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宅地建物取引業者の罰則

宅地建物取引業法 第四五条 (秘密を守る義務)違反の罰則はどのようなものになりますか? 営業停止にはならないでしょうか。 どこに相談するのが一番効果があるのかも教えて下さい。

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  • tamao-chi
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回答No.1

第6章 監督 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s6 (指示及び業務の停止) 第45条の規定に違反したとき 第65条2項2号 第65条4項2号  第8章 罰則 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM#s8 第45条の規定に違反した者 第83条1項3号 監督は業者に対して。 罰則は個人に対して。 相談先は業者の認可によります。 国土交通大臣免許であれば、国土交通省の担当課へ、都道府県知事免許であれば都道府県の担当課へ。

POKETAROU
質問者

補足

担当課へ連絡してみましたが証拠といわれました。 通報者は証拠が必要なのでしょうか? ない場合は情報を漏らしたもの勝ちになってしまうのですか?

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