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退職給与引当金の取りやめ

退職給与引当金が廃止され、どのように退職者に対してどのように退職金を積立てていけばいいのでしょうか?保険会社に積立保険を払って積立すればいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#5115
noname#5115
回答No.3

そういえば、以前にも退職給与引当金の税務について、ご質問されていましたよね? 理解できましたでしょうか? 理解されてたら重複となり、大変失礼かと思いますが、そのことも含めて再度、わかりやすく書きたいと思います。 まず、貴社の作成されている諸計算書類については、商法等に基づいて作られているものです。 税法では、それを元に課税の根拠を出すための諸計算(別表等)を申告書で求めてきています。 退職給与引当金の廃止、とはいっても、それは税務上、損金になりませんよ、といってるだけで、会計上については、経費として認識すべきものです。 それを別表上で、過去の無税引き当て分を取り崩して益金にしなさいとか、新たに引き当てた分については損金としては認めませんよ、と言うことで計算するのです。 さて、貸借対照表上の退職給与引当金にいくら数字があったとしても、それは、現預金の伴うものではありませんので、外部積立などの「原資確保」は別で考えなくてはいけません。 ご質問中の「保険会社に積立保険を払って積立すればいいのでしょうか?」という点については、このことを指しておりますよね。 これは、各企業によって、捉え方が違いますが、会社の資産的に余裕がある場合には、外部積立などは行わない、という方針であるかもしれませんし、この点については、貴社の財務状況を精査して判断することになります。 原資確保などについては、退職金規定根本から考え直す必要もあるかもしれませんし、例えば、中退共や特退共などの制度や、401Kなど、方法はいろいろとありますから、そちら方面でのご質問に切り替えられた方が良いかもしれませんね。

noname#5115
noname#5115
回答No.2

税務上廃止になりましたが、会計上は、退職給与引当金は積み立てていけばよいです。 今まで積み立てたものに対し、会社規模によって、税務上の取り崩し(無税積立について)も要求されています。(益金算入) 貴社の会計方針として、BS上に退職給与引当金を、要支給額に対し、どれだけ積んでおくかどうかも、きちんと話し合う必要があるでしょう。 会計上積み立てても有税処理(損金不算入)になりますが、税務上の分のみを積んでおくということは、商法会計において、なぜ、BSなどの諸計算書類を出すのか?の意義を問い直す必要もありますね。 (配当可能処分利益を出すためにきちんと作成しているのに、退職給与引当金という負債を一切排除したらBS自体がおかしなものになってしまいます) 実際に原資として確保することとは、意味が違います。 これは、今までであれば、企業年金や各種保険である程度カバーできていたこともあるでしょうが、低利率運用で積立不足が大きく生じるような事態になったことにより、企業年金などは、(税制)適格とはみなされなくなり、10年以内に、移行しなくてはいけなくなりました。 とはいえ、中小企業でどれだけ厳密に退職給与引当金について、税制から離れた会計処理を行っていくのかは、経営者や顧問の税理士さん、会計士さんとよく話し合うことが大事です。

noname#48234
noname#48234
回答No.1

こんばんは。 退職給与引当金は廃止されましたが、それに代わる制度があります。 「退職給付引当金」で検索してみてください。

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