解決済みの質問
退職給与引当金が廃止となり、引当金積立金額を取り崩すこととなりました。これだけであればよく分かるのですが、退職給付会計の導入に伴い退職給与引当金を退職給付引当金に振り替え済みの時は、どう仕訳するのでしょうか。退職給付引当金を取り崩してしまっていいのでしょうか。厳格な引当てが求められている退職給付会計で、税務上の繰入が廃止だからと引当てを減らしてしまうのはなんか違うような気がします。退職給付引当金はそのままにしておいて、法人税の申告書だけに加算するのでしょうか。具体的な仕訳方法を教えてください。
投稿日時 - 2003-05-07 19:41:23
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