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回答(6件中 1~5件目)
裁判は憲法により公開されるものとされており、裁判所法第75条(評議の秘密)は司法の独立を守るための例外規定です。
従って、裁判官が職務上知りえる情報は、公判に限定すれば評議に関するもの意外はすべて公開情報であることから、とくに守秘義務は課されていません。
公判と評議に関すること意外であれば、裁判所法第49条(懲戒)の「品位を辱める行状」に含まれると解するべきでしょう(例えば職員情報の漏洩とか)。
以下は参考まで。
裁判員制度は1.裁判員の選任 2.公判への参加 3.評議への参加と、大きく3つに分けられますが、
このうち1については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)の第72条で「何人も、裁判員(略)を特定するに足りる情報を公にしてはならない」とありますので、裁判官も守秘義務を負います。
2については、公判は公行されるものですので、その内容についてだれも守秘義務を負わない、というか秘匿できません。
3については、評議とその内容について裁判員法第70条で裁判員に、裁判所法第75条で裁判官等に守秘義務が課されています。
以上より、裁判員法第79条(罰則)に規定する評議以外の「その他職務上知りえた秘密」とは、裁判員個々の情報でも公判内容でも評議の内容でもないことになります。多分、この条項を適用できる「その他職務上知りえた秘密」は存在しないでしょう。
もしかすると「選任の質疑で××××と回答すると候補からはずされる」なんて情報かもしれませんが。
投稿日時 - 2005-12-24 02:53:23
補足
公判と評議に関すること意外であれば、裁判所法第49条(懲戒)の「品位を辱める行状」に含まれると解するべきでしょう
これはあなたの個人的見解ですか?
それとも根拠のある解釈ですか?
投稿日時 - 2006-02-22 22:25:17
>>裁判官は国家公務員法上の特別職ですから、別段の定が
>>なされない限り国家公務員法の適用はないはずです
裁判は原則として公開でなされるもの(日本国憲法)なので、裁判自体での守秘はないですが、裁判所法75条で評議の秘密が規定されています。
投稿日時 - 2005-12-24 00:23:38
お礼
ありがとうございます。
結局は評議の秘密以外の守秘義務は負わないと言うことですね。
裁判員には一般的な守秘義務を課すこととのバランスが悪い気がしたので質問をしました。
裁判官がしゃべってもいいことを裁判員がしゃべると罰せられるというのもアンバランスな気がしますね。
投稿日時 - 2005-12-24 00:29:12
>>公務員自体に守秘義務と言うにはどの規定の基づくものでしょうか?
国家公務員法第100条、地方公務員法第34条、外務公務員法3条・4条、自衛隊法第59条です。
投稿日時 - 2005-12-24 00:09:26
お礼
夜中にありがとうございます。
もう少しおつきあいいただきたいのですが、
裁判官は国家公務員法上の特別職ですから、別段の定がなされない限り国家公務員法の適用はないはずですが、100条については適用があるという見解ですか。
これは”別段の定め”があるからなのか、解釈で特別に適用させているのか、どちらなんでしょう?
投稿日時 - 2005-12-24 00:13:14
ちなみに#2は国家公務員法ですが地方公務員法にも当然あります。
34条です。
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM
投稿日時 - 2005-12-24 00:08:09
100条をご覧ください。
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM
投稿日時 - 2005-12-24 00:03:42
お礼
裁判官は国家公務員法上の特別職ですから、別段の定がなされない限り国家公務員法の適用はないはずですが、100条については適用があるという見解ですか。
これは”別段の定め”があるからなのか、解釈で特別に適用させているのか、どちらなんでしょう?
投稿日時 - 2005-12-24 00:11:26