• ベストアンサー

退職給与引当金について

会社の決算が6月なのですが、5月末で退職した人がいました その人への退職金を7月に払っています。 退職金引き当て金を7月に取り崩していました。 現在決算仕訳をいれているのですが、 5月退職なので、7月に取り崩さず、それを期末になんとかすると退職引き当て金繰り入れ額に影響するものでしょうか? 例えば 退職引き当て金/未払い金 にすると、期末に計上する繰り入れ額がかわるとか。 取り急ぎの質問なので乱文お許し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

期末までに退職した者の退職金は期末には確定ですから引当金ではありません。  退職引当金/未払金 の仕訳で期末引当金を減らします。 税務上では退職給与引当金繰入額の損金参入は出来ません。 但し期末に残高がある場合は、期末要支給額との比較で一部益金に戻すこともあります。上記の退職者はこの期末要支給額にも入らない部分ですから、いずれにしても上記の仕訳で振り替えます。 申告上現在の引当金がどれほど益金参入の必要があるかは税務申告上で調整します。 詳しくは税理士と相談されたほうが良いでしょう。

yurisao
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確定なので引き当てではないということですね。 とてもわかりやすい説明をありがとうございました。

関連するQ&A

  • 賞与引当金繰入額について

    はじめまして、経理初心者です。同じような質問を探して読みましたが、それでも解らない点があったので質問させていただきます。 まず弊社では、 ①毎月の月次決算と四半期決算を行います。(事業年度は4~3月) ②7月支給の賞与の為に1~6月に引当金計上、12月支給の賞与の為に7~11月に引当金計上。仕訳は毎月 (借)賞与引当金繰入/(貸)賞与引当金 ③1~6月に引当金計上したものを、7月賞与支給時に (借)賞与/賞与引当金繰入 の仕訳で科目振替しており (借)賞与引当金 の仕訳で引当金の戻りをしています。 賞与引当金繰入額と賞与引当金の残高0。 しかし、12月支給時に7~11月に引当金計上した分は、 (借)賞与引当金 の仕訳で引当金の戻りをしているのですが 7月支給時のような (借)賞与/(貸)賞与引当金繰入 の仕訳を入れておらず、賞与引当金繰入額の残高が残っています。 12月支給時に賞与引当金繰入額の残高が残っていてよいのでしょうか。PLは翌期に数字が繰り越されないから良いのでしょうか(じゃあ何故7月支給時は繰入額を賞与に振替えて残高0にしたのか?)(賞与も引当金繰入額も結局は費用科目だから良いのか?)(賞与引当金繰入額は損金として認められないから賞与に

  • 貸倒引当金の設定

    青色申告の決算で期末の売掛金の残からその債務を引いた額の5,5%の額を一括評価で貸倒れ引当金繰入額として費用に計上できますよね。例えば期末の売掛金の残が2,000,000 買掛金の残が552,523とした場合、 2,000,000-552,523=1,447,477 1,447,447×5,5%=79,611.235 小数点以下を切上げて79,612としていいのでしょうか。 仕訳  貸倒れ引当金繰入額79,612 貸倒れ引当金79,612 このとき摘要には貸倒れ引当金振替と書くのでしょうか。また青色申告決算書の一括評価の所の書くだけで,添付書類とかはいりませんか。其の売掛金が次期に入金されたとしてたら、貸倒れ引当金戻入をすればいいのでしょうか。基本的なことだと思いますが、お願いします。分かりにくくてすみません。

  • 中小企業における退職給付引当金の会計処理

    中小企業における退職給付引当金の会計処理 5年ほど前に設立した中小企業です。すでに退職引当金は一切損金にならぬ時代となっており、また、過去のしがらみ(10年かけて取り崩すなどという)も無関係です。 従業員の退職規程があり、もちろん労基署へ届けてあります。 引当金として、全社員の期末の自己都合要支給額の100%を引き当てています(中小企業ゆえの簡便法として認められています)。前期末の引当金残高は200万円です。 当期開始後まもなくして、1人の社員(Z君)が会社都合で退職することとなりました。 Z君の前期末における自己都合要支給額は25万円でしたが、このたびの退職は会社都合であったので、規程に照らし計算し、退職金40万円を支給しました。 期末に至り、残っている社員の自己都合要支給額を計算すると総額210万円でした。 このような場合、最終的に期末の引当金残高は当然210万円となるのですが、期中・期末の会計仕訳はどういうことになるのでしょうか。教えてください。 下記の仕訳方法-1と2のどちらが正しいのでしょうか。 ちなみに、双方について、別表4、5(1)を抜粋して見ました。どちらの方法でも、税務的には(当然ながら)効果は同じですね。 (仕訳方法-1) ・支給時:引当金40/預金40 ・決算時:繰入50/引当金50 (別表4) ・加算:引当金繰入超過額=50 ・減算:引当金認容額=40 (別表5) ・引当金:(期首)200-40+50=210(期末) (仕訳方法-2) ・支給時:引当金25/預金25       退職金15/預金15 ・決算時:繰入35/引当金35 (別表4) ・加算:引当金繰入超過額=35 ・減算:引当金認容額=25 (別表5) ・引当金:(期首)200-25+35=210(期末)

  • 退職給付引当金の未払計上について

    退職給付会計について質問です。 3月決算で、年度末に退職者があり、退職金を支給したのが翌期の4月だった場合。 (3月) 退職給付引当金取崩 / 未払金 (4月) 未払金 / 現預金 という仕訳はおかしいですよね? 当社は中小企業で、簡便法にて退職給付会計を行っています。 退職給付費用は損金に計上できなくて、退職給付引当金取崩額が損金に算入できる というのは知っているのですが、損金に計上できるのは取崩した、つまり4月になると いうことなんでしょうか? ただ退職が確定した日は3月になるので、損金計上できるのは3月ということになる・・・ ということでこんがらがってしまいました。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 貸倒引当金の仕訳と別表11-2への記載について

    貸倒引当金の仕訳と別表11-2への記載について質問です。 ネットで質問すること自体が初めてで至らない点があるかもしれませんが、 何卒よろしくお願いします。 1.仕訳について 前期計上 16,049 当期の期末計上 16,329 当期に前期に売掛金で計上していた分について貸倒が 6,650 発生 このとき、下記の仕訳で良いのでしょうか? 【期首】 貸倒引当金 16,049/貸倒引当金戻入 16,049 前期貸倒引当金戻入 貸倒引当金繰入16,049/貸倒引当金 16,049 当期貸倒引当金繰入(仮計上) 【貸倒が発生】 貸倒引当金 6,650 / 売掛金 6,650 【期末】 貸倒引当金 16,049/貸倒引当金戻入 16,049 仮計上分戻し 貸倒引当金繰入16,329/貸倒引当金 16,329 当期貸倒引当金繰入 2. 別表11-2への記載について B/Sの貸倒引当金の残高は △9,679 P/Lの貸倒引当金繰入は 16,329 ですが、 別表への当期繰入額は 16,329 で良いのでしょうか? 16,329 の数字は、 期末の売掛金×10/1000(小売業のため)で算出しています。 宜しくお願いします。

  • 貸倒引当金繰入額の計上について

    決算月が6月で、今期の12月に受取手形1,000,000円受け取りましたが、その振出人である得意先が11月に会社更生法を申し立て、裁判所から更正手続き開始の決定を受けた段階です。 現在は、不渡手形100万/受取手形100万、の仕訳をしています。 個別評価金銭債権は50%貸倒引当金繰入額に計上できる、との事ですが、不渡手形勘定はそのままで、単純に 貸倒引当金繰入額50万/貸倒引当金50万の仕訳を追加するだけでよいのでしょうか? 「破産更正債権」勘定を使用する必要があるのでしょうか? 個別評価金銭債権の貸倒引当金と、前期で計上した一括評価金銭債権の貸倒引当金と勘定科目を区別して計上する必要があるのでしょうか? 貸倒引当金繰入額の計上は会社更生手続開始の決定を受けた時点で50%計上しても構わないのでしょうか?それとも期末で計上するべきでしょうか?

  • 引当金の計上時期について

    最近経理に異動になりました。 簿記2級は取得したのですが、実務との違いに戸惑っています。。。 タイトルの件について質問なのですが、 引当金(貸倒、退職、修繕等)っていつ計上するのでしょうか? 簿記のテキストでは決算整理仕訳で期末に計上していましたが、 実務で財務諸表をチェックすると四半期で(月次もかも・・・)引当金の額が変動しています。 実務では毎月計上するのでしょうか? それとも計上するのは期末だけで、他に変動する要因(退職の場合は途中退職者が出たので取り崩すなど)の影響だけなのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

  • 退職給与引当金と退職給付引当金

    H15.4.1に設立した零細企業です。 毎期末には、「簡便法」とやらを採用し、就業規則に基づく期末における退職金の自己都合要支給額100%を引当金に計上しています。 で、今更ながら質問ですが、B/Sに記載する本引当金の名称は、 (1)退職給与引当金が正解で、退職給付引当金は誤り (2)退職給付引当金が正解で、退職給与引当金は誤り (3)退職給与引当金、退職給付引当金のいずれでもよい (4)その他(正解は別にある) のどれが正しいのでしょうか。(4)ならその答も教えてください。

  • 退職給与引当金の取り崩し

    退職給与引当金が廃止となり、引当金積立金額を取り崩すこととなりました。これだけであればよく分かるのですが、退職給付会計の導入に伴い退職給与引当金を退職給付引当金に振り替え済みの時は、どう仕訳するのでしょうか。退職給付引当金を取り崩してしまっていいのでしょうか。厳格な引当てが求められている退職給付会計で、税務上の繰入が廃止だからと引当てを減らしてしまうのはなんか違うような気がします。退職給付引当金はそのままにしておいて、法人税の申告書だけに加算するのでしょうか。具体的な仕訳方法を教えてください。

  • 退職給与引当金

    退職給与引当金は、無税引当部分は取り崩しが義務づけられるようになりましたが、それ以前に有税で引当てた部分は繰入超過額として別表5-1に残っていますが、これはずっとこれからも残っていくものなのでしょうか?

専門家に質問してみよう