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代筆・代書について

第三者のための代筆(代書)行為等について  行政書士などの士業でない者が、第三者(ご近所の住人)のために、有料で相談に乗り、あるいは書面(内容証明郵便を含む)を代書する行為は、何らかの法律に抵触するのでしょうか。 実費費用(コピー代・用紙代等)のほかは、相談も代書も常に無償で行うべきなのでしょうか。 詳しい方、ご教示のほど、よろしくお願い致します!

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.3

追記。 行政書士法で、無資格で代書してはいけない書類を「官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)」と「権利義務又は事実証明に関する書類(図面類を含む)」としています。 具体的には「役所に提出する許認可等の申請書類」、「遺言書や遺産分割協議書」、「各種契約書」、「念書」、「示談書」、「協議書」、「内容証明」、「告訴状」、「告発状」、「嘆願書」、「請願書」、「陳情書」、「上申書」、「始末書」、「定款等」などです。 回答No.2にある「有償で各種の相談業務を行い、その流れの中で内容証明郵便を書いてお金を頂くのはOKです。」というのは間違いです。 「内容証明郵便の内容」が、前述した「念書」や「協議書」など、行政書士法で「無資格で代書してはいけない書類」だった場合、そのカウンセラーは「行政書士法違反」となります。 代書した「内容証明郵便の中身」が「ただのお手紙」なら、違法にはならないですが「内容証明で送るような書類なのであれば、ほぼ間違いなく「無資格で代書してはいけない書類」に該当するので、ほぼ間違いなく「違法」になります。

DexterMorgan-78
質問者

お礼

補完的な追記説明、有難うございました。 何度も読ませていただきます。 ところで、本日、「ひるおび」で、「代行サービス」を取り上げて放送していました。 例えば、宿題等の有料代行サービスですか、作文や読書感想文を本人に代わって作成(代書)して人気のサービスになっているようです。 どうも、釈然としませんでした。(~_~;)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●第三者(ご近所の住人)のために、有料で相談に乗り、あるいは書面(内容証明郵便を含む)を代書する行為は、何らかの法律に抵触するのでしょうか。  ↑何ら問題になる行為ではありません。お尋ねの件が法律に触れるのなら、カウンセリングでお金を取ることは違反になります。カウンセリングの流れの中で書類を作るのも違反になります。カウンセリングと内容証明の代書を一体化して考えると何ら問題になりません。 カウンセリングの法的資格というものはありません。だれでも、私はカウンセラーですといって営業を行うことが出来ます。認定カウンセラーというのは国家資格でも何でもありません。民間の機関が定めた、大学院を卒業した専門家に与える資格で国家資格ではありません。 有償で各種の相談業務を行い、その流れの中で内容証明郵便を書いてお金を頂くのはOKです。

DexterMorgan-78
質問者

お礼

回答、有難うございました。 参考にさせていただきます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.1

行政書士法 (業務) 第一条の二 1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2.行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 (業務の制限) 第十九条 1.行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。 2.総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。 そういう訳で「無資格では、代書行為を、業として行ってはならない」「無資格では、相談を受ける行為を、業として行ってはならない」です。 ここで「業として行う」という文言が出て来ますが、「業として行う行為」は「不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行う行為で、有償、無償を問わない」とするのが一般的です。ですので >相談も代書も常に無償で行うべきなのでしょうか。 無償で行なっても「業として行う」のであれば、行政書士法第十九条に違反します。 なお「不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行う行為」が「業として行う」ですから、相手から相談されてそれに応じた場合は「不特定の人を対象」ではないし、一回限りなのであれば「反復継続」ではないので、セーフです。 ですが「あの人なら詳しいよ。代筆もしてくれるよ」というのが口コミで広まって、複数の不特定の相手から相談を受ける行為を繰り返したり、代筆を頼まれる行為を繰り返すと、無償であっても「業として行っている」ので「違法行為」になります。この場合「たとえ、相手から頼まれて行なったとしてもアウト」です。 そういう訳で、セーフになるのは「無償で受けて、相手が特定の人で、1~2回に限った場合だけ」になります。

DexterMorgan-78
質問者

お礼

回答、有難うございました。 とても参考になります。

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