又貸し問題での対応について

このQ&Aのポイント
  • 大家に無許可で又貸し(Airbnb)の問題について相談です。一軒家を8万円の家賃で貸した所、借主が無許可でゲストハウスとして使用し、月に100万円以上稼いでいました。大家が出て行けと言うと、借主は再契約を希望し、15万円の家賃で借りたいと申し出ています。契約違反の強制退去や損害賠償の請求は可能でしょうか?
  • 大家に無許可で又貸し(Airbnb)の問題についての相談です。一軒家を8万円の家賃で貸していますが、借主が無許可でゲストハウスとして使用し、月に100万円以上稼いでいました。借主は再契約を希望しており、15万円の家賃を払う意思を示しています。契約違反の強制退去や損害賠償の請求は可能でしょうか?
  • 賃貸物件での又貸し問題についての相談です。一軒家を8万円の家賃で貸していますが、借主が無許可でゲストハウスとして使用し、月に100万円以上稼いでいました。借主は再契約を希望しており、15万円の家賃を支払う意思を示しています。契約違反の強制退去や損害賠償の請求は可能でしょうか?
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大家に無許可で又貸し(Airbnb)

私が大家です。 京都市内の一軒家を人に貸したいと思い、一年前にエリッツに依頼をしました。 京都駅から徒歩5分にある家です。 家賃は8万円の二年契約で、すぐに借り手が見つかりました。 その方は「社宅として使うつもりです。」とおっしゃっていました。 契約書にも、転貸、又貸しは契約違反と定めています。 家賃はこの一年、遅れることもなく振り込まれているのですが、近隣からのゴミの苦情などがきたりで、借主に電話で対応をお願いしていたのですが、最近またしても苦情があり、家の様子を伺いにいったのです。 すると外国の方二名が、家の前でウロウロしていたので不振に思い、ネットで色々と調べてみると、貸していた家がゲストハウスとして登録してありました。 予約状況を見ると一ヶ月で100万円以上稼いでる月もありました。 まずはエリッツに電話をしたのですが、「我々は管理はしていないので、大家さんから直接借主に言ってください。」と言われました。 一度借主に電話をし、「ゲストハウスをすることを聞いてなかったのですが、どいうことか?」と尋ねた所、借主は「ゲストハウスをし始めたことを大家さんに黙っていたことはすいません。一度会ってお話できませんか?大家さんの家は好評で、良ければ家賃15万円払ってでも再契約をお願いしたいのです。大家さんが出て行けと言われるのであれば今も予約があるので三ヶ月ほど待って欲しい」と言われました。電話の内容は録音してあります。 正直、私には専門知識がないので、少し調べる時間をくださいと伝えました。 Airbnbは法的にもグレーゾーンと言われているようなので、ここで質問させて頂きました。 私は今すぐにでも出て行って欲しいのですが、契約違反を理由に強制退去させることは可能でしょうか?? エリッツには責任などはないのでしょうか?? そして、15万円払ってでも借りたいとおっしゃっているので、今貸している家賃8万円との差額7万円(最低でも)は毎月損をしていた気になるのですが、損害賠償請求はできますか?? 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212724
noname#212724
回答No.5

 大家しています。 1) 契約違反を理由に強制退去させることは可能でしょうか?   はい、可能でしょう。弁護士を立てれば勝ち負けは自明。『明渡命令』はとてるでしょう。 2) エリッツには責任などはないのでしょうか?   質問者様と『エリッツ』の契約がどうなっていたかですが、ただ新規募集を依頼しただけなら全く責任はありません。『社宅として使う』を許可したのは質問者様の不注意です。誰が住むのか分からない状態での契約は非常に危険です。 3) 15万円払ってでも借りたいとおっしゃっているので、今貸している家賃8万円との差額7万円(最低でも)は毎月損をしていた気になるのですが、損害賠償請求はできますか??   無理でしょう。最終的には弁護士さんに相談しての訴訟の可否ですが、無理と言われると思います。 4) 今も予約があるので三ヶ月ほど待って欲しい   ここが相手の弱みでしょう。弁護士さんと相談すればすぐに『ゲストハウス』としての使用禁止は出来るかも知れません。そうすると相手には大変な信用失墜が起こる。そこを突いてお金を取ることは可能でしょう。最終的には質問者様がお金を取るか、資産の維持を中心に考えるかの判断です。これはその物件を将来どのように考えておられるのかでもあります。

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 不動産賃貸業を営んでおります。 (1)ふつうの「契約違反」ですので、ふつうの手続きで契約を解除し、ふつうの手続きで退去させることはできます。  お尋ねの「強制退去」というのが具体的に何を言うのかわかりませんが、自力救済的に、裁判を経ずに追い出すことは、相手が拒否すればできません。  もちろん、契約を解除した後、「すぐに出て行け」と主張することはできます。相手が応じるかどうか、です。  とりあえず、契約解除を通告しなくては。 (2)仲介会社は、賃貸借契約が正常に終了してしまえばお役御免です。  多くの場合は、賃借人が退去したらまた「空室情報、仲介依頼」をもらいたいので、大家の求めがあれば退去の立会などをしたりしますが、義務ではありません。  したがって、エリッツと後々の管理等について特に契約をしていなければ、エリッツに責任はありません。 (3)「儲けそこなった(プラスにならなかった)」というのと、「損をした(マイナスが出た)」というのは違います。  家賃8万円で貸し、キチンと8万円が入金されていたのなら、家賃に関して質問者さんに損害はありません。  したがって、お尋ねの「7万円」の損害賠償というのは請求できないものと思います。  ゴミ出しトラブルなどで右往左往させられて手数が増えた、という点などなどを「損害」と捉えることは可能でしょうが、金銭にしたら微々たるものです。なにかの交渉材料として主張するのはOKですが、実際にお金がもらえるとは思えません。  但し、契約は解除した、出て行かない、「月15万円の借りたい人を見つけた」、出て行かないのでその新しい借主に貸すことができない、という流れなら、差額の7万円を損害として主張できます。  もちろん、「月15万円の借りたい人」が本気であったことを証明する必要がありますが。  あるいは、家が破損した、という場合などにその破損は「損害」になります。それはふつうのことですね。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 契約違反ですから今すぐに退居してもらうことは可能でしょう。転貸違反であれば、火災があったときに何も補償を受けることができません。予約分については質問者様が補償する義務は全くないでしょう。  差額家賃分のペナルティに関しては無理だと思います。ただ、3ヶ月の猶予をと言われているのであれば、残り3ヶ月を月60万円で貸す、借り主がゴミの管理をする、3ヶ月後は無条件に退居、火災などがあった場合は賠償責任を負うと言った条件で貸せばよろしいかと思います。  ただ、素人意見なので弁護士に相談されるのが良いと思います。弁護士は、依頼主の何を優先したいのかを重視しますからそこは決めておいた方が良いでしょう。退居なのか家賃を上げて貸し続けるのか。ちなみに所得がある人は法テラスの個別相談を利用できません。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.2

家賃が8万円なので、それよりも多くは無理だと思います。 ただ出て行ってもらう事ですね。契約違反なのだから。 裁判をしても損をします。 行政書士に頼んで、契約違反の事を言って、何らかの罰金を請求すればいいのでは。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

お近くの「法テラス」で弁護士の無料相談を受けてみては如何でしょうか。 専門家が話を聞いてくれるので予約をして話しをするほうが早く解決すると 思いますよ

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