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電子署名と朱肉を使った押印では

電子署名と朱肉を使った押印では どちらの方が不正しやすいのでしょうか? どちらの方が安全ですか?

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

誰を相手に取引するのかで違ってきます。 日本が相手であれば、引けない大事な取引は、印鑑登録した印を使いますね。 これは朱肉の印鑑以外に考えられません。印鑑証明ができます。 だけど、海外の国の場合はそこの商習慣のありようで違ってきます。 ペンで書く署名の場合は、筆跡というものを鑑定すれば偽物はわかりますから、信頼するというのが欧米式です。 東南アジアだと、一応英米式の考えをうけついでいますが、おかしい。 前に何かの詐欺的なことがおきたときテレビを見ていました。 弁護士が「自分の署名のある書類だ」と言って見せた署名なるものがゴム印だったので驚きました。 確かに手書きのものを薬品かなにかで空白部をゴムの腐食させてつくったものなので、筆跡はその人のものかもしれないけど、誰でもコピーできます。 これを認めて平気な国もあるのです。 ここまでひどくはなくても、パソコンで作図ソフトみたいなもので印影を作って、印刷する書類につけて形を付けている人がいます。 これもゴム印レベル、あるいは角印レベルではいいですけど、法的な問題がおきたら日本では無効ですね。 電子署名の場合、それを保証する機関が存在し、それが印鑑証明にあたることをしてくれるのですね。だから、おそらく印鑑登録のものに準じる信頼性はあります。 しかし、その認証機関が大丈夫かどうかが問題になります。印鑑登録は役所ですからまあ統治機構が保証しますが、この認証は得体のしれない団体がやるのです。 もし、相手と完全な合意ができていてその信頼を互いに担保できるという意識を共有できるなら電子署名は有効でしょう。 ただ、後日何か法的なことが発生したとき、その認証機関が間違いなく存在しているならいいですが、消滅してしまったらそれきりです。

weltpzltp
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  • hata79
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回答No.2

どちらも「不正に使用しようとする者」がその気になれば不正使用ができるわけですが、電子署名については、IDとパスワード、送信時の確認用パスワードが最低限必要です。 対して「印鑑」は、印影さえあれば複製可能です。 「税務申告書類は押印があればよく、印鑑証明書の添付は要件になってない」というように印鑑証明書添付をしなくても、その書面の効力が発生する場合が存在します。 日本はまだまだ「印鑑主義国」ですが、印鑑証明の添付を求めてこない書類の方が多いような気がしております。 つまり「文書の偽造をして使用されてしまう」確率はあるわけです。 電子署名用のカードは原則的に一枚しか発行されませんが「印鑑」は複製される可能という面があります。 カードを紛失したとして再発行を受けて「インチキ」することも可能でしょうが、カードは特別送達で交付されますので、本人(あるいは法人代表者)以外の者が受理することは難しいです。 仮にカード受理ができたとしても、別途本人にパスワード等の通知がされるなど、二重三重に「不正使用防止対策」がされてます。 意見が分かれるところだと存じますが、私は「電子署名に一票」です。

weltpzltp
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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

電子署名は印鑑登録は出来ないですね。 朱肉の押印と印鑑証明の組み合わせのほうが安全だと思いますよ。 市役所や法務局の証明がつくのですから。

weltpzltp
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