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専門実践教育訓練について

H26年で改正されたので詳しい方に伺います <参照ページ> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000058607.html >・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方 ↑ この「初回受給」というのは過去に職業訓練給付金有りを1度でも受けた人を指すのか? または、失業者が3ヶ月貰える給付金を指すのか? それがわかりません。失業者が3ヶ月貰える給付金は貰ったことがあっても 職業訓練を受けたことが無い私は「初回受給」になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

教育訓練給付金のことで初回といっているのですから 教育訓練給付を初めて申請する人という意味でしょう。 >失業者が3ヶ月貰える給付金を指すのか? 意味不明です。失業給付は誰でも所定給付日数が90日というわけではないので、 最高360日までありますから。 雇用保険の失業給付を受給すれば、その時点で被保険者期間は リセットされてゼロになるので、それ以降に2年の被保険者期間があるということでは ないでしょうか。

yamato163
質問者

お礼

1度でも貰ったらリセットされてしまうんですね なら、新たに2年以上働く必要があるてことですね

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