれだけ守られているのでしょうか? 弁理士が守秘義務を守らなくてはいけないといっても、弁理士が守秘義務を守ったというのは誰が判断するんでしょうか? あるアイデアを持ったAさんが弁理士にアイデアを相談したとして、そのアイデアを魅力的に感じた弁理士がAさんのアイデアを自分のアイデアとして出願してしまったら、アイデアを盗まれた!って分かるのはそのアイデアを弁理士に話したAさんだけということになります。 そのAさんがいくら『この弁理士は守秘義務を守ってくれませんでした。私のアイデアを盗んだんです。』と主張しても第三者はAさんが本当の事を言っているのか、それとも弁理士がアイデアを盗んだんではなくて元々弁理士のアイデアだったのかは分からないと思います。 実際にこういった事も起こりうると思います。 ですので、僕は弁理士に守秘義務があると聞いても不安が解消されません。 守秘義務に関する僕の見解は間違っているのでしょうか? そんな心配必要ないよという意見が聞けたらうれしいのですが、でもやっぱり確実な助言が欲しいです。 実際のところどうなっているんでしょうか?

  • 裁判官の守秘義務

    故あって裁判員制度について調べています。 裁判員には法律で評議の秘密以外にも職務上知り得た秘密についての守秘義務を負います。 裁判官には裁判所法で評議の秘密については規定がありますが、その他の職務上知り得た秘密についての義務は負わないのでしょうか?

  • 守秘契約について。

    一般的に守秘契約といった場合において、 情報元の甲と情報受け手の乙が契約した場合、 甲が契約に含まれる秘密情報を公にしたとき、 乙の守秘の義務は解消されるのでしょうか? それとも依然として義務はあるのでしょうか? たとえば、甲の発表の真偽を問われた乙がその内容について 甲の発表通りであることを認める発言をすることは契約違反になったりするんでしょうか?

  • 守秘義務について

    守秘義務についてですが、弁護士や医師・助産師の様に刑法で定められている資格と、司法書士・看護師などの様にその資格に関する法律で規定されている場合がありますが、その違いがどういった事なのでしょうか? 助産師と看護師は保健師助産師看護師法という一つの法律なのに、何故一方は刑法で、一方は保健師助産師看護師法で規定されているのでしょうか? 患者の秘密について知り得る情報と守秘義務重要性において、助産師と看護師で大差があるようには思えないのです。 同様に、弁護士と司法書士も何故、弁護士だけが刑法で規定されているのでしょうか? どなたか御教授頂ければ幸甚です。

  • 守秘義務と告発義務

    行政は違法な事柄を発見した場合は告発する義務があると思いますが、 裁判所などは守秘義務などにより例外があるのでしょうか? 最もほとんど守秘義務は(相当の理由=不法行為は例外事項)でしょうが、、。

  • 守秘義務は合法?

    様々な会社・機関では、内部規約等で「守秘義務」があります。 一方、日本国憲法では言論の自由が保証されいます。 自由ではあるが喋ってはいけない、というのは矛盾しているような気がします。 守秘義務、というのは合法なのでしょうか? 合法の場合、その法的根拠は? 守秘義務に同意した時点で、言論の自由を放棄したことになり合法になるのでしょうか? 内部規約に同意して就職している以上、規約違反になる、という考えもありますが、 合法でなければ、違法な契約は無効では? 喋った結果、プライバシーの侵害・名誉毀損・損害賠償等になる場合があるのは理解していますので、 そのような回答はご遠慮下さい。

  • 技術者の守秘義務って

     素朴な疑問ですが、設計者の方からの意見が頂ければと思います。 設計者や技術者などはその企業のノウハウを把握した人達だと思いますが、 その方達が定年退職や転職などした場合、中小企業では聞かないのですが 守秘義務なるものを労働契約時に交わしていて、退職・転職後に企業ノウハウ に関して守秘義務を守らなければいけない大手企業等はあるのでしょうか?  宴席などでつい口が滑ってしまう事とかって結構あるのではと思っての ことです。

  • それって守秘義務?

    裁判所に行ったときに、裁判員裁判の安全性について疑問に思うことがあったので、 裁判所の広報に質問してみたときのことです。 審理後の裁判員に暴力団の声かけがあったという事件がつい先日ありましたよね。 私はもし、裁判員になった場合にこのようなことがあったら怖いと思い、 「裁判員の安全に対して問題になっていますが、対策などをされているのでしょうか。 送迎などはないのでしょうか。」と対策についてたずねました。 そしたら、 裁判所の広報は「それは守秘義務なのでお答えできません。」 とのことでした。 これって守秘義務なんですか。裁判員の安全に対して何も教えてもらえないなんて、 こんなので裁判員になりたがる人なんているのでしょうか。

  • 守秘義務契約を交わしてない場合

    守秘義務契約を交わしてない場合、 派遣先のことをべらべらしゃべっちゃっていいんでしょうか? もちろん損害や迷惑を絶対にかけない程度にですが。 みなさんはけっこうしゃべっちゃってますか?