オークション購入トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • オークションでの車購入トラブルについて。相手が一括での支払いができないため分割支払いで現車を確認し、10万を支払ったが、それ以降相手からの連絡がなく、購入意思がないと言われ、買い手は困惑している。
  • 落札から1ヶ月後に初めて相手と連絡を取り合い、謝罪したが、相手は支払いができないため分割支払いを提案し、10万を支払い、現車を確認した。しかし、半年経って連絡が取れず、相手は購入意思がないと言ってお金を返してほしいと要求してきた。
  • 買い手は相手の要望に応じて分割支払いを受け入れ、10万を支払い現車を確認したが、半年経っても相手からの連絡がない。相手は落札前に他の車を購入していたと主張し、買い手に書類の証明を求め詐欺や脅迫だと脅してきた。
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オークション購入トラブルについて

オークションでの車購入トラブルについて。 こちらに事情があり落札から1ヶ月後に落札相手と初めて連絡を取りました。そのことはもちろん謝罪しました。 相手が「一括での支払いが無理なので分割支払いで現車を確認した際に10万を支払い、残金はお金を工面でき次第払う」と言ったので、その要望をのみ数日後、現車を確認した際に10万を受けとりました。 それから半年、どんなに連絡をしても応答はなく今になって「買う気がなくなったのでお金を返してほしい」と言われました。 理由を聞くと「落札してから連絡が取れなかった1ヶ月の間に違う車を購入した。あなたが落札後すぐに連絡をくれたらこの車を買う必要はなかった。」と言われました。 「ならば初めて連絡した際にキャンセルしてくれれば良かったのになぜ現車を見て私にお金を渡したのですか?取引に関して同意したからではないのですか?」と聞くと 「取引を証明できる書類はあるんですか?(すべて口約束なので書類がありません)あなたのやっていることは詐欺や脅迫なのでお金を返してくれないのなら警察に言います。」と言われました。 少額裁判をしようと思い弁護士に相談したのですが逆に足が出るのでやめた方がいいと言われ諦めました。 半年も経ち車の価値も下がり出品料もかかっています。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか? こちらは分割払いなど案を提案してるのですが全て無視されました。 車検がもうすぐなので早く残金を支払い車を持っていってほしいです。

noname#210821
noname#210821

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33014)
回答No.5

#4です。 相手のキャンセルの意思表示が何か形で残ってないですか。もしメールか何かに「買う気がなくなった」と書いてあればそれがキャンセルの意思表示ですから、オークションに出すなり買取業者に買い取らせるなりお好きにしていいと思いますよ。その場合はキャンセルしたことは事実なわけで、あとはその手付金を返すかどうかだけの問題です。 買う気がないという意思表示の証拠がない場合は、メールなどで「○月×日までに返答がない場合はキャンセル扱いさせていただきます」と連絡し、その日になっても連絡がなければ翌日に「ご連絡がなかったため、キャンセルとさせていただきます」でいいのではないでしょうかね。 一番厄介なのは、キャンセルと思って車を処分したら「やっぱり買う。同じのを持ってこい」といわれるケースですが、契約書を交わしていないなら質問者さんの意志によるキャンセルも可能なはずです。どのみち、最悪手付金を返せば相手は法的にそれ以上は求められないはずです。 手付金を返してキャンセルを宣言するのが一番確実だとは思いますが、前回も回答したように手付金の返済義務が法的にないなら返してやる義理もないわけです。 その人が別にアカウントを取得して落札する嫌がらせをされても困りますから、買取業者に買い取らせるのが確実だとは思いますけどね。「買取価格+10万円」なら、大きな不満もないのではないですか?

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33014)
回答No.4

キャンセルされた場合の手付金の扱いはどうなっているか契約書は交わしていますか?交わしていないなら、そもそもその手付金の返済もしなくていいんじゃないでしょうかね。弁護士さんに手付金の返済義務について確認して、返済義務があるならどうすればいいか聞いてそれを実行し、返済義務がないといわれたらそのまま放っておけばいいと思います。 一般常識的には手付金は買う側都合でのキャンセルは返さない(そのための手付金)だと思いますけどね。 詐欺と脅迫を訴える場合は、相手が質問者さんが悪意を持っていることを証明しなければなりません。脅迫に該当するような文言がなければ怖がることはありません。質問者さんから手付金の返済の提案がされているなら詐欺罪は成立しないと思いますよ。その発信済みメールを消去しないことですね。 もし手付金返せなら、それは刑事じゃなくて民事だから警察は相手にもしてくれないです。 どっちにせよ客観的に見ればどちらかというと質問者さん優位(10万円はまるまるもらえるから)なケースだと思いますよ。私なら弁護士に手付金返済義務があるかどうかだけ確認して、返済義務がないといわれたらまんまと返さないけどな。

noname#210821
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相手は私が悪いと言い切り「詐欺だ」「警察にいう」という癖に行動しません。おそらく弁護士を雇うお金もなく警察行ったところで相手にされないのを分かっているんだと思います。 この車はどうしたらいいのでしょうか?私は現在違う車に乗っていてこの車を早く手放したいです。半年動かさなかったためエンジンもかかりが悪く錆び付いています。(相手にはその都度メールにて報告しましたが返事が来ませんでした) 会話にもならないような話が通じない相手で本当に困っています

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

契約キャンセル承りました。 10万円については、キャンセル料として申し受けます。 ご納得いかなければ、警察でも裁判でもどうぞ。 これでよろしいかと。

noname#210821
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今その状況でいくつか案を出したうちの一つにその案を提案したのですが相手が「これは詐欺なので警察に行きます」とメールをしてきてから早1ヶ月が経ちました。 これからも相手が警察に行くことはないと思いますし行ったところで進展もないでしょうし… こちらとしてはキャンセル料としてこの10万を貰いそれでいいのですが「一円も渡す義務はないので早く返して下さい」と言われます。 都合の悪いメールは無視され何の進展もありません…どうしたらいいのでしょうか?

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.2

ほかの弁護士にセカンドオピニオンとして相談してみてはどうでしょう。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
noname#210821
質問者

お礼

今まで3人の弁護士に相談しましたがどの弁護士も「相手が行動するべきことだ」と同じ回答でしたが相手が動きません。困っています。

  • WhatisLOVE
  • ベストアンサー率34% (391/1147)
回答No.1

弁護士がそういうなら泣き寝入りする方が賢明でしょう。 法的には口約束も正式な契約となります。 メールでのやり取りなら尚の事正式なものになります。 ただ、今回の場合弁護士さんは手付金の10万円の返還義務がないと判断し、裁判費用が10万以上掛かると考え、裁判をすることを勧めなかったという事でしょう。 ですが>相手が「一括での支払いが無理なので分割支払いで現車を確認した際に10万を支払い、残金はお金を工面でき次第払う」と言った という事を争点にして勝てれば、車を受け取ってくれるということになるのですが、勝つ可能性が低い点や、負ければ諸経費でまた別にお金が掛かる、ということで弁護士さんも勧めなかったのでしょう。 結果、泣き寝入りするのが費用が少なくて済む、ということだと思います。 再出品して他の取引者を探すのが今できる事でしょうか。

noname#210821
質問者

お礼

現在受け取っている10万円を返金し泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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